中野区里帰り等妊婦健康診査助成要綱

2008年3月24日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に居住する妊婦が里帰り出産等のために実施医療機関(中野区妊婦健康診査実施要綱(1997年中野区要綱第104号)第4条第1項に規定する実施医療機関をいう。以下同じ。)以外の医療機関等で受診した妊婦健康診査の費用の一部又は全部を助成することにより、妊娠期の母子の健康を守るとともに妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この要綱による助成(以下単に「助成」という。)の対象となる妊婦健康診査は、その受診日現在において区内に居住する者が実施医療機関以外の国内の医療機関又は助産院で受診した妊婦健康診査とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、妊婦健康診査の費用の額とする。ただし、1回の妊婦健康診査につき別に定める額を上限とする。

2 1回の妊娠につき助成を受けることができる妊婦健康診査の回数の上限は、別に定める。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、中野区里帰り等妊婦健康診査助成金交付申請書(様式)に次に掲げる書類を添え、母子健康手帳を提示して区長に申請しなければならない。

(1) 受診していない妊婦健康診査に係る受診票

(2) 妊婦健康診査の領収書で当該妊婦健康診査を行った医療機関又は助産院を確認することができるもの

2 前項の規定により申請することができる期間は、助成を受けようとする妊婦健康診査に係る分べんの日から1年間とする。

(助成の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月20日要綱第127号)

この要綱は、2009年4月20日から施行する。

様式 略

中野区里帰り等妊婦健康診査助成要綱

平成20年3月24日 要綱第22号

(平成21年4月20日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成20年3月24日 要綱第22号
平成21年4月20日 要綱第127号