中野区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年6月28日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年中野区条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、中野区新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長)

第2条 対策本部の長(以下「本部長」という。)は、区長をもって充てる。

(副本部長)

第3条 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、副区長及び教育長をもって充てる。

2 条例第2条第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副区長である副本部長、教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理し、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、区長の職務代理の順序による。

(本部員)

第4条 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 本部を構成する部の部長

(2) 中野区組織規則(昭和53年中野区規則第20号)第8条に規定する特命担当部長(以下「担当部長」という)

(3) 区の区域を管轄する消防署長又はその指名する消防吏員

2 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、区の職員のうちから指名する者をもって本部員に充てることができる。

3 本部員に事故があるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。

(会議の構成)

第5条 条例第3条第1項に規定する対策本部の会議(以下「会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(会議の審議事項)

第6条 会議は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議する。

(1) 区の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(5) 医療の提供体制の確保に関すること。

(6) 予防接種の実施に関すること。

(7) 生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に関すること。

(8) 東京都、区市町村、関係機関等に対する応援の要請及び派遣等に関すること。

(9) 新型インフルエンザ等対策に係る措置に要する経費の処理方法に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(部)

第7条 部の名称、部長に充てる職及び分掌事務は、別表のとおりとする。なお、担当部長は、通常の行政組織の例により、部に属し事務をつかさどることとする。

2 部の編成に関して必要な事項は、部長が定める。

(職務権限)

第8条 対策本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき対策本部の事務を処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、対策本部の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

部名

部長に充てる職

分掌

政策室

政策室長

(1) 情報提供及び報道機関の対応に関すること。

経営室

(会計室、選挙管理委員会事務局及び監査事務局を含む。)

経営室長

(1) 職員の感染予防及び業務継続体制の確保に関すること。

(2) 職員の予防接種(特定接種)の実施に関すること。

(3) 庁舎内の感染防止対策に関すること。

(4) 庁舎の相談窓口設備等の設置に関すること。

都市政策推進室

都市政策推進室長

(1) 食糧及び生活必需品の安定供給等に関すること。

(2) 所管施設の業務休止及び閉所に関すること。

地域支えあい推進室

地域支えあい推進室長

(1) 在宅の高齢者、障害者等の支援に関すること。

(2) 所管施設の感染防止対策に関すること。

(3) 所管施設の業務休止及び閉所に関すること。

区民サービス管理部

区民サービス管理部長

(1) 戸籍等届出窓口の確保に関すること。

(2) 食糧及び生活必需品の安定供給等消費生活相談に関すること。

子ども教育部

(教育委員会事務局を含む。)

子ども教育部長

(1) 所管施設の感染防止対策に関すること。

(2) 所管施設の業務休止及び閉所に関すること。

(3) 私立保育園、幼稚園、専修学校等における感染予防等(注意喚起・対応要請等)に関すること。

健康福祉部

(保健予防担当を除く。)

健康福祉部長

(1) 対策本部に関すること。

(2) 国、東京都、他自治体等との連携に関すること(他の部に属するものを除く。)。

(3) 情報の収集及び提供に関すること(他の部に属するものを除く。)。

(4) 社会福祉施設等の感染防止対策に関すること。

(5) 所管施設の感染防止対策に関すること。

(6) 所管施設の業務休止及び閉所に関すること。

(7) 遺体の処理に関すること。

(8) 在宅の高齢者、障害者等の支援に関すること。

保健所

(保健予防担当 生活環境担当)

保健所長

(1) 新型インフルエンザ等の発生状況の把握に関すること。

(2) 感染予防等の広報に関すること。

(3) 区民、医療機関等からの相談に関すること(他の部に属するものを除く。)。

(4) 医療機関等との連携に関すること。

(5) 相談センターの開設に関すること。

(6) 新型インフルエンザ等ウイルスの検査に関すること。

(7) 感染症法(積極的疫学調査等)に関すること。

(8) 外来医療、入院医療等の医療体制に関すること。

(9) 抗インフルエンザウイルス薬等医薬品に関すること。

(10) 区民の予防接種に関すること。

(11) 国、東京都、他自治体等との連携に関すること(他の部に属するものを除く。)。

(12) 患者搬送に関すること。

(13) 埋葬法関連等に関すること。

(14) 飼養動物又は野生動物の感染・死亡及び検疫等死体処理に関すること。

環境部

(生活環境担当を除く。)

環境部長

(1) ごみの排出抑制及び資源の使用抑制に関すること。

都市基盤部

都市基盤部長

(1) 区営住宅等の維持管理に関すること。

(2) 区民の安全・安心に関すること。

(3) 遺体の埋葬地の確保に関すること。

各部共通事項

 

(1) 情報提供(町会・自治会、所管する団体、事業所等への広報等)に関すること。

(2) 相談体制の整備に関すること。

(3) 社会活動、事業活動等の自粛要請等に関すること。

(4) 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

中野区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年6月28日 規則第54号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 区  長/第1節 組  織
沿革情報
平成25年6月28日 規則第54号