中野区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月1日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、または活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉(規則で定めるものに限る。)を行う場合
(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年7月17日条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例(以下「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第10号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月13日条例第50号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。