中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給基準を定める要綱
2006年9月29日
要綱第202号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等の支給決定を行う際の基準(以下「支給基準」という。)を定めることにより、透明かつ公平な支給決定を行うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(支給基準を定める障害福祉サービス)
第3条 支給基準を定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所及び重度障害者等包括支援とする。
(支給決定の原則)
第4条 支給決定は、当該支給決定に係る障害者の障害福祉サービス利用の意向を聴取して、この要綱に定める支給基準の範囲内で行うものとする。
2 重度障害者等包括支援の対象者に係る、支給の決定に当たっては、時間数及び日数を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める単位数に換算するものとする。
(基本の支給基準)
第5条 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護及び重度障害者等包括支援の障害支援区分に基づく1月当たりの支給基準は、別表第1のとおりとする。
(1) 介護者がいない又は介護者が高齢、病弱、障害、就労、就学、育児等のため介護力にかける状態 別表第2(1)の表
(2) 障害者が就労、通所、通学、デイサービス等の日中活動の利用が困難である状態又は日中活動が週2日以内の場合 別表第2(1)の表
(3) 住宅環境 別表第2(2)の表
(4) 通院状況 別表第2(3)の表
(介護保険対象者及び共同生活介護利用者の支給基準)
第7条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスの提供を受けている者については、当該サービスの提供状況を勘案して支給基準の調整を行う。
(支給基準の特例)
第8条 区長は、この要綱に定める基準を超えて支給決定を行う場合は、中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定に関する審査会の意見を聴取しなければならない。
(短期入所の支給基準)
第10条 短期入所の支給基準は、5日とする。
附 則
1 この要綱は、2006年10月1日から施行する。
3 次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者については、当該障害者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護対象者の区分4の支給基準を適用する。
(1) 2006年9月末日現在に日常生活支援の支給決定を受けていること。
(2) 障害支援区分3以上であること。
(3) 日常生活支援及び外出介護の支給決定時間の1月の合計が125時間を超えていること。
附 則(2011年9月29日要綱第189号)
この要綱は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月1日要綱第96号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) 居宅介護対象者
障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
支給基準 | 10時間 | 15時間 | 20時間 | 30時間 | 50時間 | 70時間 |
(2) 行動援護対象者
障害支援区分 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
支給基準 | 35時間 | 50時間 | 65時間 | 80時間 |
(3) 重度訪問介護対象者
障害支援区分 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
支給基準 | 120時間 | 150時間 | 180時間 |
(4) 同行援護
支給基準 | 50時間 |
(5) 重度障害者等包括支援対象者
支給基準 | 260時間 |
別表第2(第6条関係)
(1) 介護者の状況及び日中活動による支給基準の加算
障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | |
加算する支給基準 | 居宅介護及び行動援護 | 10時間 | 20時間 | 30時間 | 40時間 | 50時間 | 60時間 |
重度訪問介護対象者 | ― | ― | ― | 60時間 | 80時間 | 120時間 | |
重度障害者等包括支援対象者 | ― | ― | ― | ― | ― | 120時間 | |
同行援護支給対象者 | 区分の有無にかかわらず10時間 |
(2) 住宅環境による支給基準の加算
5時間 |
(3) 通院の状況による支給基準の加算
10時間 |
備考 通院乗降介助の場合は、回数(28回を限度とする。)を加算する。
(4) その他特別の事情による支給基準の加算
障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | |
加算する支給基準 | 居宅介護及び行動援護 | 5時間 | 10時間 | 15時間 | 20時間 | 25時間 | 30時間 |
重度訪問介護対象者 | ― | ― | ― | 60時間 | 80時間 | 120時間 | |
重度障害者等包括支援対象者 | ― | ― | ― | ― | ― | 120時間 | |
同行援護支給対象者 | 区分の有無にかかわらず10時間 |