中野区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この細則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号。以下「令」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。

(認定申請戸数及び変更認定申請戸数)

第3条 法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査に係る中野区事務手数料条例(昭和33年中野区条例第2号。以下「手数料条例」という。)別表第2の84の2の項の認定申請戸数は、一の建築物において、法第6条第1項の規定に基づく認定の申請(以下「認定申請」という。)を複数かつ同時に行う場合にあっては、当該申請における申請戸数を合算し算出するものとする。

2 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査に係る手数料条例別表第2の84の3の項の変更認定申請戸数は、一の建築物において、法第8条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)を複数かつ同時に行う場合にあっては、当該申請における申請戸数を合算し算出するものとする。

(区長が指定する者)

第4条 法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る手数料条例別表第2の84の2の項アの区長が指定する者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)とする。

(認定申請書に添付する図書)

第5条 規則第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 登録住宅性能評価機関が作成した申請に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合することを示す書類又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の設計住宅性能評価書(同法第5条第1項の住宅性能評価に係る部分について法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合し、かつ、当該住宅性能評価のうち構造の安定に関することについて建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第81条第2項第1号ロの限界耐力計算以外の方法により評価されたものに限る。)を有する場合には、当該図書

(2) 前号に掲げる書類のほか、長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、区長が必要と認める図書

2 規則第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一の建築物において、認定申請を複数かつ同時に行う場合において、規則第2条第1項に掲げる図書のうち共通のものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したときは、当該図書

(2) 一の建築物において、変更認定申請を複数かつ同時に行う場合において、規則第2条第1項に掲げる図書のうち共通のものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したときは、当該図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項第2号の図書を添付する場合において、規則第2条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書

(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)

第6条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての基準は、地域のまちなみ等と調和した住宅の普及を図る観点から、区長が別に定めるところによるものとする。

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定)

第7条 区長は、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請をする場合に、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、当該申出をした者に対し、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画について、区長が認定するまでの間に、同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を受けさせるとともに、区長に同法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出させるものとする。

(計画の通知)

第8条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第1号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(認定申請の取下げ)

第9条 認定申請又は変更認定申請をした者は、区長が認定又は変更認定する前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第2号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。

2 区長は、前条の通知を行った場合で前項の取下げ届の提出があったときは、取下げ通知書(第3号様式)により建築主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(報告)

第10条 認定計画実施者は、法第12条の規定に基づき、認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められたときは、工事完了報告書(第4号様式)により、区長に報告するものとする。

2 認定計画実施者は、法第12条の規定により、前項の報告以外の報告を求められた場合には、状況報告書(第5号様式)により、報告内容を説明するための図書を添えて、区長に報告するものとする。

(取りやめる旨の申出)

第11条 法第14条第1項第2号の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届(第6号様式)に正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本は、認定計画実施者に返還するものとする。

(取消しの通知)

第12条 法第14条第2項の通知は、取消通知書(第7号様式)により行うものとする。

附 則

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

附 則(平成27年3月30日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第8条関係)

 略

第2号様式(第9条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

第7号様式(第12条関係)

 略

中野区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)