中野区障害者福祉作業所利用者交通費支給要綱
昭和55年2月29日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区障害者福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の利用者(以下「利用者」という。)に対する交通費の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 この要綱により交通費の支給を受けることのできる利用者は、交通機関を利用しなければ通所することが困難である者とする。
(支給額)
第3条 支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 利用者が福祉作業所に通う場合にあつては、住居から当該福祉作業所までの間の1か月定期乗車券の購入に要する額から、別表に定める優遇措置による割引額(以下「割引額」という。)を控除した額。ただし、当該月の通所日数が当該月の日数から福祉作業所の休業日を除いた日数の3分の1未満である場合は、当該通所日数に住居から当該福祉作業所までの間の往復の運賃(割引運賃が適用される場合は、その運賃)を乗じて得た額とする。
(2) 利用者が運営要綱第16条第3号に規定する企業等での実習を行つている場合にあつては、住居から当該企業等までの間の最も経済的かつ通常の経路による乗車券又は1か月定期乗車券の購入に要する額から、割引額及び当該企業等から支給される交通費を控除した額
(受給の申請)
第4条 所長は、交通費の支給を受けようとする利用者から毎年4月始めに交通費受給申請書(別記第1号様式)を提出させるものとする。ただし、年度中途に入所した利用者については、入所の日の属する月の末日までに提出させるものとする。
2 所長は、交通費の支給を受けようとする利用者の利用交通機関の決定にあたつては、原則として住居から福祉作業所までに至る経路のうち運賃、時間、距離等の事情に照らし、経済的、合理的で、かつ安全と認められる交通機関であることを考慮しなければならない。
(支給の決定)
第5条 所長は、前条の申請があつたときは、第2条の資格の有無を審査のうえ、交通費支給決定(変更)通知書(別記第2号様式)により利用者に通知するものとする。
(支給方法)
第6条 所長は、利用者に対して、各月分の支給額をその翌月の10日までに支給するものとする。
2 第5条の規定に基づき交通費支給決定を受けたものが、月の全部について福祉作業所へ通所しなかつたときは、支給しないものとする。
3 交通費の支給を受けたものが、当該現金又は定期乗車券を紛失しても再支給しないものとする。
4 新規利用者(新たに交通機関を利用する者を含む。)及び退所者については、利用承認した日の属する月分及び退所した日の属する月分の交通費は支給する。ただし、利用承認した日が月の末日の場合及び退所した日が月の初日の場合はこの限りでない。
5 所長は、交通費支給台帳(別記第3号様式)を備えて支給の状況を常時整理するものとする。
6 所長は、利用者に対し交通費を支給するときは、交通費支給請求清算書(別記第4号様式)に受領印を徴するものとする。
7 運賃改正等により交通費支給額の変更が生じた場合、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
(利用者の届出事項)
第7条 所長は、第5条の規定に基づき交通費の支給の決定を受けた利用者が、次の各号の1に該当する事由が生じたときは、すみやかに変更届(別記第5様式)を提出させるものとする。
(1) 利用交通機関の経路、区間、又は通所方法を変更したとき。
(2) 通所のために負担する運賃等の額に変更があつたとき。
(返還)
第8条 所長は、利用者が偽り、その他不正の手段により交通費の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
附 則
1 この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日において、東京都心身障害者福祉作業所利用者交通費支給要綱により、交通費の支給を受けている者は、交通費の支給を受けている者とみなす。
3 この要綱の施行日の前日において、東京都心身障害者福祉作業所利用者交通費支給要綱により作成された交通費支給台帳は、この要綱により作成されたものとみなす。
附 則(昭和57年9月1日要綱第73号)
この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。
附 則(1992年7月30日要綱第147号)
この要綱は、1992年8月1日から施行する。
附 則(1994年3月30日要綱第31号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月19日要綱第19号)
1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、1997年4月1日以後の通所に係る交通費の支給について適用し、同日前の通所に係る交通費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月29日要綱第89号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附 則(2007年2月23日要綱第42号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
都営交通等交通機関心身障害者優遇制度割引率
障害程度
区分
都営交通
私鉄バス
都電
都バス
地下鉄
1 身体障害者1〜6級
2 知的障害者1〜4度
定期
10割(都電・都バス・地下鉄共通無料パスが交付される)
(1年間有効)
3割
1回
5割