中野区地球温暖化防止条例
平成23年7月7日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 地球温暖化防止対策
第1節 基本的施策(第6条―第9条)
第2節 中野区温暖化対策推進オフィスの貸付け(第9条の2)
第3章 環境基金(第10条―第14条)
第4章 地球温暖化防止対策審議会(第15条・第16条)
第5章 表彰(第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであることにかんがみ、中野区(以下「区」という。)、区民等及び事業者の地球温暖化の防止に関する責務を明らかにするとともに、地球温暖化防止対策を推進するための措置を講ずることにより、区内における温室効果ガスの排出の量を削減し、もって地球温暖化の防止に資することを目的とする。
(1) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
(2) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
(3) 地球温暖化防止対策 温室効果ガスの排出の抑制その他の地球温暖化の防止を図るための施策又は取組をいう。
(4) 区民等 区内に住所を有する者、区内に存する事業所若しくは事務所に勤務する者又は区内に存する学校に在学する者をいう。
(5) 事業者 区内に事業所若しくは事務所を有する者又は区内で事業活動を行う者をいう。ただし、第9条の2第1項においては、区外に事業所若しくは事務所を有する者又は区外で事業活動を行う者を含むものとする。
(6) 再生可能エネルギー 太陽光、太陽熱、風力その他規則で定めるエネルギーをいう。
(7) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(建築設備を除く。)をいう。
(8) 環境物品等 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。
(9) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(区の責務)
第3条 区は、区民等及び事業者による地球温暖化防止対策を促進するための措置を講ずるものとする。
2 区は、自らの事務及び事業に関し、地球温暖化防止対策を講ずるものとする。
(区民等の責務)
第4条 区民等は、地球温暖化の防止の必要性に対する理解を深め、その日常生活に関し、地球温暖化防止対策を自主的かつ積極的に実施するよう努めなければならない。
2 区民等は、相互に協力して、地球温暖化防止対策を実施するよう努めなければならない。
3 区民等は、区が実施する地球温暖化防止対策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、地球温暖化の防止の必要性に対する理解を深め、その事業活動に関し、地球温暖化防止対策を自主的かつ積極的に実施するよう努めなければならない。
2 事業者は、相互に協力して、地球温暖化防止対策を実施するよう努めなければならない。
3 事業者は、区が実施する地球温暖化防止対策に協力するよう努めなければならない。
第2章 地球温暖化防止対策
第1節 基本的施策
(建築物の断熱性の向上のための措置)
第6条 建築物の新築、増築、改築若しくは修繕又は模様替をしようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築物からの熱の放出を抑制する構造の採用その他熱の損失の防止に効果のある建築材料又は施工方法を選択するよう努めなければならない。
2 建築物の所有者(以下「所有者」という。)は、当該建築物からの熱の損失を防止するための措置を講ずるよう努めるものとする。
3 区長は、建築主又は所有者に対し、建築物の断熱性の向上に資する情報の提供を行うものとする。
4 区長は、規則で定めるところにより、建築物の断熱性の向上のための措置を講じたと認められる当該建築物について、建築主(修繕又は模様替をしようとする者を除く。)からの申請により、当該建築物を高断熱建築物として認証することができる。
(電気機械器具等の省エネルギー化及び再生可能エネルギーを使用する設備の導入)
第7条 区民等及び事業者は、規則で定める電気機械器具及びガス器具(以下「電気機械器具等」という。)の効率的な利用に努めなければならない。
2 区民等及び事業者は、電気機械器具等を購入し、又は借り受ける場合には、温室効果ガスの排出の量がより少ない電気機械器具等を選択し、利用するよう努めるものとする。
3 区長は、区民等及び事業者に対し、温室効果ガスの排出の量がより少ない電気機械器具等に関する情報の提供に努めなければならない。
4 区民等及び事業者は、再生可能エネルギーを使用する設備の導入に努めるものとする。
(環境物品等の選択及び環境物品等に関する情報の提供)
第8条 区民等及び事業者は、物品(電気機械器具等を除く。)を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、環境物品等を選択するよう努めるものとする。
2 区長は、前項の場合において区民等及び事業者が環境物品等を選択できるよう、環境物品等に関する情報の提供を行うものとする。
3 事業者は、環境物品等に関する情報の提供に努めなければならない。
(自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制)
第9条 自動車等を使用する区民等及び事業者(以下「自動車等使用者」という。)は、規則で定める方法により、自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない。
2 区長は、自動車等使用者に対し、温室効果ガスの排出の抑制に資する自動車等の使用及び管理の方法に関する情報の提供を行うものとする。
第2節 中野区温暖化対策推進オフィスの貸付け
(中野区温暖化対策推進オフィスの貸付け)
第9条の2 東京都中野区中野五丁目4番7号に設置された施設(以下「中野区温暖化対策推進オフィス」という。)を、地球温暖化の防止の必要性に対する理解が深く、その事業活動に関し、地球温暖化防止対策を自主的かつ積極的に実施するよう努めている事業者に貸し付ける。
2 中野区温暖化対策推進オフィスの貸付けに係る収入金は、次条に規定する基金に積み立てるものとする。
第3章 環境基金
(基金の設置)
第10条 区が実施する地球温暖化防止対策に要する財源を確保するため、中野区環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第11条 基金として積み立てる額は、中野区一般会計予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(基金の管理)
第12条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第13条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第14条 基金は、第10条に規定する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
第4章 地球温暖化防止対策審議会
(中野区地球温暖化防止対策審議会)
第15条 区内における地球温暖化防止対策の効果的な実施を図るため、区長の附属機関として中野区地球温暖化防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、区長の諮問に応じ、地球温暖化防止対策に関する重要な事項について審議し、又は調査する。
3 審議会は、地球温暖化防止対策の充実を図るために特に必要な事項について、区長に意見を述べることができる。
(委員)
第16条 審議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 地球温暖化防止対策に関して識見を有する者
(2) 地球温暖化防止対策を実施する事業者
(3) 地域における地球温暖化防止対策の促進に携わる者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 表彰
(表彰)
第17条 区長は、地球温暖化防止対策を積極的に実施する区民等又は事業者の表彰に努めなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(1) 第6条第4項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成23年規則第80号で、同年10月6日から施行)
附 則(平成24年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例の廃止)
2 中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例(平成23年中野区条例第16号)は、廃止する。