○中野区成年後見支援事業運営要綱

2008年9月17日

要綱第145号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都成年後見活用あんしん生活創造事業実施要綱(平成17年3月31日付け16福保総改第177号)による成年後見制度の推進事業の中野区における実施に関し必要な事項を定め、もって判断能力が低下した場合においても区民が地域で安心して生活を継続できるよう成年後見制度の積極的な活用を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力の低下によって自らの財産管理や日常生活を営むことが困難又はそのおそれがある者及びその家族等とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する相談

(2) 成年後見制度の申立ての手続の支援

(3) 成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)の支援

(4) 地域ネットワークの活用

(5) 後見人等の候補者の育成及び活用

(6) 成年後見制度に関する普及啓発活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(実施日等)

第4条 事業は、次の各号に掲げる日を除いて実施する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 毎月の第3月曜日(第1号に掲げる日を除く。)

2 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。

(事業の委託)

第5条 事業は、社会福祉法人に委託して実施する。

2 前項の事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる職員により事業を実施するものとする。

(1) 事務を統括する管理者

(2) 相談員(社会福祉士の資格を有し、地域福祉活動の経験があること。)

(3) 嘱託職員(成年後見制度に関し専門的な知識を有すること。)

(運営委員会の設置)

第6条 受託者は、成年後見制度を支援する団体、地域の関係機関及び区が推薦する者並びに受託者が指定した者をもって構成する成年後見支援事業運営委員会を設置し、事業の実施に関し意見及び助言を受けるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 受託者は、常に関係機関との連携及び調整を行い、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、2008年10月1日から施行する。

(中野区成年後見制度推進機関検討委員会設置要綱の廃止)

2 中野区成年後見制度推進機関検討委員会設置要綱(2007年中野区要綱第86号)は、廃止する。

中野区成年後見支援事業運営要綱

平成20年9月17日 要綱第145号

(平成20年10月1日施行)