中野区職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成22年4月20日

規則第41号

(通則)

第1条 職員に対する平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が行う。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 経営室の人事に係る分野の統括管理者

(2) 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)の適用を受ける職員 教育委員会事務局の学校教育に係る分野の統括管理者

(認定請求書の処理)

第3条 省令第1条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、別記第1号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 省令第2条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきものと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、別記第2号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には別記第2号様式を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

2 省令第3条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記第2号様式を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、別記第3号様式による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、別記第3号様式による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

(現況届の処理)

第7条 省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、別記第3号様式による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、別記第4号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(支払の一時差止の通知)

第10条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、別記第5号様式により受給者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、別記第1号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

附 則(平成23年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年4月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年1月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条、第5条関係)

 略

第3号様式(第6条、第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

中野区職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成22年4月20日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)