中野区高断熱建築物の認証に関する要綱

2011年10月6日

要綱第195号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区地球温暖化防止条例施行規則(平成23年中野区規則第68号。以下「規則」という。)第4条に規定する高断熱建築物の認証(以下単に「認証」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、中野区地球温暖化防止条例(平成23年中野区条例第35号。以下「条例」という。)及び規則において使用する用語の例による。

(認証の対象となる建築物)

第3条 認証の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及法」という。)第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定(長期優良住宅普及法第8条第2項において準用する場合を含む。)を所管行政庁から受けたもの

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に基づき、登録住宅性能評価機関から当該建築物に係る建設住宅性能評価の温熱環境・エネルギー消費量に関する項目のうち、断熱等性能等級4の評価を受けたもの

(3) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)第75条第1項(同項第2号及び第3号を除く。以下同じ。)又は省エネルギー法第75条の2第1項の規定による届出をし、かつ、当該届出に係る外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項について省エネルギー法第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に係る措置が適切に講ぜられているもの

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定(都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する場合を含む。)を所管行政庁から受けたもの

(申請者)

第4条 認証の申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、対象建築物の建築主(当該建築物の新築若しくは増築又は改築をしようとする者をいう。)及びその代理人とする。

(申請)

第5条 申請者は、中野区高断熱建築物の認証申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる認証を受けようとする場合の区分に応じ、当該各号に定める必要な書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号の建築物について認証を受けようとする場合

 長期優良住宅普及法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定(長期優良住宅普及法第8条第2項において準用する場合を除く。)を受けた建築物 当該認定に係る認定通知書の写し

 長期優良住宅普及法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定(以下単に「変更の認定」という。)を受けた建築物 変更の認定に係る変更認定通知書(以下「変更認定通知書」という。)の写し

(2) 第3条第2号の建築物について認証を受けようとする場合 住宅品質確保法第5条第1項の規定に基づき登録住宅性能評価機関から交付された建設住宅性能評価書(以下「評価書」という。)の写し

(3) 第3条第3号の建築物について認証を受けようとする場合

 省エネルギー法第75条第1項前段又は省エネルギー法第75条の2第1項前段の規定による届出(以下単に「届出」という。)を行った建築物 届出に係る届出書の写し

 省エネルギー法第75条第1項後段又は省エネルギー法第75条の2第1項後段の規定による変更の届出(以下単に「変更の届出」という。)を行った建築物 届出に係る届出書及び変更の届出に係る変更届出書(以下「変更届出書等」という。)の写し

(4) 第3条第4号の建築物について認証を受けようとする場合

 都市低炭素化促進法第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する場合を除く。)を受けた建築物 当該認定に係る認定通知書の写し

 都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する都市低炭素化促進法第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定(以下単に「低炭素建築物新築等計画変更の認定」という。)を受けた建築物 低炭素建築物新築等計画変更の認定に係る低炭素建築物新築等計画変更認定通知書(以下単に「低炭素建築物新築等計画変更認定通知書」という。)の写し

2 区長は、前項の申請が代理人によるものであるときは、同項各号に定める書類のほか、委任状を添付させるものとする。

3 第1項の申請は、次の各号に掲げる認証を受けようとする建築物の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内に行わなければならない。

(1) 第3条第1号の建築物 第1項第1号アの認定の場合にあっては当該認定の日、同号イの変更の認定の場合にあっては当該変更の認定の日

(2) 第3条第2号の建築物 評価書の交付日

(3) 第3条第3号の建築物 第1項第3号アの届出の場合にあっては当該届出の受付日、同号イの変更の届出の場合にあっては当該変更の届出の受付日

(4) 第3条第4号の建築物 第1項第4号アの認定の場合にあっては当該認定の日、同号イの低炭素建築物新築等計画変更の認定の場合にあっては当該変更の認定の日

(認証)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、認証をするものと決定したときは、中野区高断熱建築物の認証通知書(第2号様式。以下「認証通知書」という。)により申請者に通知するとともに、認証を受けた建築物であることを証する書面(以下「認証書」という。)を交付する。

2 区長は、前条第1項の認証の通知を受けた者(以下「認証者」という。)で希望するものに対して、認証を受けた建築物であることを記載したプレートを交付する。

3 区長は、前条の規定による申請があった場合において、認証をしないものと決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 認証者は、次のいずれかに該当することとなったときは、当該変更に係る事項について、区長に届け出なければならない。

(1) 対象建築物に係る工事の完了前までに第5条第1項第1号イの変更の認定を受けた場合

(2) 対象建築物に係る工事の完了前までに第5条第1項第3号イの変更の届出をした場合

(3) 対象建築物に係る工事の完了前までに第5条第1項第4号イの低炭素建築物新築等計画変更の認定を受けた場合

2 前項の届出は、中野区高断熱建築物の認証に係る変更届出書(第3号様式)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める必要な書類を添付して行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合 変更認定通知書の写し

(2) 前項第2号の場合 変更届出書等の写し

(3) 前項第3号の場合 低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写し

3 前項の届出は、変更の認定の日若しくは変更の届出の受付日又は低炭素建築物新築等計画変更の認定の日から起算して1年以内に行わなければならない。

4 第5条第2項の規定は、第2項の届出について準用する。

(認証の取消し)

第8条 区長は、認証者が次のいずれかに該当するときは、認証を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により認証を受けたことが判明したとき。

(2) 認証を受けた建築物が対象建築物に該当しなくなったとき(長期優良住宅普及法第14条第1項第2号の規定による場合を除く。)。

(3) その他認証の運用に当たって不誠実な行為をしたと認められるとき。

2 区長は、前項の規定により認証を取り消したとき、又は認証者から認証の取消しの申出があったときは、すみやかに中野区高断熱建築物の認証取消通知書(第4号様式)により認証者に通知する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、認証について必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、20011年10月6日から施行する。

附 則(2014年3月31日要綱第62号)

1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。

2 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日からこの要綱の施行の日の前日までに同法第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)を受けた者に係るこの要綱による改正後の第5条第1項の規定による高断熱建築物の認証の申請は、同条第3項第4号の規定にかかわらず、2015年3月末日まですることができる。

附 則(2015年3月24日要綱第16号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

様式 略

中野区高断熱建築物の認証に関する要綱

平成23年10月6日 要綱第195号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 環境部
沿革情報
平成23年10月6日 要綱第195号
平成26年3月31日 要綱第62号
平成27年3月24日 要綱第16号