中野区立体育館の管理運営に関する要綱

2011年4月1日

要綱第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立体育館条例(昭和45年中野区条例第15号。以下「条例」という。)及び中野区立体育館条例施行規則(平成23年中野区規則第42号。以下「規則」という。)の規定に基づき、中野区立体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(使用者登録)

第3条 体育館を使用しようとする者及び団体は、規則第3条に規定する使用者登録(以下「登録」という。)を、規則別表第1備考に定める区分に従い、条例第2条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の定めるスポーツ施設使用者登録申込書により、行うものとする。

2 登録の手続は、氏名及び住所を確認できる書類並びに構成員名簿(団体が登録する場合に限る。)を添えて体育館の窓口で行う。

3 登録の申込みを受理したときは、指定管理者の定めるスポーツ施設会員登録証(以下「会員登録証」という。)を交付する。

(会員登録証の有効期間)

第4条 会員登録証の有効期間(以下単に「有効期間」という。)は、登録の申込みがあった日から2年を経過した日の前日の属する年度の末日までとする。

2 体育館の使用の承認を受けた者及び団体の有効期間については、当該承認にかかる施設使用承認書の交付を受けた日から起算して2年を経過する日までその終了する日を延長する。

(登録の変更及び取消し)

第5条 会員登録証の交付を受けた者及び団体(以下「登録者」という。)は、登録事項の内容に変更が生じたときは、速やかに登録内容の変更の届出を行うものとする。

2 指定管理者は、登録者が次の各号に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録に当たり虚偽の申し出をしていたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 規則別表第1備考に規定する要件に該当しなくなったとき。

(使用の申請)

第6条 規則第4条第1項の施設予約システムにより体育館の使用の申請ができる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) インターネット 午前9時から午後10時まで

(2) 利用者端末 午前9時から午後8時まで

(抽選)

第7条 規則第4条第1項による申請が複数ある場合、指定管理者は毎月1日に施設予約システムを用いた抽選により申請の順序を決定する。

2 抽選の結果は、抽選を行った日の翌日から起算して14日間、施設予約システムにより公開する。

第8条 削除

(使用承認の日)

第9条 規則第6条第1項の規定により、指定管理者が使用の承認を行う日は、第7条第1項に規定する抽選を行う日とする。

(利用料金の決定に係る申請)

第10条 規則第9条に規定する区長が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間の単位

(2) 利用料金の額

(3) その他区長及び指定管理者が必要と認める事項

(月間使用日数等)

第11条 1月に同一の団体が、体育館の施設の使用の申請ができる日数又は単位時間数(条例別表第2に規定する単位時間をいう。)の限度は、別表第1のとおりとする。

(利用の時間及び対象者)

第12条 中野体育館の施設を個人が利用できる曜日及び時間並びに利用対象者の区分は、別表第2(1)のとおりとする。

2 鷺宮体育館の施設を団体が利用できる曜日及び時間等は、別表第2(2)のとおりとする。

(トレーニング場の使用)

第13条 中野体育館のトレーニング場を使用しようとする者は、指定管理者の定めるトレーニング場登録申込書により、あらかじめ登録をして、指定管理者の定めるトレーニング場登録証の交付を受けなければならない。

2 前項のトレーニング場登録証の有効期間は、交付を受けた日から1年間とする。

(プールの使用)

第14条 規則第4条第2項の申請は、鷺宮体育館の窓口で受け付ける。

2 前項の申請に対する承認は、申請の順序による。

3 第1項の申請をしようとする者が受付開始日の受付開始時間に複数いる場合は、抽選により申請の順序を決定する。

(用具の貸出し)

第15条 体育館の施設を個人で使用する者へのスポーツ用具(ラケット又は卓球ボール等をいう。)の貸出しは、体育館の窓口で行う。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月4日要綱第17号)

この要綱は、2012年1月4日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(1) 中野体育館

施設

日数

単位時間

主競技場(半面単位)、卓球場、柔道場及び剣道場

各5日

各15単位時間

第1会議室及び第2会議室

各5日

各15単位時間

(2) 鷺宮体育館

施設

日数

単位時間

競技場

5日

15単位時間

プール

2日

 

軽体操室及び第1会議室

 

各5単位時間

ミーティングルーム

 

5単位時間

備考 プールの日数の限度は、1週間あたりとする。ただし、大会又は催事の実施のため使用するときは、この限りでない。

別表第2(第12条関係)

(1) 中野体育館

施設

曜日

時間及び利用対象者

午前7時から午前8時30分まで

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後4時30分から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午後9時30分から午後11時30分まで

主競技場

月曜日

個人使用

個人使用

 

 

 

 

火曜日

個人使用

個人使用

個人使用

小・中学生

個人使用

個人使用

金曜日

個人使用

個人使用

個人使用

小・中学生

個人使用

個人使用

卓球場

月曜日

個人使用

個人使用

 

 

 

 

火曜日

個人使用

個人使用

個人使用

 

 

 

水曜日

個人使用

個人使用

 

 

 

 

金曜日

個人使用

個人使用

個人使用

小・中学生

個人使用

個人使用

(2) 鷺宮体育館

施設

団体使用ができる曜日

時間

競技場

火曜日、金曜日

午前9時から午後10時30分まで

第1日曜日

午前9時から午後9時45分まで

プール

火曜日、金曜日

午前9時(7月及び8月は午前7時)から午後10時30分まで

第1日曜日

午前9時(7月及び8月は午前7時)から午後9時30分まで

備考 次に掲げる日は、団体がプールを使用することができない日とする。

(1) 4月30日並びに5月1日及び2日

(2) 5月及び9月の第1日曜日

(3) 7月1日から8月31日まで

(4) 休日

中野区立体育館の管理運営に関する要綱

平成23年4月1日 要綱第214号

(平成24年1月4日施行)