中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例
平成21年10月23日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、中野四丁目地区内に建築される建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能及び安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 中水道施設 上水の使用量を削減し、水資源の保全を図るため、雨水や排水を再生利用するための施設をいう。
(2) 備蓄倉庫 専ら防災のために設ける備蓄倉庫をいう。
(3) 防災備蓄倉庫 備蓄倉庫のうち、特に地域の防災に必要な物資の備蓄倉庫をいう。
(4) 地域冷暖房施設 一定の地域における冷房、暖房又は給湯の用に供するため、冷凍機、ボイラー等の熱源機器を設置する施設で、当該施設において製造した冷水、温水又は蒸気を導管により当該地域内の複数の建築物に供給するものをいう。
(5) 歩行者デッキ 歩行者の用に供する高架の通路をいう。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、平成23年東京都告示第1246号により告示された変更後の東京都市計画地区計画中野四丁目地区地区計画(以下「地区計画」という。)に定める地区整備計画(以下単に「地区整備計画」という。)の区域のうち、その地区の区分が区域1―1、区域1―2、区域2―1、区域3―1、区域3―2、区域4及び区域5に該当する区域に適用する。
(1) 区域1―1、区域1―2、区域2―1、区域3―1及び区域3―2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業(以下単に「店舗型性風俗特殊営業」という。)の用に供する建築物
(2) 区域4 店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物及び法別表第2(り)項に掲げる建築物
(3) 区域5 店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物及び法別表第2(ち)項に掲げる建築物
3 区長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(1) 区域1―1及び区域1―2 10分の35
(2) 区域2―1 10分の37
(3) 区域4 10分の56(当該建築物に中水道施設を設ける場合にあっては、10分の56に当該中水道施設の用途に供する部分の床面積(200平方メートルを限度とする。)の敷地面積に対する割合を加えて得た数値)
(4) 区域5 10分の56(当該建築物に中水道施設、防災備蓄倉庫又は地域冷暖房施設を設ける場合にあっては、10分の56に当該中水道施設、防災備蓄倉庫又は地域冷暖房施設の用途に供する部分の床面積(1,700平方メートルを限度とする。)の敷地面積に対する割合を加えて得た数値)
2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しないものとする。
(1) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(次号に該当する部分を除く。以下同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)
(2) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積
(3) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和。以下同じ。)の5分の1を限度とする。)
(4) 備蓄倉庫の用途に供する部分(区域5においては防災備蓄倉庫の用途に供する部分を除く。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)
(5) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)
(6) 自家発電設備を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)
(7) 貯水槽を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)
(1) 区域1―1及び区域1―2 1.0ヘクタール
(2) 区域2―1及び区域3―2 0.6ヘクタール
(3) 区域3―1 0.3ヘクタール
(4) 区域4 0.4ヘクタール
(5) 区域5 1.5ヘクタール
2 法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可を受けた一団地で、地区整備計画の地区の区分が区域1―1又は区域5に該当する区域内のものについては、当該一団地を一の敷地とみなして、前項の規定を適用する。
(壁面の位置の制限)
第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱は、地区計画の計画図に壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えて建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
(1) 歩行者デッキ、階段、傾斜路その他の建築物の部分で、円滑な交通の確保に資するもの
(2) 区域3―2を除く区域において、道路から地下の駐車場に通ずる車路
(3) ひさしその他の建築物の部分で、歩行者の快適性及び安全性を確保するために必要なもの
(1) 区域1―1 70メートル
(2) 区域1―2及び区域4 55メートル
(3) 区域2―1 45メートル
(4) 区域3―1 37メートル
(5) 区域3―2 30メートル
(6) 区域5 110メートル
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築物の建築後に当該建築物の敷地面積を減少させたことによって第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月1日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。