中野区職員の地域手当に関する規則
昭和50年4月1日
規則第36号
(趣旨)
(地域手当を支給する地域)
2 前項に規定する地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動後に在勤する地域が同項に規定する地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、地域手当を支給する。
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の17を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
(端数計算)
第4条
第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2
条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに
条例第20条に規定する期末手当の額及び
条例第20条の4に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3
条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
付 則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第6号)附則第11項の規定により地域手当を支給する場合における第2条の規定の適用については、同条中「100分の13」とあるのは、「100分の6」とする。
附 則(昭和53年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区職員の調整手当に関する規則第4条の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日規則第106号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区職員の調整手当に関する規則第2条の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
附 則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規則第100号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第4号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第100号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日規則第58号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。