中野区情報政策官設置条例
平成20年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 情報システムの企画立案、運用及び廃棄の過程を適正に統制することにより、情報システムの効率的かつ効果的な活用と情報システムに係る経費の削減を図るため、中野区情報政策官(以下「情報政策官」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において、「情報システム」とは、区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。)による情報の収集、伝達、利用等の情報処理の仕組みをいう。
(委嘱)
第3条 情報政策官は、1人とし、情報通信技術の分野における専門知識及び実務経験を有する者のうちから区長が委嘱する。
(任期)
第4条 情報政策官の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬の額)
第5条 情報政策官に対する報酬の額は、月額600,000円を超えない範囲内において区長が定める額とする。
(職務)
第6条 情報政策官は、次に掲げる職務を行う。
(1) 情報通信技術の効率的かつ効果的な活用に関する事項及び情報システムに係る専門技術に関する事項について調査し、区長が指定する副区長に報告すること。
(2) 情報システムの調達に関する指針の運用について助言すること。
(秘密を守る義務)
第7条 情報政策官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。