中野区障害者自立支援協議会設置要綱

2007年12月18日

要綱第170号

(設置)

第1条 相談支援事業の適切な運営体制の確保、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の自立した日常生活及び社会生活のために必要な社会資源の開発並びに障害者等の福祉に関する関係者の協力関係の構築を図り、もって障害者等の自立した日常生活及び社会生活に資するため、中野区障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 相談支援事業の運営、評価及び改善に関すること。

(2) 障害者等の福祉に関する困難事例等の解決に向けた関係者による協議に関すること。

(3) 相談支援事業を行う者の能力開発に関すること。

(4) 障害福祉計画の評価及び策定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の福祉に関し区長が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会は、25人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、障害者等及び障害者等の福祉に関する関係者が推薦する者のうちから区長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会の設置)

第6条 協議会は、部会を置くことができる。

2 部会は、協議会が定める事項を検討する。

3 部会に、部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、会長が委員のうちから指名する。

5 部会は、委員及び委員以外の障害者等の福祉に関わる者のうちから部会長が指名する者をもって構成する。

6 部会長は、部会を招集し、検討の経過及び結果を協議会に報告する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第7条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き、保健福祉部障害福祉分野統括管理者をもって充てる。

3 事務局の事務は、保健福祉部において行う。

(個別ケア会議の設置)

第8条 障害者等の自立した日常生活又は社会生活を支援するためのサービスの利用の調整を行い、及びサービスの需要を把握するため、協議会に個別ケア会議を置く。

2 個別ケア会議は、事務局長が招集し、主宰する。

3 個別ケア会議は、その都度、障害者等の福祉に関する関係者のうちから事務局長が指定する者をもって構成する。

4 個別ケア会議は、必要に応じて、その会議の結果を関係する部会に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員並びに部会及び個別ケア会議を構成する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、2008年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、2010年3月31日までとする。

3 前項の規定により委員が任命された後最初に招集すべき協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、保健福祉部長が招集する。

中野区障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年12月18日 要綱第170号

(平成20年1月1日施行)