中野区民間保育所施設建設費補助要綱

2007年3月20日

要綱第24号

(目的等)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の2第1項第1号に規定する法人(以下「社会福祉法人等」という。)が新たに中野区内に同法第35条第4項の規定により設置する保育所(以下「民間保育所」という。)の施設建設を行うに当たり、当該施設建設に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、民間保育所の施設整備を促進し、もって児童の保育環境の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助の対象者は、次条に規定する補助事業を行う社会福祉法人等とする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、民間保育所の施設建設で、中野区次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定した中野区の行動計画をいう。)を基に別に定める次世代育成支援対策施設整備計画(次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に掲げる次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「国交付金」という。)に係る協議等について国が定める次世代育成支援対策施設整備計画協議要綱に基づき中野区が策定する整備計画をいう。)に基づき実施されるもので国交付金の交付対象となったもの又は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(以下「国補助金」という。)の交付対象となったものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、国交付金の交付対象となった施設建設にあっては次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、国補助金の交付対象となった施設建設にあっては社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、当該民間保育所の施設建設に係る交付基礎点数により算出した合計基礎点数に2,000を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額が当該民間保育所の施設建設に要する経費の総額に4分の3を乗じて得た額を超えるときは、当該民間保育所の施設建設に要する経費の総額に4分の3を乗じて得た額を補助金の交付額とする。

3 前項の経費は、国交付金又は国補助金の交付対象となる経費その他施設の設計に係る経費等補助事業に要する経費で区長が特に必要と認めるものとする。

4 第1項及び第2項の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付見込額等の内示)

第5条 区長は、国交付金又は国補助金の交付対象として内示を受けた補助事業について、補助金の交付見込額その他必要と認める事項を第2条の社会福祉法人等に内示するものとする。

(補助申請)

第6条 前条の規定により内示を受けた者は、区長が別に定める期日までに、規則別記第1号様式により次に掲げる書類を添えて区長に補助の申請をしなければならない。この場合において、当該内示を受けた者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人以外の者であるときは、当該補助の申請に係る様式は、別に定めるところによる。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書抄本

(4) 施設整備費申請額算出内訳書

(5) その他区長が必要と認める書類

(補助決定)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては規則別記第2号様式により、補助を行わない決定にあっては規則別記第4号様式により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。この場合において、当該申請をした者が社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人以外の者であるときは、当該申請をした者に対する通知に係る様式は、別に定めるところによる。

3 区長は、補助決定をする場合において、国交付金交付要綱に定める国交付金の交付条件又は国補助金交付要綱に定める国補助金の交付条件を付するとともに、必要な条件を付することができる。

(補助事業に係る計画変更等の承認)

第8条 第5条の規定による区長の内示又は補助決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合で軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(補助事業の実施状況の報告等)

第9条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進ちょく状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

2 区長は、工事の進ちょく状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて実績報告書(別記第1号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書抄本

(3) 施設整備費精算額算出内訳書

(4) 工事請負契約書等の写し

(5) 補助事業が完了したことを確認できる次に掲げる書類

 建設工事に係る検査済証の写し

 建物内外の主要部分の写真

(6) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、補助金交付額確定通知書(別記第2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助決定等の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定又は第11条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、第11条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に生じた補助事業に要する経費で区長が特に必要と認めるものについては、第4条第2項の経費とすることができる。

3 平成20年度保育所施設整備費及び保育所設備整備費等国庫補助金の交付対象となった民間保育所の施設建設については、第3条中「中野区次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定した中野区の行動計画をいう。)を基に別に定める次世代育成支援対策施設整備計画(次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に掲げる次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「国交付金」という。)に係る協議等について国が定める次世代育成支援対策施設整備計画協議要綱に基づき中野区が策定する整備計画をいう。)に基づき実施されるもので国交付金の交付対象となったもの又は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」とあるのは「平成20年度保育所施設整備費及び保育所設備整備費等国庫補助金」と読み替え、第4条第1項中「国交付金の交付対象となった施設建設にあっては次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、国補助金の交付対象となった施設建設にあっては社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する算定基準」とあるのは「平成20年度保育所施設整備費及び保育所設備整備費等国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する保育所施設整備費補助金についての交付額の算定方法」と、「交付基礎点数により算出した合計基礎点数に2,000」とあるのは「交付基準額により算出した交付額に2」と読み替えて、この要綱の規定を適用する。

4 平成27年度保育所緊急整備事業補助金の補助対象となった民間保育所の施設建設については、第3条中「中野区次世代育成支援行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定により策定した中野区の行動計画をいう。)を基に別に定める次世代育成支援対策施設整備計画(次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)第1条第1項第1号に掲げる次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「国交付金」という。)に係る協議等について国が定める次世代育成支援対策施設整備計画協議要綱に基づき中野区が策定する整備計画をいう。)」とあるのは「東京都安心こども基金(以下「基金」という。)を活用して行われる保育所緊急整備事業について中野区が策定する実施計画」と、「国交付金の交付対象となったもの又は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(以下「国補助金」という。)の交付対象」とあるのは「保育所緊急整備事業補助金(以下「都補助金」という。)の補助対象」と読み替え、第4条第1項中「国交付金の交付対象となった施設建設にあっては次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(以下「国交付金交付要綱」という。)に規定する算定基準に基づき、国補助金の交付対象となった施設建設にあっては社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国補助金交付要綱」という。)に規定する算定基準」とあるのは「東京都の定める保育所緊急整備事業補助要綱(以下「都要綱」という。)に規定する補助金交付額の算定方法」と、「交付基礎点数」とあるのは「補助基準額及び補助率」と、「合計基礎点数に2,000を乗じて」とあるのは「都補助金の補助額を当該補助率で除して」と読み替え、同条第3項中「国交付金又は国補助金の交付対象」とあるのは「都補助金の補助対象」と読み替え、第5条中「国交付金又は国補助金の交付対象として内示を受けた補助事業について」とあるのは「都補助金の協議予定額に基づき」と読み替え、第7条第3項中「国交付金交付要綱に定める国交付金の交付条件又は国補助金交付要綱に定める国補助金の交付条件」とあるのは「都要綱に定める都補助金の補助条件」と読み替えて、この要綱の規定を適用する。

附 則(2007年5月1日要綱第103号)

この要綱は、2007年5月1日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(2007年8月20日要綱第181号)

この要綱は、2007年8月20日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(2009年4月1日要綱第105号)

1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定は、2009年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の交付額について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の交付額については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月30日要綱第89号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年5月7日要綱第105号)

この要綱は、2010年5月7日から施行する。

附 則(2012年4月18日要綱第96号)

この要綱は、2012年4月18日から施行する。

附 則(2012年11月5日要綱第174号)

この要綱は、2012年11月5日から施行する。

附 則(2014年4月11日要綱第78号)

この要綱は、2014年4月11日から施行する。

附 則(2015年11月17日要綱第112号)

この要綱は、2015年11月17日から施行し、改正後の中野区民間保育所施設建設費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

様式 略

中野区民間保育所施設建設費補助要綱

平成19年3月20日 要綱第24号

(平成27年11月17日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成19年3月20日 要綱第24号
平成19年5月1日 要綱第103号
平成19年8月20日 要綱第181号
平成21年4月1日 要綱第105号
平成22年3月30日 要綱第89号
平成22年5月7日 要綱第105号
平成24年4月18日 要綱第96号
平成24年11月5日 要綱第174号
平成26年4月11日 要綱第78号
平成27年11月17日 要綱第112号