中野区職員の給与に関する条例
昭和26年12月5日
条例第16号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(中野区立幼稚園の園長及び教員に限る。)の給与に関する事項は、別に条例で定める。
3 この条例は、地方公務員法第25条第4項に規定する職階制に適合する給料表に関する計画が実施されるまでの間効力を有するものとする。
(給料)
第2条 給料は中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間(第14条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつてこの条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、勤勉手当、期末手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は給与に含まれない。
(現物給与)
第2条の2 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し、宿舎、食事、被服その他の生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。
2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。
3 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第3条 この条例に基く給与は現金で直接職員に支払わねばならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
第4条 削除
(給料表、適用範囲及び職務の級)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1) (別表第1)
(2) 行政職給料表(2) (別表第2)
(3) 医療職給料表(1) (別表第3)
(4) 医療職給料表(2) (別表第4)
(5) 医療職給料表(3) (別表第5)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第18条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基きこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事委員会が定める。
4 任命権者は、すべての職員の職を人事委員会が定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。
(初任給及び昇格等の基準)
第6条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の基準は人事委員会が定める。
2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
8 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
9 第2項から第5項までの規定の実施について必要な基準は人事委員会が定める。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(短時間勤務職員の給料月額)
第6条の3 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第6条第7項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第7条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち中野区規則(以下「規則」という。)で定める日とする。
第8条 新たに職員となつた者に対してはその日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対してはその日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日他の職に任命されたときはその日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日をいう。第17条の3第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの
3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる者 13,700円
(2) 前項第2号に掲げる子のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 13,700円
(3) 前項第2号から第5号までに掲げる者のうち2人(前号に該当する扶養親族を有する場合にあつては1人)までのもの 5,500円
(4) 前項第2号から第5号までに掲げる者のうち前2号に該当するもの以外のもの 5,500円
4 扶養親族たる子(第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数(同項第2号に該当する子がある場合にあつては、特定期間にある当該扶養親族たる子の数から1を減じた数)を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第10条の2 規則で定める地域に在勤する職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の18の範囲内の額とする。
3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 世帯主(これに準ずる者を含む。次号において同じ。)である職員(公舎等で区長が定めるものに居住する職員を除く。)
(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(配偶者のない職員にあつては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が現に居住する住居(公舎等で区長が定めるものを除く。)に同居するときに世帯主となるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 扶養親族(第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者にあつては8,800円、有しない者にあつては8,300円
(2) 前項第2号に掲げる職員 扶養親族を有する者にあつては4,400円、有しない者にあつては4,100円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で、人事委員会が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6箇月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第6に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会が定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が20,000円を超えるときは、20,000円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会が定める額を返納させるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、20,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、7,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
5 前各項の規則を定めるに当たつては、人事委員会の承認を得るものとする。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の25をこえない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める。
(超過勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合」とあるのは、「100分の100」とする。
5 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(休日給)
第15条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。
(夜勤手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第13条第1項第14条第1項第3項及び第5項並びに前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じてその額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(次の各号に掲げる者にあつては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(2) 短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(宿日直手当)
第17条の2 勤務時間条例第8条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は第14条から第16条まで及び次条の手当の対象となる勤務に含まれないものとする。
3 宿日直手当の支給額は、第1項に規定する勤務1回につき、8,800円(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間の日から始まる勤務にあつては、11,000円)を超えない範囲内において定める。
4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、区長が人事委員会の承認を得て定める。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の3 第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(特定職員についての適用除外)
第17条の4 第14条から第16条までの規定は、第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員には適用しない。
2 第9条第10条第10条の3第11条の2第19条の3及び第19条の4の規定は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。
(臨時職員の給与)
第18条 臨時的に任用される職員の給与は、任命権者が職員の給与との権衡を考慮し予算の範囲内で人事委員会の承認を得て定める。
2 前項の職員に対しては他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除く外いかなる給与も支給しない。
(休職者等の給与)
第18条の2 休職等となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額
(3) 中野区職員の分限に関する条例(昭和26年中野区条例第27号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額
2 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職となつた職員及び育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)には、その休職又は育児休業の期間中、いかなる給与も支給しない。
3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
第18条の3 削除
(復職時等における号給の調整)
第18条の4 休職等のため勤務しなかつた職員が、復職し又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至つた日以後において、その者の号給を調整することができる。
2 前項の調整の基準は、人事委員会が定める。
(災害補償との関係)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第20条から第20条の4までの給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(管理職手当)
第19条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内の額とする。
3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
(初任給調整手当)
第19条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から40年以内、第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額175,100円
(2) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額2,500円
(3) 前2号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額1,000円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(寒冷地手当)
第19条の4 職員のうち11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において寒冷の地域で任命権者が定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員には、寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の月額は、基準日における寒冷地に所在する公署として任命権者が指定するものに対応する職員の世帯等の区分に応じ、17,800円を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。
3 寒冷地手当の支給を受ける者の範囲、支給額その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(期末手当)
第20条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、職員の給与月額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の115、12月に支給する場合においては100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の100を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の115」とあるのは「100分の65」と、「100分の120」とあるのは「100分の70」と、「100分の95、12月に支給する場合においては100分の100」とあるのは「100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」とする。
4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは、「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員
(2) 行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。
第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(勤勉手当)
第20条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の67.5(第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員にあつては100分の87.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の32.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の42.5」とする。
4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。以下「職務段階別加算額等」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額等を加算した額」とする。
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員
(2) 行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(災害派遣手当)
第20条の5 災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて中野区に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第7に掲げる滞在する期間及び滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(給与からの控除)
第20条の6 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 東京都又は中野区が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費
(2) 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費
(3) 中野区職員互助会(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
(4) 互助組合及び互助会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金
(5) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
(この条例の施行に関し必要な事項)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ規則で定める。
附 則
1 この条例中第19条の規定は別に定める日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 この条例中規則の定めによる事項又は区長若しくは任命権者が定める事項であつて規則又は区長、若しくは任命権者により別段の定めがなされるまでの間、なお従前の例による。
3 他の条例及び規則等のうち「俸給」とあるのは「給料」、「号俸」とあるのは「号給」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 従前の給与に関する条例、訓令及びその他任命権者によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。
5 地方公務員法第57条の規定に基く単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。
6 昭和54年4月1日以後において第19条の3第1項第2号又は第3号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。
7 基準日(その属する月が平成17年11月から平成20年3月までのものに限る。)において平成17年10月31日から引き続き寒冷地に在勤する職員に対しては、当該職員につき中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第1号。以下「改正条例」という。)による改正前の中野区職員の給与に関する条例第19条の4の規定(改正条例の施行の際における同条に基づく任命権者の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額から次表左欄に定める基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に定める額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、当該職員につき第19条の4の規定(同条に基づく任命権者の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の月額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで
10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで
14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで
18,000円
8 平成18年3月31日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第9条の規定による給料の調整額(以下「都調整額」という。)の支給を受けていた職員で、平成18年4月1日から行政職給料表(2)の適用を受けることとなる再任用職員以外の職員のうち、人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、行政職給料表(2)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を加算した額とする。
平成18年度
14,900円
平成19年度
11,900円
平成20年度
8,900円
平成21年度
5,900円
平成22年度
2,900円
9 平成18年3月31日において都調整額の支給を受けていた職員で、同年4月1日以後行政職給料表(2)の適用を受けることとなる再任用職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分の間、同表の額に12,000円を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。
10 前項に規定する人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、同項に定めるもののほか、行政職給料表(2)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。
平成18年度
14,900円
平成19年度
11,900円
平成20年度
8,900円
平成21年度
5,900円
平成22年度
2,900円

別表第1(第5条関係)
行政職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
138,400
166,100
195,900
220,900
222,100
257,600
285,700
339,400
2
139,500
168,000
197,700
222,800
224,000
259,700
287,900
342,000
3
140,600
169,900
199,600
224,800
226,000
261,700
290,100
344,600
4
141,700
171,800
201,500
226,700
228,100
263,900
292,400
347,200
5
143,000
173,700
203,300
228,700
230,000
265,900
294,600
349,800
6
144,100
175,600
205,100
230,700
232,000
268,000
297,100
352,400
7
145,200
177,400
207,100
232,700
234,000
270,100
299,500
355,000
8
146,300
179,400
209,000
234,800
236,000
272,400
302,000
357,800
9
147,500
181,200
210,900
236,700
237,900
274,500
304,200
360,200
10
148,600
182,800
212,800
238,700
239,900
276,800
306,800
363,000
11
149,700
184,300
214,800
240,800
242,000
279,000
309,100
365,600
12
150,800
185,800
216,800
242,700
244,100
281,200
311,500
368,200
13
152,100
187,400
218,700
244,700
246,000
283,400
314,100
370,900
14
153,400
189,100
220,700
246,600
248,100
285,700
316,600
373,600
15
154,700
190,700
222,800
248,800
250,400
288,100
319,200
376,500
16
156,000
192,300
224,700
250,900
252,400
290,400
321,600
379,200
17
157,300
193,800
226,600
252,900
254,500
292,800
324,100
382,000
18
159,500
195,400
228,600
255,100
256,700
295,100
326,500
384,800
19
161,700
197,100
230,800
257,300
258,800
297,400
329,100
387,600
20
163,800
198,700
232,600
259,400
260,900
299,800
331,500
390,400
21
165,800
200,400
234,500
261,400
263,100
302,100
334,100
393,300
22
167,700
202,300
236,400
263,600
265,200
304,500
336,600
396,100
23
169,600
204,200
238,600
265,700
267,300
307,000
339,200
399,000
24
171,500
206,200
240,500
267,800
269,500
309,400
341,700
401,800
25
173,400
208,100
242,500
270,000
271,700
311,700
344,200
404,500
26
175,400
209,900
244,500
272,200
273,800
314,300
346,700
407,600
27
177,400
211,900
246,500
274,200
276,000
316,700
349,300
410,600
28
179,400
213,800
248,600
276,400
278,200
319,300
351,800
413,600
29
181,200
215,700
250,500
278,700
280,400
321,700
354,300
416,400
30
182,700
217,700
252,700
280,800
282,700
324,300
356,800
419,500
31
184,200
219,800
254,600
283,100
285,000
326,800
359,300
422,500
32
185,700
221,800
256,800
285,400
287,400
329,400
361,800
425,600
33
187,000
223,900
258,700
287,700
289,500
331,700
364,500
428,500
34
188,500
225,700
260,700
289,900
291,900
334,400
367,200
431,300
35
190,000
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434,500
     
146
       
435,000
     
147
       
435,500
     
148
       
435,900
     
149
       
436,300
     
再任用職員
 
176,800
205,500
237,500
274,100
292,300
310,600
343,900
383,200
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第18条に規定する職員を除く。

別表第2(第5条関係)
行政職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員
 
1
130,900
204,700
226,400
230,200
2
131,900
206,400
228,300
232,100
3
132,900
208,300
230,100
233,900
4
133,900
210,000
231,900
235,800
5
134,900
211,700
233,800
237,700
6
136,000
213,400
235,700
239,600
7
137,100
215,200
237,500
241,500
8
138,200
217,000
239,400
243,400
9
139,400
218,500
241,400
245,400
10
140,500
220,500
243,200
247,400
11
141,600
222,500
245,200
249,400
12
142,600
224,300
247,200
251,500
13
143,800
225,800
249,100
253,300
14
144,900
227,600
251,100
255,400
15
146,000
229,400
253,000
257,400
16
147,000
231,300
255,000
259,400
17
148,300
233,100
256,900
261,300
18
149,600
235,000
258,900
263,400
19
150,800
236,800
261,000
265,500
20
152,100
238,700
262,900
267,400
21
153,400
240,500
264,800
269,300
22
155,100
242,200
266,700
271,300
23
156,700
243,800
268,700
273,400
24
158,400
245,600
270,700
275,500
25
160,000
247,200
272,700
277,400
26
161,400
249,000
274,800
279,600
27
162,700
250,800
276,800
281,700
28
164,100
252,600
278,700
283,800
29
165,500
254,200
280,600
286,000
30
167,000
255,900
282,600
288,000
31
168,400
257,600
284,600
290,100
32
169,800
259,300
286,500
292,100
33
171,100
260,900
288,400
294,000
34
172,500
262,600
290,300
296,100
35
174,000
264,300
292,100
298,200
36
175,500
266,000
294,000
300,200
37
177,000
267,600
295,800
302,100
38
178,600
269,200
297,600
304,200
39
180,300
270,800
299,300
306,200
40
182,100
272,500
301,100
308,300
41
183,700
274,000
302,800
310,100
42
185,400
275,600
304,600
312,100
43
187,100
277,200
306,300
314,000
44
188,800
278,700
307,900
316,100
45
190,500
280,100
309,500
318,000
46
192,300
281,500
311,100
319,800
47
194,000
282,900
312,500
321,800
48
195,800
284,400
314,100
323,700
49
197,600
285,700
315,700
325,500
50
199,400
287,100
317,000
327,300
51
201,200
288,400
318,300
329,100
52
203,000
289,800
319,600
330,900
53
204,800
291,100
320,800
332,700
54
206,600
292,500
321,900
334,300
55
208,400
293,900
323,000
335,700
56
210,200
295,300
324,000
337,100
57
211,900
296,600
325,000
338,400
58
213,700
297,600
325,800
339,700
59
215,400
298,900
326,600
340,900
60
217,100
300,300
327,400
342,100
61
218,700
301,700
328,200
343,300
62
220,300
302,300
329,100
344,400
63
222,200
302,800
329,900
345,600
64
223,900
303,400
330,800
346,900
65
225,800
304,900
331,500
348,000
66
227,000
305,800
332,100
349,000
67
228,700
306,700
332,900
349,900
68
230,500
307,600
333,700
350,900
69
232,200
308,300
334,400
351,800
70
233,900
309,000
334,900
352,600
71
235,600
309,800
335,500
353,400
72
237,300
310,400
336,100
354,100
73
238,900
311,000
336,700
354,800
74
240,400
311,600
337,300
355,500
75
242,100
312,200
337,900
356,200
76
243,700
312,600
338,500
356,800
77
245,200
313,100
339,100
357,500
78
246,700
313,600
339,700
358,100
79
248,300
314,100
340,300
358,800
80
249,800
314,500
340,900
359,300
81
251,500
315,000
341,400
359,700
82
253,100
315,500
341,900
360,200
83
254,600
316,000
342,400
360,900
84
256,200
316,400
342,900
361,500
85
257,700
316,800
343,500
362,000
86
259,200
317,200
343,900
362,500
87
260,900
317,700
344,400
363,000
88
262,400
318,000
344,800
363,500
89
263,800
318,400
345,400
364,000
90
265,300
318,800
345,800
364,500
91
266,800
319,300
346,300
365,100
92
268,300
319,600
346,700
365,600
93
269,600
319,900
347,300
366,100
94
270,800
320,300
347,800
366,500
95
271,900
320,700
348,300
367,100
96
272,900
321,100
348,800
367,600
97
274,200
321,400
349,300
368,100
98
275,400
321,700
349,800
368,600
99
276,600
322,000
350,200
369,000
100
277,600
322,400
350,700
369,500
101
278,800
322,700
351,200
370,000
102
279,900
323,000
351,700
370,600
103
280,800
323,400
352,100
371,100
104
281,700
323,700
352,600
371,600
105
282,600
324,100
353,000
372,000
106
283,500
324,400
353,500
372,500
107
284,300
324,800
354,000
372,900
108
285,100
325,000
354,500
373,500
109
286,000
325,400
354,900
373,900
110
286,800
325,700
355,200
374,200
111
287,600
326,000
355,600
374,700
112
288,400
326,300
355,900
375,000
113
289,100
326,600
356,200
375,500
114
289,600
326,900
356,400
375,900
115
290,200
327,200
356,800
376,300
116
290,600
327,500
357,100
376,800
117
290,900
327,800
357,400
377,100
118
291,400
328,100
357,600
377,600
119
291,900
328,400
357,900
378,000
120
292,400
328,700
358,300
378,400
121
292,800
329,000
358,500
378,700
122
293,200
329,200
358,900
 
123
293,600
329,400
359,300
 
124
294,000
329,600
359,700
 
125
294,500
329,800
360,100
 
126
294,900
330,000
360,500
 
127
295,400
330,200
360,900
 
128
295,700
330,400
361,300
 
129
296,000
330,600
361,700
 
130
296,300
330,800
362,100
 
131
296,700
331,000
362,500
 
132
297,000
331,200
362,900
 
133
297,600
331,400
363,300
 
134
297,800
331,500
363,700
 
135
298,000
331,600
364,100
 
136
298,300
331,700
364,500
 
137
298,800
331,800
364,900
 
138
299,200
331,900
365,300
 
139
299,500
332,000
365,700
 
140
299,900
332,100
366,100
 
141
300,200
332,200
366,500
 
142
300,600
332,300
366,900
 
143
300,900
332,400
367,300
 
144
301,200
332,500
367,700
 
145
301,500
332,600
368,100
 
146
301,800
332,700
368,500
 
147
302,100
332,800
368,900
 
148
302,400
332,900
369,300
 
149
302,700
333,000
369,700
 
150
303,000
 
370,100
 
151
303,300
 
370,500
 
152
303,600
 
370,900
 
153
303,900
 
371,300
 
154
   
371,600
 
155
   
371,900
 
156
   
372,200
 
157
   
372,500
 
再任用職員
 
210,800
225,700
247,000
278,800
任期付短時間勤務職員
 
143,800
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)
医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
207,400
320,400
412,100
2
209,900
324,200
415,000
3
212,400
328,200
417,800
4
214,700
332,000
420,600
5
217,000
336,100
423,500
6
219,500
339,900
426,300
7
221,900
343,800
429,200
8
224,300
347,700
432,000
9
226,900
351,800
434,800
10
229,600
355,900
437,600
11
232,500
360,000
440,400
12
235,400
364,000
443,300
13
238,300
367,900
446,000
14
242,300
372,000
448,800
15
246,100
375,900
451,600
16
250,000
379,900
454,300
17
253,900
383,900
456,900
18
257,900
386,800
459,600
19
261,800
389,600
462,300
20
265,700
392,400
465,100
21
269,900
395,300
467,800
22
273,700
398,100
470,400
23
277,700
401,000
473,100
24
281,500
403,700
475,700
25
285,300
406,400
478,500
26
288,900
409,000
481,000
27
292,700
411,500
483,400
28
296,300
414,100
485,800
29
300,100
416,600
488,400
30
303,700
419,100
490,900
31
307,400
421,700
493,300
32
311,100
424,100
495,700
33
314,700
426,400
498,100
34
318,300
429,000
500,500
35
322,000
431,400
502,900
36
325,600
433,800
505,300
37
329,100
436,300
507,600
38
332,500
438,700
509,900
39
336,000
441,100
512,100
40
339,200
443,600
514,300
41
342,600
446,100
516,800
42
345,700
448,300
518,700
43
349,000
450,600
520,600
44
352,200
452,800
522,600
45
355,300
455,000
524,600
46
358,500
457,200
526,100
47
361,700
459,300
527,600
48
365,000
461,500
529,000
49
368,000
463,500
530,500
50
370,200
465,400
531,800
51
372,400
467,200
533,200
52
374,400
469,100
534,600
53
376,400
471,000
535,900
54
378,400
472,300
537,200
55
380,300
473,600
538,500
56
382,200
474,800
539,700
57
384,100
476,000
541,000
58
385,900
477,100
542,200
59
387,600
478,300
543,300
60
389,300
479,500
544,500
61
390,900
480,700
545,700
62
392,200
481,600
546,700
63
393,500
482,600
547,800
64
394,800
483,600
548,900
65
396,200
484,400
549,900
66
397,300
485,200
551,000
67
398,500
486,000
552,100
68
399,700
486,800
553,200
69
400,700
487,600
554,200
70
401,500
488,200
555,200
71
402,400
488,700
556,200
72
403,300
489,300
557,100
73
404,000
490,000
558,100
74
404,800
490,600
559,100
75
405,600
491,200
560,100
76
406,400
491,700
561,000
77
407,300
492,200
562,000
78
408,100
492,800
562,900
79
408,800
493,400
563,800
80
409,600
494,000
564,600
81
410,600
494,600
565,500
82
411,200
495,200
566,400
83
411,900
495,700
567,300
84
412,600
496,300
568,100
85
413,500
496,800
569,000
86
414,200
497,400
569,800
87
414,900
498,000
570,600
88
415,600
498,500
571,300
89
416,300
499,000
572,100
90
416,800
499,600
572,900
91
417,300
500,200
573,700
92
417,800
500,800
574,500
93
418,300
501,300
575,200
94
418,700
501,900
576,000
95
419,200
502,500
576,800
96
419,700
503,000
577,500
97
420,200
503,500
578,200
98
420,700
504,100
578,800
99
421,200
504,700
579,500
100
421,700
505,300
580,200
101
422,200
505,800
580,900
102
422,700
506,300
581,600
103
423,100
506,900
582,200
104
423,600
507,500
582,900
105
424,100
508,000
583,600
106
424,600
 
584,300
107
425,100
 
585,000
108
425,600
 
585,700
109
426,000
 
586,300
再任用職員
 
296,200
355,700
416,900
備考 この表は、医師、歯科医師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)
医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
139,100
168,600
197,600
221,000
222,100
257,600
285,800
2
140,300
170,400
199,200
222,900
224,000
259,700
288,000
3
141,500
172,200
200,900
224,900
226,000
261,700
290,200
4
142,700
174,000
202,700
226,800
228,100
263,900
292,500
5
144,000
175,800
204,400
228,900
230,000
265,900
294,700
6
145,200
177,700
206,200
230,900
232,000
268,000
297,200
7
146,400
179,500
208,100
232,900
234,000
270,100
299,600
8
147,600
181,400
209,900
235,000
236,100
272,400
302,100
9
148,900
183,000
211,800
236,900
237,900
274,600
304,300
10
150,100
184,600
213,700
238,900
240,000
276,900
306,900
11
151,300
186,000
215,700
241,000
242,000
279,100
309,200
12
152,500
187,500
217,500
243,000
244,100
281,300
311,600
13
153,900
189,100
219,200
245,000
245,900
283,400
314,100
14
155,200
190,700
221,200
247,000
248,000
285,800
316,600
15
156,500
192,200
223,200
249,100
250,100
288,100
319,200
16
157,800
193,700
225,100
251,200
252,100
290,400
321,600
17
159,300
195,300
227,000
253,200
254,300
292,800
324,100
18
160,800
196,900
228,900
255,400
256,400
295,100
326,500
19
162,300
198,300
231,000
257,600
258,600
297,400
329,100
20
163,700
199,900
232,700
259,700
260,600
299,800
331,500
21
165,000
201,700
234,800
261,700
263,000
302,100
334,200
22
167,600
203,600
236,800
263,900
265,200
304,500
336,600
23
170,200
205,400
238,900
266,000
267,200
307,000
339,200
24
172,800
207,400
240,700
268,100
269,500
309,400
341,700
25
175,100
209,200
242,700
270,300
271,600
311,800
344,200
26
176,900
211,000
244,700
272,400
273,900
314,300
346,700
27
178,700
213,000
246,600
274,500
276,000
316,700
349,300
28
180,500
214,900
248,800
276,700
278,300
319,300
351,800
29
182,300
216,800
250,800
278,800
280,400
321,700
354,300
30
183,700
218,500
252,900
280,900
282,700
324,300
356,800
31
185,100
220,600
254,800
283,300
285,100
326,800
359,300
32
186,400
222,500
257,000
285,500
287,400
329,400
361,800
33
187,700
224,400
258,900
287,700
289,500
331,700
364,500
34
189,300
226,200
260,900
289,900
291,900
334,400
367,200
35
190,700
228,300
263,000
292,200
294,200
336,800
370,000
36
192,200
230,200
265,100
294,400
296,500
339,400
372,700
37
193,900
232,200
267,200
296,700
298,600
341,900
375,200
38
195,600
234,200
269,400
299,100
301,000
344,400
377,900
39
197,200
236,300
271,500
301,400
303,400
346,900
380,500
40
198,600
238,200
273,600
303,600
305,600
349,500
383,300
41
200,200
240,200
275,600
305,900
307,800
352,000
385,900
42
201,800
242,200
277,600
308,000
310,100
354,600
388,700
43
203,500
244,200
279,600
310,300
312,500
357,100
391,600
44
205,300
246,000
281,400
312,600
314,800
359,500
394,300
45
206,900
247,900
283,500
315,000
317,000
362,200
397,100
46
208,600
249,900
285,500
317,200
319,500
364,700
399,700
47
210,400
251,700
287,400
319,600
321,900
367,200
402,400
48
212,100
253,700
289,300
321,800
324,300
369,800
405,200
49
213,800
255,500
291,300
324,000
326,900
372,300
407,600
50
215,500
257,600
293,300
326,400
329,100
374,600
410,300
51
217,300
259,400
295,100
328,600
331,500
377,200
412,900
52
219,200
261,300
297,100
330,800
333,900
379,600
415,500
53
220,800
263,100
299,100
333,000
336,000
381,800
418,000
54
222,700
265,000
300,800
335,200
338,400
384,300
420,200
55
224,500
266,900
302,700
337,300
340,800
386,800
422,200
56
226,400
268,800
304,600
339,500
343,100
389,100
424,400
57
228,100
270,500
306,600
341,600
345,200
391,400
426,400
58
229,900
272,400
308,400
343,600
347,700
393,900
428,200
59
231,500
274,200
310,200
345,600
349,900
396,100
430,000
60
233,400
276,100
312,100
347,800
352,300
398,500
432,000
61
235,100
277,900
313,900
349,700
354,500
400,900
433,700
62
236,800
279,600
315,800
351,700
356,700
402,900
435,300
63
238,600
281,300
317,400
353,800
358,900
404,800
436,800
64
240,300
283,100
319,200
355,700
361,300
406,900
438,300
65
241,900
285,000
320,700
357,600
363,400
408,900
439,900
66
243,500
286,800
322,500
359,300
365,500
410,500
441,100
67
245,000
288,600
324,000
361,100
367,800
412,100
442,500
68
246,600
290,300
325,800
362,900
370,000
413,700
443,800
69
248,300
292,100
327,400
364,600
372,000
415,300
444,900
70
249,800
293,900
328,900
366,100
374,100
416,800
445,900
71
251,400
295,700
330,500
367,600
376,200
418,300
446,900
72
253,000
297,400
332,100
369,200
378,300
419,500
447,800
73
254,700
299,100
333,800
370,600
380,300
420,800
448,600
74
256,400
300,700
335,200
371,700
382,100
421,800
449,500
75
257,900
302,300
336,800
372,900
383,700
422,900
450,300
76
259,400
303,800
338,300
374,200
385,400
423,900
451,200
77
261,000
305,600
339,800
375,300
386,800
424,800
451,900
78
262,600
306,800
341,100
376,300
388,200
425,700
452,600
79
264,300
308,100
342,400
377,100
389,700
426,600
453,300
80
265,800
309,200
343,600
378,100
391,000
427,500
453,900
81
267,200
310,700
344,800
379,000
392,300
428,400
454,400
82
268,800
312,100
345,900
379,900
393,600
429,100
454,900
83
270,300
313,300
347,000
380,900
395,000
429,800
455,500
84
271,800
314,600
348,000
381,900
396,400
430,600
456,100
85
273,300
316,000
349,100
382,700
397,700
431,200
456,600
86
274,800
317,000
350,200
383,600
398,800
431,800
457,100
87
276,300
318,000
351,200
384,400
399,900
432,400
457,700
88
277,800
319,100
352,200
385,300
401,000
432,900
458,300
89
279,200
320,400
353,100
386,100
402,000
433,400
458,900
90
280,500
321,200
354,000
386,700
403,000
434,000
459,500
91
282,000
322,100
354,900
387,400
403,900
434,600
460,100
92
283,500
323,000
355,600
388,100
404,700
435,100
460,700
93
284,800
324,100
356,300
388,900
405,500
435,600
461,300
94
285,900
324,900
357,000
389,600
406,300
436,200
461,800
95
287,100
325,800
357,700
390,300
407,100
436,800
462,400
96
288,400
326,700
358,300
390,900
407,700
437,400
463,000
97
289,600
327,500
358,800
391,600
408,500
438,000
463,500
98
290,700
328,100
359,400
392,300
409,200
438,600
 
99
291,700
328,700
359,900
393,000
409,900
439,200
 
100
292,600
329,200
360,500
393,600
410,600
439,800
 
101
293,800
329,600
360,900
394,200
411,100
440,300
 
102
294,700
330,000
361,400
394,800
411,800
440,800
 
103
295,700
330,600
362,000
395,400
412,400
441,400
 
104
296,600
331,200
362,500
396,000
413,100
442,000
 
105
297,400
331,600
362,900
396,600
413,600
442,500
 
106
298,200
332,100
363,400
397,200
414,200
442,900
 
107
298,800
332,600
363,900
397,800
414,800
443,400
 
108
299,500
333,100
364,300
398,200
415,500
443,900
 
109
300,200
333,700
364,800
398,800
416,000
444,400
 
110
300,900
334,200
365,200
399,300
416,700
444,900
 
111
301,500
334,600
365,700
399,900
417,400
445,300
 
112
302,200
335,000
366,200
400,400
418,100
445,800
 
113
303,000
335,300
366,500
401,000
418,600
446,200
 
114
303,600
335,700
367,000
401,600
419,100
   
115
304,200
336,100
367,500
402,200
419,600
   
116
304,800
336,500
367,900
402,800
420,200
   
117
305,400
336,800
368,200
403,400
420,700
   
118
305,800
337,200
 
404,000
421,300
   
119
306,200
337,600
 
404,600
421,800
   
120
306,700
338,000
 
405,100
422,400
   
121
307,200
338,400
 
405,600
422,900
   
122
 
338,800
 
406,200
423,500
   
123
 
339,200
 
406,700
424,100
   
124
 
339,600
 
407,200
424,700
   
125
 
340,000
 
407,600
425,200
   
126
     
408,200
425,700
   
127
     
408,800
426,200
   
128
     
409,400
426,800
   
129
     
409,800
427,300
   
130
     
410,400
427,800
   
131
     
411,000
428,400
   
132
     
411,600
428,900
   
133
     
412,000
429,400
   
134
     
412,500
     
135
     
413,000
     
136
     
413,600
     
137
     
414,000
     
再任用職員
 
178,300
208,600
239,300
273,800
291,700
310,600
343,900
備考 この表は、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第5(第5条関係)
医療職給料表(3)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
150,800
175,200
199,400
221,200
222,100
257,600
285,700
2
152,300
176,800
201,000
223,300
224,000
259,700
288,000
3
153,800
178,400
202,500
225,200
226,000
261,700
290,100
4
155,300
180,000
204,100
227,200
228,100
263,900
292,400
5
156,700
181,300
205,600
229,100
230,000
265,900
294,700
6
158,200
182,900
207,200
231,100
232,000
268,000
297,200
7
159,700
184,300
208,800
233,100
234,000
270,100
299,600
8
161,200
186,000
210,400
235,100
236,000
272,400
302,100
9
162,800
187,700
212,000
237,000
237,900
274,600
304,300
10
164,300
188,800
213,800
238,900
239,900
276,900
306,900
11
165,800
190,200
215,700
241,100
242,000
279,100
309,200
12
167,300
191,500
217,300
243,100
244,100
281,300
311,600
13
169,000
192,700
219,100
245,000
246,100
283,400
314,100
14
170,500
194,000
221,100
247,000
248,100
285,800
316,600
15
172,000
195,400
223,100
249,100
250,400
288,100
319,200
16
173,500
196,800
225,000
251,200
252,500
290,400
321,600
17
175,000
198,000
226,800
253,100
254,500
292,800
324,100
18
176,500
199,300
228,700
255,300
256,700
295,100
326,500
19
178,000
200,700
230,800
257,500
258,800
297,400
329,100
20
179,400
202,100
232,600
259,600
260,900
299,800
331,500
21
180,700
203,600
234,500
261,500
263,100
302,100
334,200
22
182,500
205,100
236,500
263,700
265,200
304,500
336,600
23
184,300
206,900
238,600
265,800
267,300
307,000
339,200
24
186,000
208,500
240,500
267,900
269,500
309,400
341,700
25
187,500
210,100
242,500
270,100
271,700
311,700
344,200
26
188,500
211,700
244,600
272,200
273,800
314,300
346,700
27
189,500
213,400
246,500
274,300
276,100
316,700
349,300
28
190,600
215,200
248,700
276,500
278,300
319,300
351,800
29
192,000
216,800
250,800
278,800
280,400
321,700
354,300
30
193,200
218,600
252,800
280,900
282,700
324,300
356,800
31
194,500
220,600
254,800
283,200
285,100
326,800
359,300
32
195,800
222,600
256,900
285,500
287,400
329,400
361,800
33
197,000
224,600
258,900
287,700
289,500
331,700
364,500
34
198,300
226,500
260,900
289,900
291,900
334,400
367,200
35
199,500
228,700
263,000
292,200
294,200
336,800
370,000
36
200,800
230,600
265,100
294,400
296,500
339,400
372,700
37
202,100
232,500
267,200
296,700
298,600
341,800
375,200
38
203,500
234,400
269,300
299,100
301,000
344,400
377,900
39
205,000
236,400
271,300
301,400
303,400
346,900
380,500
40
206,700
238,300
273,300
303,600
305,600
349,500
383,300
41
207,900
240,200
275,400
305,900
307,800
352,000
385,900
42
209,500
242,200
277,500
308,000
310,100
354,600
388,700
43
211,000
244,200
279,600
310,300
312,500
357,100
391,600
44
212,600
246,000
281,500
312,600
314,800
359,500
394,300
45
214,400
247,900
283,600
315,000
317,000
362,200
397,100
46
216,200
249,900
285,600
317,200
319,500
364,700
399,700
47
218,000
251,700
287,500
319,600
321,900
367,200
402,400
48
219,900
253,700
289,400
321,800
324,300
369,800
405,200
49
221,700
255,400
291,200
324,000
326,900
372,300
407,600
50
223,400
257,400
293,200
326,400
329,100
374,600
410,300
51
225,100
259,200
295,000
328,600
331,500
377,200
412,900
52
226,900
261,000
297,000
330,800
333,900
379,600
415,500
53
228,800
263,000
298,900
332,900
336,000
381,800
418,000
54
230,500
264,900
300,800
335,100
338,400
384,300
420,200
55
232,300
266,800
302,700
337,200
340,800
386,800
422,200
56
233,900
268,700
304,700
339,400
343,100
389,100
424,400
57
235,500
270,500
306,500
341,600
345,200
391,400
426,400
58
237,100
272,300
308,300
343,600
347,700
393,900
428,200
59
238,700
274,200
310,100
345,600
349,900
396,100
430,000
60
240,300
276,000
312,000
347,700
352,300
398,500
432,000
61
241,800
277,800
313,800
349,800
354,500
400,900
433,700
62
243,400
279,400
315,700
351,800
356,700
402,900
435,300
63
245,000
281,200
317,300
353,800
358,900
404,900
436,800
64
246,500
282,900
319,100
355,600
361,300
406,900
438,300
65
248,300
284,900
320,600
357,500
363,400
408,800
439,900
66
249,800
286,600
322,400
359,300
365,500
410,500
441,100
67
251,400
288,300
324,000
361,000
367,800
412,100
442,500
68
253,000
290,100
325,700
362,800
370,000
413,600
443,800
69
254,600
292,000
327,400
364,600
372,000
415,300
444,900
70
256,300
293,600
328,900
366,100
374,100
416,700
445,900
71
257,800
295,400
330,400
367,700
376,200
418,200
446,900
72
259,300
297,200
332,000
369,100
378,200
419,400
447,800
73
260,900
298,900
333,600
370,500
380,200
420,700
448,600
74
262,500
300,500
335,200
371,800
382,000
421,800
449,500
75
264,200
302,100
336,700
373,000
383,600
422,800
450,300
76
265,700
303,900
338,300
374,200
385,300
423,800
451,100
77
267,100
305,600
339,700
375,300
386,700
424,800
451,900
78
268,700
306,800
341,000
376,300
388,200
425,700
452,600
79
270,200
308,000
342,300
377,100
389,700
426,600
453,200
80
271,700
309,200
343,700
378,100
390,900
427,500
453,800
81
273,200
310,500
344,900
379,000
392,300
428,400
454,300
82
274,600
311,900
346,000
379,900
393,600
429,100
454,900
83
276,100
313,300
347,100
380,900
395,000
429,800
455,500
84
277,600
314,400
348,000
381,900
396,400
430,600
456,100
85
279,000
315,800
349,000
382,700
397,700
431,200
456,600
86
280,400
316,900
350,100
383,500
398,800
431,800
457,100
87
281,800
318,000
351,100
384,300
399,900
432,300
457,700
88
283,300
319,100
352,200
385,200
401,000
432,900
458,300
89
284,700
320,200
353,100
386,100
402,000
433,400
458,900
90
285,800
321,100
354,000
386,700
403,000
434,000
459,500
91
287,100
322,000
354,900
387,400
404,000
434,600
460,100
92
288,300
322,900
355,600
388,100
404,800
435,200
460,700
93
289,600
324,000
356,300
388,900
405,600
435,700
461,300
94
290,700
324,900
357,000
389,600
406,400
436,300
461,800
95
291,700
325,800
357,700
390,300
407,200
436,800
462,400
96
292,600
326,700
358,200
390,900
407,900
437,400
463,000
97
293,800
327,400
358,700
391,600
408,600
438,000
463,500
98
294,700
328,000
359,300
392,300
409,300
438,600
 
99
295,700
328,600
359,900
393,000
410,000
439,200
 
100
296,600
329,100
360,500
393,500
410,600
439,800
 
101
297,400
329,500
360,900
394,000
411,100
440,200
 
102
298,200
330,000
361,500
394,600
411,800
440,800
 
103
299,000
330,600
362,100
395,200
412,400
441,400
 
104
299,700
331,200
362,600
395,800
413,100
442,000
 
105
300,300
331,600
363,000
396,500
413,600
442,400
 
106
300,900
332,100
363,400
397,100
414,300
442,800
 
107
301,500
332,600
363,900
397,700
414,900
443,300
 
108
302,200
333,100
364,300
398,100
415,500
443,800
 
109
303,000
333,700
364,800
398,700
416,000
444,300
 
110
303,600
334,200
365,300
399,200
416,700
444,800
 
111
304,200
334,600
365,700
399,800
417,400
445,200
 
112
304,800
335,000
366,200
400,300
418,000
445,700
 
113
305,500
335,300
366,500
400,900
418,500
446,100
 
114
305,900
335,700
367,000
401,500
419,000
   
115
306,200
336,100
367,500
402,100
419,600
   
116
306,700
336,500
367,900
402,700
420,200
   
117
307,300
336,900
368,200
403,300
420,800
   
118
307,700
337,200
 
403,900
421,400
   
119
308,100
337,600
 
404,500
421,800
   
120
308,500
338,000
 
405,000
422,400
   
121
308,900
338,400
 
405,500
423,000
   
122
     
406,100
423,600
   
123
     
406,600
424,200
   
124
     
407,200
424,800
   
125
     
407,600
425,400
   
126
     
408,200
426,000
   
127
     
408,800
426,500
   
128
     
409,400
427,100
   
129
     
409,800
427,500
   
130
     
410,400
428,000
   
131
     
411,000
428,600
   
132
     
411,600
429,100
   
133
     
412,000
429,600
   
134
     
412,500
     
135
     
413,000
     
136
     
413,600
     
137
     
414,000
     
再任用職員
 
183,700
211,700
240,500
273,800
291,700
310,600
343,900
備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第6(第11条関係)
自転車等の片道の使用距離の区分\職員の区分
1 2及び3以外の職員
2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するもの
3 身体に障害のある職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの
片道
5キロメートル未満
2,600円
2,600円
3,900円
5キロメートル以上10キロメートル未満
3,000
3,600
5,300
10キロメートル以上15キロメートル未満
5,000
6,000
8,100
15キロメートル以上20キロメートル未満
7,000
8,400
10,900
20キロメートル以上25キロメートル未満
9,000
10,800
13,700
25キロメートル以上30キロメートル未満
11,000
13,200
16,500
30キロメートル以上35キロメートル未満
11,000
15,600
19,300
35キロメートル以上40キロメートル未満
13,000
18,000
22,100
40キロメートル以上
13,000
20,400
24,900

別表第7(第20条の3関係)
滞在する期間\滞在する施設
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)
その他の施設(1日につき)
30日以内の期間
3,970円
6,620円
30日を超え60日以内の期間
3,970円
5,870円
60日を超える期間
3,970円
5,140円
備考
1 この表において「滞在する期間」とは、派遣職員が住所又は居所を離れた場所の施設に到着する日から同施設を出発する日の前日までの期間をいう。
2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。
附 則(昭和27年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月5日から適用する。
附 則(昭和28年2月7日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条、第6条、別表の改正規定及び附則第3項から第6項までの規定は昭和27年11月1日から、第4条第2項、第6条第1項、第7項、第13条第2項及び第21条の規定は昭和27年12月10日から、第17条の2の規定は区長の定める日から、その他の規定は昭和28年1月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替においてその者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定、その他の手続は、この条例の規定に基きなされたものとみなす。
6 前項に規定する期間内において改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された給与は、この条例の規定による内払とみなす。
附 則(昭和29年3月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給はこの条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においてはその者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額の手当としてその者に支給する。
附 則(昭和30年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和31年12月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和31年12月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料月額)
2 昭和32年3月31日以前から引続き在職する職員の給料月額は、当分の間次に定めるところによる。
(1) 給与条例の適用を受ける職員(同条例第18条に規定する職員を除く。)については、昭和32年3月31日においてその者が受けていた給料月額に相当する中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年3月中野区条例第2号)附則別表の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。
(暫定手当)
3 職員に対しては当分の間暫定手当を支給する。
4 暫定手当の額は、月額とし、その支給額は、次のとおりとする。
(1) 昭和32年3月31日以前から引続き在職する職員については、同年同月同日における勤務地手当の月額に相当する額
(2) 昭和32年4月1日以降あらたに職員となつた者については、職員となつた日における職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20の割合を乗じて得た額
5 改正後の給与条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、第18条の2第1号及び第2号中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附 則(昭和32年12月17日条例第12号)
改正 昭和34年11月30日条例第17号
昭和35年10月20日条例第8号
昭和35年12月28日条例第16号
昭和38年3月25日条例第5号
昭和39年4月1日条例第26号
昭和39年6月5日条例第27号
昭和40年4月1日条例第16号
昭和43年3月18日条例第9号
昭和44年3月28日条例第1号
昭和45年3月25日条例第4号
昭和46年3月18日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることになつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算された期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第6条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けてきた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第6条第3項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 改正前の条例第6条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、区長の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第6条第3項または第5項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 改正後の条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員の切替日以降における最初の昇給については前4項の規定にかかわらず、区長の定めるところによる。
10 附則第2項または附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、区長の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月27日までにおいて新たに職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月28日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間職員の給料月額及び暫定手当の月額は、なお、従前の例によることとし、これらをそれぞれ給料月額及び暫定手当とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、区長が定める。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に一部改正条例及び同条例により改正された職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(条文等の整理)
14 一部改正条例附則第2項以下を削る。

附則別表第1
行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
5,200円
5,700円
5,300
5,900
6
5,400
5,900
 
5,500
6,100
6
5,600
6,100
 
5,700
6,300
6
5,800
6,300
 
5,900
6,600
6
6,050
6,600
 
6,200
7,000
6
6,400
7,000
 
6,600
7,400
6
6,900
7,400
 
7,200
8,000
6
7,500
8,000
 
7,800
8,600
6
8,100
8,600
 
8,400
9,200
6
8,700
9,200
 
9,000
9,800
6
9,300
9,800
 
9,600
10,600
6
10,000
10,600
 
10,400
11,400
6
10,800
11,400
 
11,200
12,300
6
11,600
12,300
 
12,100
13,300
6
12,600
13,300
 
13,100
14,300
6
13,600
14,300
 
14,100
15,300
6
14,600
15,300
 
15,100
16,300
6
15,600
17,300
9
16,300
17,300
 
17,000
18,300
3
17,700
19,300
6
18,400
20,300
9
19,100
20,300
3
19,800
21,400
9
20,500
21,400
 
21,200
22,600
6
22,000
23,800
9
22,800
23,800
 
23,600
25,000
3
24,400
26,200
6
25,300
27,500
9
26,200
27,500
 
27,300
28,900
3
28,400
30,300
6
29,500
32,000
9
30,600
32,000
 
31,700
33,700
3
32,800
35,400
6
33,900
37,100
9
35,300
37,100
 
36,700
38,800
3
38,100
40,500
6
39,600
42,200
6
41,100
44,400
9
42,700
44,400
 
44,300
46,600
3
45,900
48,800
6
47,500
51,000
9
49,100
51,000
9
50,700
53,200
3
52,300
55,400
 
53,900
55,400
 
55,500
57,600
 
57,300
60,000
 
57,100
62,400
 
60,900
62,400
 
附 則(昭和33年10月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年8月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附 則(昭和34年11月30日条例第17号)
改正 昭和46年3月18日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1
行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
5,600
5,300
21,300
20,300
5,810
5,500
22,460
21,400
6,120
5,800
23,710
22,600
6,530
6,200
24,970
23,800
6,830
6,500
26,220
25,000
7,040
6,700
27,480
26,200
7,360
7,000
28,840
27,500
7,780
7,400
30,310
28,900
8,090
7,700
31,770
30,300
8,200
7,800
33,550
32,000
8,510
8,100
35,300
33,700
8,930
8,500
37,110