中野区職員の結核休養に関する条例
昭和30年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は別に定めがあるものを除き、結核性疾患のため休養を要する職員の処遇について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例で職員とは、区から給料を受けている者をいう。但し、次に掲げる者を除く。
(1) 地方公務員法第3条第3項に定める特別職の職員
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職する職員
(休養期間)
第3条 結核性疾患のため休養する職員の休養期間は、別表に定める期間内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、1年以内に結核性疾患により再休養する場合の休養期間は、前に休養した期間と通算して前項別表に定める期間に達するまでとする。
3 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、1年をこえ2年以内に結核性疾患により再休養する場合には、前の休養についての第1項別表に定める休養期間から、すでに休養した期間を控除した期間に次の各号に定める休養期間を附加することができる。但し、残存休養期間と附加休養期間を合した期間が第1項別表に定める期間をこえることはできない。
(1) 復務後の勤務期間1年6月以内 3月以内
(2) 復務後の勤務期間2年以内 6月以内
4 前項に附加された期間は、特別休養期間として取り扱う。
5 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、2年をこえてから結核性疾患により再休養する場合の休養期間については、第1項の定めるところによる。
(病気休暇期間との通算)
第4条 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)第14条第1項の規定により承認された病気休暇中の職員が引続きこの条例の適用を受ける場合において、その病気休暇の事由が結核性疾患であるときは、その者の当該病気休暇の期間をこの条例により休養した期間とみなす。
(休養者の責務)
第5条 休養者は、療養に専念し且つ休養に関する任命権者の指示に従わなければならない。
(休養期間満了後の取扱い)
第6条 休養者が第3条別表に定める休養期間または同条第3項に定める附加休養期間満了の際、なお、勤務可能の認定を受くるに至らないときは、任命権者は、地方公務員法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして免職の手続をするものとする。
2 前項の期間満了の際引続き6月以内休養すれば、正規の勤務に服することができると認定される者については、任命権者は、6月以内において必要と認めるまで休養期間を延長することができる。
3 前項により延長された期間は、特別休養期間として取り扱う。
(条例の適用除外)
第7条 休養者が療養に専念せず、又は休養についての指示に従わない場合は、任命権者は、この条例に定める処遇をしないことができる。
(職員の引き継ぎ等に伴う措置)
第8条 法令により区に引き継がれた職員の引き継ぎ前の地方公共団体等の規定によりなされた結核休養に関する決定その他の手続き等については、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
2 法令(他の地方公共団体の条例又は規則を含む。)の規定の適用を受けて休養した期間及び勤務可能の認定を受けて勤務に服した期間は、この条例の各相当期間と通算する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際結核休養に関する従前の規定により休養中の職員は、この条例の適用をうけて休養している者とみなす。
3 法令(法令に基く規則その他の規定を含む。)又は結核休養に関する従前の規定の適用をうけて休養した期間ならびに勤務可能の認定を受けて勤務に服した期間は、この条例の各相当規定の期間と通算する。
4 附則第2項の規定に該当する職員及び結核休養に関する従前の規定により休養した職員の休養期間の算定にあたつては、従前の規定による特別休養期間はこの条例の普通休養期間と、私事休養期間は特別休養期間とみなす。
5 中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
6 中野区職員の分限に関する条例(昭和26年12月中野区条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
付 則(昭和50年3月17日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例(以下「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。

別表
種別
休養期間
普通休養期間
特別休養期間
勤続1年未満の者
勤務日数に相当する期間但し90日に満たない者は90日とする
つぎの1年以内
勤続2年未満の者
2年以内
つぎの1年以内
勤続3年未満の者
2年4月以内
つぎの8月以内
勤続4年未満の者
2年8月以内
つぎの4月以内
勤続5年未満の者
3年以内
つぎの2月以内
勤続10年未満の者
3年以内
つぎの4月以内
勤続10年以上の者
3年以内
つぎの6月以内
(勤続期間の計算については、区規則で定める。)