中野区民間学童クラブ運営費補助要綱
2007年3月30日
要綱第113号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区において民間事業者(以下「事業者」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する場合の運営に要する経費の一部を補助することにより、事業の利用を必要とする児童の受入先を確保するとともに、多様な保育ニーズに対応するサービスの提供の機会を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業者は、次に掲げるすべての要件を備えているものとする。
(1) 区長が事業の実施を必要と認める地域において、当分の間、継続的かつ安定的に事業を実施するための経験及び経営の実績を有すること。
(2) 中野区立学童クラブ条例(平成12年中野区条例第57号)、中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第29号)、中野区立学童クラブ条例施行規則(平成12年中野区規則第87号)及び中野区立学童クラブおやつ代事務取扱要綱(平成3年中野区要綱第152号)並びに学童クラブ事業(放課後児童健全育成事業)実施要綱(昭和40年8月18日付け民児童発第271号東京都民生局長決定)及び都型学童クラブ事業実施要綱(平成22年6月16日付け福保子家第222号)の規定に準じて事業を実施すること。
(3) 専ら事業の用に供する施設(以下単に「施設」という。)において事業を実施すること。
(4) 施設の面積がおおむね事業を利用する児童の人数に1.65平方メートルを乗じて得た面積以上であること。
(5) 施設が建物の2階にある場合にあっては児童福祉施設最低基準第32条第8号イ、ロ及びヘの要件に、3階以上にある場合にあっては同号ロからチまでの要件に準じていること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める区分ごとに算定した補助基本額の合算額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、区長が別に定める日までに、中野区民間学童クラブ運営費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業の利用に係る児童の名簿
(4) 事業に従事する指導員の名簿
(5) 施設の現況調書
(6) 施設の賃貸借契約書等の写し
(7) 事業を利用する児童に係る賠償責任保険、傷害保険等の申込書の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、補助金を交付することを決定するに当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 4月から6月まで
(2) 7月から9月まで
(3) 10月から12月まで
(4) 1月から3月まで
2 補助金は、前項各号に掲げる期間の区分ごとに支払う。
(事業の実施状況の報告)
第7条 補助事業者は、月ごとの事業の実施状況を、当該月の翌月10日までに、中野区民間学童クラブ事業実施状況報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 当該月における事業の利用に係る児童の名簿及び出欠表の写し
(2) 当該月において新たに事業の利用について登録した児童に係る当該児童の保護者による事業の利用に係る申請書、家庭状況書及び勤務証明書その他の当該児童が保護に欠ける状態であることを証明するもの並びに契約書の写し
(3) 当該月における児童の保護者による事業の利用の登録の取消しの届出及び事業の利用を一時的に停止する旨の届出の写し
(4) 当該月の指導員の勤務状況表の写し
(5) 当該月において新たに雇用した指導員の名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助金の追加交付)
第8条 補助事業者は、事情の変更により当初の申請内容を変更し、補助金の追加交付を受けようとするときは、区長が別に定める期間内に中野区民間学童クラブ運営費補助金追加交付申請書(第6号様式)に収支予算書を添えて区長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度が終了したときは、当該年度に係る実績報告を、中野区民間学童クラブ事業年間実績報告書(第10号様式)に収支決算書その他区長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条の2 補助事業者は、当該補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付(追加交付を含む。以下同じ。)の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 前条の規定により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。
(1) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているとき。
(2) 第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付が行われているとき。
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。
(報告聴取、助言及び指導)
第14条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項について報告を求め、又は助言若しくは指導を行うものとする。
(1) 学童クラブの運営、保育の内容、経理の状況等に関する事項
(2) 事故の発生原因、関係者の過失の有無に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(実地検査)
第15条 区長は、補助事業の適正な事業の執行を確保するため必要があると認めるときは、事業者への通知後、実地の検査を行うものとする。
2 前項の検査(以下「実地検査」という。)を行うに当たっては、必要に応じて、指導員その他の補助事業に従事する職員及び補助事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者から補助事業の実施状況について事情を聴取するものとする。
3 実地検査は、複数の職員により行い、必要に応じて、児童指導の職務に従事する職員その他の事業に関する専門的な知識経験を有する職員を含めるものとする。
4 区長は、実地検査により把握した補助事業の実態、実地検査に伴い行った指導の内容その他の必要な事項を記録しなければならない。
(改善指導)
第16条 区長は、実地検査の結果、第2条に掲げる要件に照らして改善の必要があると認めるときは、文書により指導を行うものとする。
2 前項の指導(以下「改善指導」という。)を行うに当たっては、区長は、おおむね1か月以内の期限を定めて、補助事業者に対し、改善の状況又は計画について文書により報告を求めるものとする。
(改善勧告)
第17条 区長は、改善指導を行ってもなお所要の改善が行われないときは、当該補助事業者に対し、相当の期限を定めて、当該所要の改善を行うべきことを勧告するものとする。
(1) 補助事業の内容又は環境が、著しく不適当であるとき。
(2) 利用児童の生命又は身体に対する危険が生ずるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用児童の福祉の向上を図るため特に必要があると認めるとき。
3 前2項の規定による勧告(以下「改善勧告」という。)は、文書により行うものとする。
4 改善勧告を行うに当たっては、区長は、おおむね1か月以内の期限を定めて、補助事業者に対し、改善の状況について文書により報告させるものとする。
5 区長は、改善勧告を行ったときは、改善の状況を確認するため、第14条第2項の調査を行うものとする。
(遂行命令等)
第18条 区長は、補助事業者が改善勧告に従わないときは、当該補助事業者に対し、当該改善勧告に係る所要の改善を行うべきことを命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、緊急の必要があると認めるときは、改善勧告の手続を経ることなく、補助事業者に対し、速やかに所要の改善を行うべきことを命ずるものとする。
3 前2項の規定による命令(以下「改善命令」という。)は、文書により行うものとする。
(助言、研修及び指導)
第19条 区長は、必要があると認めるときは、第14条の助言及び指導、改善指導並びに改善勧告のほか、補助事業者に対し、補助事業の内容に関する助言、補助事業に従事する指導員の研修その他利用児童の福祉の向上を図るため必要な指導を行うものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年8月1日要綱第137号)
この要綱は、2008年8月1日から施行し、改正後の中野区民間学童クラブ運営費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(2009年3月17日要綱第42号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日要綱第109号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年1月11日要綱第4号)
この要綱は、2011年1月11日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、2010年4月1日から適用する。
附 則(2011年3月28日要綱第53号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月10日要綱第152号)
この要綱は、2012年9月10日から施行する。
附 則(2015年3月31日要綱第35号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月25日要綱第33号)
この要綱は、2016年3月25日から施行し、改正後の第6号様式の規定は、2015年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助基本額(月額) | |
人件費 | 指導員の賃金、職員手当、共済費等 | (1) 基本額 次のア及びイに掲げる額の合算額 ア 常勤指導員の分 1人につき250,000円(500,000円を限度とする。) イ 常勤指導員以外の指導員の分 1人につき160,000円(月の初日の登録児童数が40人以下の場合は160,000円を、41人以上の場合は320,000円を限度とする。) (2) 見守り、介助等が必要であると区長が認める児童(事業の利用を一時的に停止している児童を徐く。以下同じ。)(以下「特別支援児童」という。)がいる場合において専任の指導員を配置するときの加算額 専任の指導員1人につき160,000円 |
運営費及び維持管理費 | 消耗品費、備品費、光熱水費、通信費、保険料等 | (1) 月の初日の登録児童数が1人から19人までの施設 1施設あたり70,000円 (2) 月の初日の登録児童数が20人から50人までの施設 1施設あたり90,000円 (3) 月の初日の登録児童数が51人から70人までの施設 1施設あたり100,000円 |
施設に係る建物の賃借料 | 施設の延床の面積(施設の利用定員に3.3平方メートルを乗じた面積を限度とする。)に1平方メートル当たり4,800円を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)(その額が、施設に係る建物の賃貸借契約における賃借料の額(消費税相当額を含む。以下同じ。)を超えるときは、当該賃借料の額) | |
おやつ代免除認定児童加算額 | おやつ代を免除されている児童の人数に1,250円を乗じて得た額 | |
保育料免除認定児童加算額 | 保育料を免除されている児童の人数に4,400円を乗じて得た額 |
備考
1 人件費に係る補助基本額の算定の対象となる指導員は、各月の最初の補助事業の実施日において雇用されている者に限る。
2 その月に利用児童がいない場合は、当該月分の補助基本額は、零とする。
様式 略