公職選挙法に基づく選挙執行に関する中野区立学校設備使用規則
昭和44年6月28日
教育委員会規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条に規定する選挙(以下「選挙」という。)執行に関する中野区立学校設備(以下「学校設備」という。)の使用について定めることを目的とする。
(投票所等の使用)
第3条 中野区選挙管理委員会は、公職選挙法第14章の3に規定する政談演説会、同法第39条の投票所その他選挙に関し学校設備を使用しようとするときは、あらかじめ中野区教育委員会(以下「委員会」という。)に協議するものとする。
(個人演説会等の使用)
第4条 公職選挙法第161条の個人演説会等における学校設備の使用は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 使用者は、午前9時以前又は午後10時をこえて使用することができない。
(2) 使用者は、使用に際して、委員会の指示を遵守しなければならない。
(使用料)
第5条 前2条による学校設備の使用料は、免除する。
(委任)
第6条 この規則に定のないものについては、教育長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月28日から適用する。
附則(昭和61年5月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月4日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。