|
原因
|
承認を与える日又は時間
|
|
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限又は遮断
|
そのつど必要と認める日又は時間
|
|
二 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しや断
|
右に同じ
|
|
三 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因
|
右に同じ
|
|
四 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止
(注)台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。
|
右に同じ
|
|
五 研修を受ける場合
|
計画の実施の伴い必要と認める期間
(各特別区における職員の職務に専念する義務の特例に関する条例)
|
|
六 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
|
右に同じ
(右に同じ)
|
|
七 各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第二条第一号に定める適法な交渉を行う場合
|
そのつど必要と認める時間
|
|
八 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合
|
右に同じ
|
|
九 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
|
右に同じ
(右に同じ)
|
|
十 職員が報酬を得ずに特別区又は特別区の機関以外のものの主催する講演会等において特別区政又は学術等に関し講演等を行う場合
|
右に同じ
(右に同じ)
|
|
十一 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
|
右に同じ
(右に同じ)
|
|
十二 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
|
右に同じ
(右に同じ)
|
|
十三 結核性疾患により休養中の場合
|
各特別区における職員の結核休養に関する条例に定める休養期間。
ただし、特別休養期間については、給料の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額を半減する。
|
|
十四 前各号のほかあらかじめ特別区人事委員会の承認を得て任命権者が定めた事項
|
当該事項につき特別区人事委員会が承認した期間又は時間
|
|
区名
|
条例等
|
|
中野区
|
|
|
規則条項
|
区名
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
|
中野区
|
給与条例第十四条
|
給与条例第十三条
|