中野区母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
2008年7月15日
要綱第126号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。以下同じ。)の母等(母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。以下同じ。)が就業に結びつきやすい資格の取得を目的として養成機関において修業するに当たり、その修業に要する費用の一部を支給することにより、母子家庭等の生活の負担の軽減を図るとともに資格の取得を容易にし、もって母子家庭等の経済的自立を促進することを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 この要綱で定める給付金(以下単に「給付金」という。)の種類は、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)とする。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、訓練促進給付金にあっては次条に掲げる資格を取得するための養成機関(以下単に「養成機関」という。)で修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関で修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関で養成課程を修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 区内に住所を有する母子家庭等の母等であること。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下単に「児童扶養手当」という。)の支給を受けていること又は当該手当の支給を受けることができる者と同等の所得水準にあること。
(3) 養成機関において修業期間が2年以上の養成課程を修業し、資格の取得が見込まれる者であること。
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(5) 中央職業能力開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金等、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
(6) 原則として、前条に掲げる給付金について、過去に受給していないこと。
(対象資格)
第4条 給付金の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 保健師
(7) 助産師
(8) 理容師
(9) 美容師
(10) その他区長が特に認める資格
(訓練促進給付金の支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業期間のうち修業を開始した日以後の2年間とする。
4 前2項の規定にかかわらず、夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外の事由により月の初日から末日までの間1日も出席しなかった月がある場合は、当該月分については、支給しない。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給の対象となる月の属する年度(支給の対象となる月が4月から7月までの場合は、前年度)分の住民税が課されない者 月額100,000円
(2) 前号に規定する者以外の者 月額70,500円
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度)分の住民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に規定する者以外の者 25,000円
3 前2項の支給額の算出に当たっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により児童扶養手当の支給を受けている者のうち、婚姻によらずに母又は父となった者で現に婚姻していないもの(婚姻したことがある者を除く。)に係る世帯については、これらの者について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第8号若しくは第3項に規定する額の控除の適用又は同法第295条第1項第2号の適用があったものとみなし、住民税課税額を算出するものとする。
4 前項の規定による住民税課税額を算出するための手続その他当該認定に関し必要な事項は、区長が別に定めるところによる。
(事前相談の実施)
第7条 区長は、対象資格に係る養成課程の開始前に、給付金の支給を受けようとする母子家庭等の母等を対象として、事前相談を実施するものとする。
2 区長は、前項の事前相談においては、母子家庭等の母等から、その生活状況、職業経験、有する資格及び技能、希望する職種、職業生活の展望等を聴取し、養成訓練を受けることが当該母子家庭等の経済的自立を図る上で効果的であるか等、養成訓練の受講の有効性や必要性について確認するものとする。
3 区長は、事前相談で聴取した内容について、修業相談票(第1号様式)に記録する。
(1) 訓練促進給付金
ア 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
イ 支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者全員の住民票の写し
ウ 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該支給申請者が児童扶養手当の支給を受けている者である場合に限る。)又は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額等についての区市町村長の証明書
エ 支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の訓練促進給付金の支給の対象となる月の属する年度(支給の対象となる月が4月から7月までの場合は、前年度)分の住民税の額を証する書類
オ 養成機関の長が発行する在籍証明書
カ その他区長が必要と認める書類
(2) 修了支援給付金
ア 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
ウ 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該支給申請者が児童扶養手当の支給を受けている者である場合に限る。)又は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額等についての区市町村長の証明書
エ 支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度)分の住民税の額を証する書類
オ 養成機関の長が発行する修了証書の写し
カ その他区長が必要と認める書類
2 訓練促進給付金の支給の申請は、修業を開始した日以後に行わなければならない。
3 修了支援給付金の支給の申請は、修了日以後に行えるものとし、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、支給申請者が当該期間内に申請しなかったことにつき区長においてやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3 区長は、支給の決定に当たって必要と認める場合は、職員で構成する判定会議を設置することができる。
2 訓練促進給付金に係る前項の規定による請求は、支給の対象となる月ごとに行わなければならない。
(修業期間中の状況確認等)
第11条 区長は、支給決定者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより当該支給決定者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。
2 区長は、支給決定者に対し、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
3 支給決定者は、母子家庭等の母等でなくなったこと、区内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給の要件に該当しなくなったときは、その事由が生じた日から起算して14日以内に、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(第6号様式)により区長に届け出なければならない。
(支給決定の取消し)
第12条 区長は、支給決定者が支給の要件に該当しなくなったときは、その事由が生じた日に遡ってその支給の決定を取り消し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(第7号様式)により当該支給決定者に通知する。
(給付金の返還)
第13条 区長は、支給決定者が支給の要件に該当しなくなったとき又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、当該支給決定者から既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、2008年8月1日から施行する。
2 この要綱の規定中、修了一時金に関する部分は、2008年4月1日以後に養成機関において修業を開始する場合について適用する。
附 則(2009年2月4日要綱第16号)
1 この要綱は、2009年2月4日から施行する。
2 改正後の第3条、第5条第1項及び第8条第2項の規定は、2009年2月1日以後に申請のあった高等技能訓練促進費について適用し、同日前に申請のあった高等技能訓練促進費については、なお従前の例による。
附 則(2009年7月21日要綱第131号)
1 この要綱は、2009年7月21日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の中野区母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、同年6月5日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日において現に第3条の養成機関で修業し、又は適用日から2009年6月30日までに第3条の養成機関で修業を開始した支給対象者が同年8月31日までに高等技能訓練促進費の支給の申請をした場合は、同年6月中に申請がなされたものとみなして、第5条の規定を適用する。
3 2009年7月中に第3条の養成機関において修業を開始した支給対象者が同年8月中に高等技能訓練促進費の支給の申請をした場合は、同年7月中に申請がなされたものとみなして、第5条の規定を適用する。
附 則(2011年1月6日要綱第1号)
この要綱は、2011年1月6日から施行し、2009年6月5日から適用する。
附 則(2012年3月27日要綱第70号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月27日要綱第50号)
1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、2013年4月1日以後に修業を開始した養成課程に係る訓練促進費の支給について適用し、同日前に修業を開始した養成課程に係る訓練促進費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2013年4月1日要綱第86号)
1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項第1号の規定は、2013年4月1日以後に修業を開始した養成課程に係る訓練促進費の支給について適用し、同日前に修業を開始した養成課程に係る訓練促進費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2014年10月16日要綱第142号)
1 この要綱は、2014年10月16日から施行し、改正後の中野区母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
2 2014年4月1日からこの要綱の施行の日までの間に改正前の第2号様式から第7号様式までの様式によりされた申請、通知、請求及び届出は、改正後の第2号様式から第7号様式までの様式によりされた申請、通知、請求及び届出とみなす。
附 則(2014年12月8日要綱第157号)
この要綱は、2014年12月8日から施行する。
附 則(2015年12月25日要綱第7号)
1 この要綱は、2016年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附 則(2016年3月30日要綱第65号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
様式 略