中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給基準を定める要綱

2006年9月29日

要綱第202号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等の支給決定を行う際の基準(以下「支給基準」という。)を定めることにより、透明かつ公平な支給決定を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(支給基準を定める障害福祉サービス)

第3条 支給基準を定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所及び重度障害者等包括支援とする。

(支給決定の原則)

第4条 支給決定は、当該支給決定に係る障害者の障害福祉サービス利用の意向を聴取して、この要綱に定める支給基準の範囲内で行うものとする。

2 重度障害者等包括支援の対象者に係る、支給の決定に当たっては、時間数及び日数を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める単位数に換算するものとする。

(基本の支給基準)

第5条 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護及び重度障害者等包括支援の障害支援区分に基づく1月当たりの支給基準は、別表第1のとおりとする。

(勘案事項による加算)

第6条 介護者の状況、日中活動、住宅環境、通院状況等の勘案すべき事項による1月当たりの加算支給基準は、次の各号に掲げる事項について当該各号に定める表のとおりとする。

(1) 介護者がいない又は介護者が高齢、病弱、障害、就労、就学、育児等のため介護力にかける状態 別表第2(1)の表

(2) 障害者が就労、通所、通学、デイサービス等の日中活動の利用が困難である状態又は日中活動が週2日以内の場合 別表第2(1)の表

(3) 住宅環境 別表第2(2)の表

(4) 通院状況 別表第2(3)の表

(5) 前4号に掲げるもののほか、特別の事情により障害者の生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められるとき 別表第2(4)の表

(介護保険対象者及び共同生活介護利用者の支給基準)

第7条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスの提供を受けている者については、当該サービスの提供状況を勘案して支給基準の調整を行う。

(支給基準の特例)

第8条 区長は、この要綱に定める基準を超えて支給決定を行う場合は、中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定に関する審査会の意見を聴取しなければならない。

(障害児の支給基準)

第9条 障害児に係る支給決定については、障害の状況、介護者の状況等を勘案して、第5条から第7条までに定める支給基準と均衡を逸しない範囲で支給を決定する。

(短期入所の支給基準)

第10条 短期入所の支給基準は、5日とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護者の休養、不在、入院等の状況又は本人の状況を勘案し区長が必要と認めた場合は、前項の基準を超えて支給を決定することができる。この場合において、15日を超えて支給を決定することはできない。

附 則

1 この要綱は、2006年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱に基づく支給基準を超えて支給決定されている者については、2006年12月31日までの間は第8条の規定は適用しない。

3 次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者については、当該障害者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護対象者の区分4の支給基準を適用する。

(1) 2006年9月末日現在に日常生活支援の支給決定を受けていること。

(2) 障害支援区分3以上であること。

(3) 日常生活支援及び外出介護の支給決定時間の1月の合計が125時間を超えていること。

附 則(2011年9月29日要綱第189号)

この要綱は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月1日要綱第96号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 居宅介護対象者

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

支給基準

10時間

15時間

20時間

30時間

50時間

70時間

(2) 行動援護対象者

障害支援区分

区分3

区分4

区分5

区分6

支給基準

35時間

50時間

65時間

80時間

(3) 重度訪問介護対象者

障害支援区分

区分4

区分5

区分6

支給基準

120時間

150時間

180時間

(4) 同行援護

支給基準

50時間

(5) 重度障害者等包括支援対象者

支給基準

260時間

別表第2(第6条関係)

(1) 介護者の状況及び日中活動による支給基準の加算

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

加算する支給基準

居宅介護及び行動援護

10時間

20時間

30時間

40時間

50時間

60時間

重度訪問介護対象者

60時間

80時間

120時間

重度障害者等包括支援対象者

120時間

同行援護支給対象者

区分の有無にかかわらず10時間

備考 第6条第1項第1号及び第2号のいずれにも該当する場合は、支給基準に定める時間数を2倍する。

(2) 住宅環境による支給基準の加算

5時間

(3) 通院の状況による支給基準の加算

10時間

備考 通院乗降介助の場合は、回数(28回を限度とする。)を加算する。

(4) その他特別の事情による支給基準の加算

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

加算する支給基準

居宅介護及び行動援護

5時間

10時間

15時間

20時間

25時間

30時間

重度訪問介護対象者

60時間

80時間

120時間

重度障害者等包括支援対象者

120時間

同行援護支給対象者

区分の有無にかかわらず10時間

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平成18年9月29日 要綱第202号

(平成26年4月1日施行)