中野区職員の分限に関する条例
昭和26年12月25日
条例第27号
地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第5条第1項、第27条第2項及び第28条第3項の規定に基き、この条例を定める。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、職員の意に反する休職、降任、免職の基準、手続き及び効果並びに失職の例外その他分限に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項に定める事由による外、職員が特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)の定める事由に該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
(降任、免職及び休職の基準並びに手続)
第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き勤務成績が不良なことが明らかな場合とする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
5 前条の規定に基き、職員を休職する場合の一般的基準及び手続きに関しては、人事委員会規則の定めるところによる。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事々件が裁判所に係属する間とする。
3 第2条の規定による場合における休職期間は、人事委員会規則の定めるところによる。
(休職の効果)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者はその期間中、条例で別段の定めをしない限り何等の給与も支給しない。
第6条 第4条第1項に規定する休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
(失職の例外)
第6条の2 任命権者は、禁この刑に処せられた職員のうち、その刑にかかる罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(この条例実施に関し必要な事項)
第7条 この条例実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年2月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年2月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月10日から適用する。
附 則(昭和30年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
付 則(昭和35年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年3月17日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。