中野区木造住宅等耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱
2004年1月23日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、老朽した木造住宅等の耐震性の判定(以下「耐震診断」という。)を適切に行うことができる者(以下「耐震診断士」という。)及び既存の木造住宅等の耐震性を補強するための工事(以下「耐震改修工事」という。)を適切に行うことができる者(以下「耐震改修施工者」という。)を養成し、これらの者を登録することにより、区民が安心して木造住宅等の耐震診断及び耐震改修工事を実施できる体制を整備し、もって地震に強い安全なまちづくりに資することを目的とする。
(耐震診断士の登録資格)
第2条 耐震診断士として登録を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士
(2) 建築士法第23条の規定により建築士事務所について登録を受けた者又はその従業員
(3) 中野区内の建築士事務所等に勤務する者
(耐震診断士の登録)
第3条 耐震診断士として登録を受けようとする者は、耐震診断士登録申込書(第1号様式)により区長に申し込まなければならない。
2 区長は、前項の規定により申込みをした者を対象として耐震診断に関する講習会及び筆記考査を行い、当該申込みをした者を耐震診断士として認定するときは耐震診断士認定書(第2号様式)を交付し、認定しないときは耐震診断士不認定通知書(第3号様式)により当該申込みをした者に通知する。
3 前項の規定にかかわらず、区長は、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが発行する東京都木造住宅耐震診断講習修了者名簿に登載されている者については筆記考査を行わないものとする。
4 区長は、第2項の規定により耐震診断士として認定した者を耐震診断士登録簿(第4号様式)に登録するとともに、耐震診断士登録証(第5号様式)を交付する。
5 登録の有効期間は、登録の日の属する年の4月1日から5年間とする。
(耐震診断士の登録の更新)
第4条 前条第4項の規定による登録を受けた耐震診断士が当該登録の更新を受けようとするときは、耐震診断士登録更新申込書(第6号様式)により区長に申し込まなければならない。
2 区長は、前項の規定による申込みを受けた場合は、当該耐震診断士を対象として耐震診断に関する講習会を行い、当該講習会を修了した者について耐震診断士として登録を更新する。
3 区長は、前項の規定により登録を更新した者を耐震診断士登録簿に登録するとともに、耐震診断士登録証を交付する。
4 登録の更新の有効期間は、5年間とする。
(耐震診断士の登録の取消し)
第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、耐震診断士の登録を取り消すとともに、耐震診断士登録取消通知書(第7号様式)により当該耐震診断士に通知する。
(1) 第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 登録を辞退する旨の申出があったとき。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為があり、区長が登録の取消しを必要と認めるとき。
(耐震診断士の登録事項の変更)
第6条 耐震診断士は、耐震診断士登録簿に登録された事項に変更が生じたときは、耐震診断士登録事項変更届(第8号様式)により区長に届け出なければならない。
(耐震診断士登録証の再交付)
第7条 耐震診断士は、耐震診断士登録証を汚損し、又は紛失したときは、耐震診断士登録証再交付申請書(第9号様式)により区長に耐震診断士登録証の再交付を申請しなければならない。
2 前項の場合において、耐震診断士は、耐震診断士登録証を汚損した場合には再交付を申請するときに、耐震診断士登録証を紛失した場合には紛失した耐震診断士登録証を発見したときに速やかに、当該耐震診断士登録証を区長に返納しなければならない。
3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、申請者に耐震診断士登録証を再交付する。
4 前項の規定による耐震診断士登録証の再交付を受けた耐震診断士は、再交付された耐震診断士登録証の実費相当額を負担しなければならない。
(耐震改修施工者の登録資格)
第8条 耐震改修施工者として登録を受けることができる者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づき建築工事業の許可を受けた者で中野区内に営業所を有する者とする。
(耐震改修施工者の登録)
第9条 耐震改修施工者として登録を受けようとする者は、耐震改修施工者登録申込書(第10号様式)に耐震改修工事に関する誓約書を添付して、区長に申し込まなければならない。
2 区長は、前項の規定により申込みをした者(法人の場合は、建設業法第7条第2項に規定する専任技術者)を対象として耐震改修工事に関する講習会を行い、当該講習会を修了した者のうち耐震改修施工者として適当と認める者を耐震改修施工者登録簿(第11号様式)に登録するとともに、耐震改修施工者登録証(第12号様式)を交付する。
3 登録の有効期間は、登録の日の属する年の4月1日から5年間とする。
(耐震改修施工者の登録の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、耐震改修施工者の登録を取り消すとともに、耐震改修施工者登録取消通知書(第13号様式)により当該耐震改修施工者に通知する。
(1) 第8条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 登録を辞退する旨の申出があったとき。
(3) その他耐震改修施工者としてふさわしくない行為があり、区長が登録の取消しを必要と認めるとき。
(耐震改修施工者の登録事項の変更)
第11条 耐震改修施工者は、耐震改修施工者登録簿に登録された事項に変更が生じたときは、耐震改修施工者登録事項変更届(第14号様式)により区長に届け出なければならない。
(耐震改修施工者登録証の再交付)
第12条 耐震改修施工者は、耐震改修施工者登録証を汚損し、又は紛失したときは、耐震改修施工者登録証再交付申請書(第15号様式)により区長に耐震改修施工者登録証の再交付を申請しなければならない。
2 前項の場合において、耐震改修施工者は、耐震改修施工者登録証を汚損した場合には再交付を申請するときに、耐震改修施工者登録証を紛失した場合には紛失した耐震改修施工者登録証を発見したときに速やかに、当該耐震改修施工者登録証を区長に返納しなければならない。
3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、申請者に耐震改修施工者登録証を再交付する。
4 前項の規定による耐震改修施工者登録証の再交付を受けた耐震改修施工者は、再交付された耐震改修施工者登録証の実費相当額を負担しなければならない。
(耐震診断士及び耐震改修施工者の育成)
第13条 区長は、木造住宅等の耐震に関する講習及び情報の提供等を行い、耐震診断士及び耐震改修施工者の知識及び技術の維持向上に努めるものとする。
(補則)
第14条 第1号様式から第15号様式までの様式その他この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2004年1月23日から施行する。

様式 略