中野区高齢者アパート及び身体障害者アパートの廃止に伴う入居者支援事業実施要綱
2006年6月30日
要綱第150号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 家賃助成(第12条―第16条)
第3章 転居費等助成(第17条・第18条)
第4章 家賃等債務保証料助成(第19条―第21条)
第5章 契約更新料等助成(第22条・第23条)
第6章 見守り支援(第24条―第26条)
第7章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者アパート及び身体障害者アパートの事業廃止に伴い、これらのアパートを利用し、又は利用していた者に対する支援事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、これらの者の住み慣れた地域での安定した生活と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 転居 中野区内で住居を移転することをいう。
(2) 転出 中野区から区外に住居を移転することをいう。
(3) 家賃 住宅を借りるのに必要な賃料並びに当該住宅の管理に係る共益費及び雑費をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による支援の対象者は、中野区高齢者アパート規則(昭和50年中野区規則第31号)第5条又は中野区身体障害者アパート規則(昭和53年中野区規則第28号)第5条の規定により利用の決定を受け、当該アパートを利用し、又は利用していた者で、民間の賃貸住宅に転居し、又は転出するものとする。
(支援の内容)
第6条 支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家賃助成
(2) 転居費等助成
(3) 家賃等債務保証料助成
(4) 契約更新料等助成
(5) 見守り支援
(1) 家賃に変動があったとき。
(2) 収入に変動があったとき。
(3) 生活保護法による保護の開始又は廃止の決定があったとき。
3 区長は、不動産仲介業者又は家主に対し、第1項第1号の事情を知ったときは、その旨を区長に連絡するよう依頼するものとする。
(1) 被支援者が、転出し、又は死亡したとき。
(2) その他区長が支援の必要がなくなったと認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 前条の規定により支援を終了した場合において過払いの助成金があるときは、速やかに返還しなければならない。
2 前項の規定により助成金を返還する場合の金額の算定は、1か月を30日として日割り計算による。
(取消し及び返還命令)
第11条 被支援者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消すものとする。
(1) 第4条の申込みについて不正又は偽りがあったとき。
(2) この要綱に基づく報告、届け出、書類の提出等を拒み、若しくは怠り、又は区長の指示に従わないとき。
2 区長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
第2章 家賃助成
(家賃助成の申込みの添付書類)
第13条 家賃助成を受けようとする者は、第4条の申込みの際に家賃を証明できる書類を添付しなければならない。
(助成金の算定)
第14条 入居期間が1か月未満である月の家賃助成の助成金の額は、日割り計算による。
2 前項の規定により算定した助成金の額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その額が10円未満であるときはこれを交付しないものとする。
(現況報告)
第15条 家賃助成の被支援者は、毎年2月に中野区入居者支援事業現況報告書(第9号様式)に前年の収入を証明する書類その他必要な書類を添付して、区長に提出しなければならない。
2 前項に規定する収入とは、給与、内職工賃、年金、手当金、恩給、仕送り、預貯金の利子、公社債、株式等の分配金、配当金その他の収入(区が支給する見舞金等は、除く。)とし、収入ごとに交通費、原材料費等の収入を得るために必要な経費を控除して計算する。
(家賃助成の更新)
第16条 区長は、前条第1項の報告があったときは、家賃助成を更新し、翌年度の家賃助成金の額を決定する。
第3章 転居費等助成
(転居費等の助成及び引越し)
第17条 転居費等助成は、転居費等の助成及び引越しを実施することにより行う。
2 転居費等の助成は、転居に係る礼金、敷金、不動産仲介手数料及び火災保険料を契約に必要な額の範囲内で助成する。
3 引越しは、民間の事業者に委託して実施する。
4 既に民間の賃貸住宅に転居している被支援者が再度転居する場合の転居費等助成は、次に掲げる場合に限り行うものとする。
(1) 被支援者が現に居住する民間の賃貸住宅から立退きを求められているとき(自己の責めに帰すべき事由による場合を除く。)。
(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。
(1) 礼金、敷金及び不動産仲介手数料の額並びに火災保険料の額を証明できる書類
(2) 住所を証明できる書類
(3) 転居が必要なことを証明できる書類(前条第4項第1号の規定による場合に限る。)
第4章 家賃等債務保証料助成
(家賃等債務保証料の助成)
第19条 家賃等債務保証料助成は、家賃等に係る債務を保証する民間の保証会社の制度に加入する保証料を契約に必要な額の範囲内で助成する。
2 家賃等債務保証の内容及び範囲は、別表第3に定める基準によるものとする。
(家賃等債務保証料助成の申込みの添付書類)
第20条 家賃等債務保証料助成を受けようとする者は、第4条の申込みの際に家賃等債務保証料を証明できる書類を添付しなければならない。
(加入手続)
第21条 家賃等債務保証料助成に係る民間の保証会社への加入手続は、被支援者の委任に基づき区が行うことができる。
第5章 契約更新料等助成
(契約更新料等の助成)
第22条 契約更新料等助成は、賃貸借契約に係る契約を更新する際の契約更新料、火災保険料及び家賃等債務保証料を契約の更新に必要な額の範囲内で助成する。
(契約更新料等助成の申込みの添付書類)
第23条 契約更新料等助成を受けようとする者は、第4条の申込みの際に契約更新料、火災保険料及び家賃等債務保証料の額を証明できる書類を添付しなければならない。
第6章 見守り支援
(事業内容)
第24条 訪問員が被支援者の住宅をあらかじめ定められた時間に訪問し、日常生活についての状況の確認及び相談を行い、必要に応じて地域包括支援センター等の関係機関へ連絡及び調整を行う。
2 前項の訪問回数は、月1回を基準とし、必要に応じて増減するものとする。
第7章 補則
(補則)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2006年9月1日要綱第172号)
1 この要綱は、2006年9月1日から施行する。
2 改正後の家賃等債務保証料に係る規定は、2006年7月1日以後に助成を申請した者について適用する。
附 則(2008年6月11日要綱第119号)
この要綱は、2008年6月11日から施行する。
附 則(2009年3月17日要綱第27号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
被支援者の前年中の収入額 | 自己負担基準月額 |
600,000円以下 | 3,000円 |
600,000円を超え816,000円以下 | 4,500円 |
816,000円を超え996,000円以下 | 6,000円 |
996,000円を超え1,200,000円以下 | 8,000円 |
1,200,000円を超え1,356,000円以下 | 10,000円 |
1,356,000円を超え1,536,000円以下 | 12,500円 |
1,536,000円を超え1,656,000円以下 | 15,000円 |
1,656,000円を超え1,776,000円以下 | 17,500円 |
1,776,000円を超える | 20,000円 |
別表第2(第12条関係)
被支援者の前年中の収入額 | 自己負担基準月額 |
600,000円以下 | 3,000円 |
600,000円を超え816,000円以下 | 4,500円 |
816,000円を超え996,000円以下 | 6,000円 |
996,000円を超え1,200,000円以下 | 8,000円 |
1,200,000円を超え1,356,000円以下 | 10,000円 |
1,356,000円を超え1,536,000円以下 | 12,500円 |
1,536,000円を超え1,656,000円以下 | 15,000円 |
1,656,000円を超え1,776,000円以下 | 17,500円 |
1,776,000円を超え1,872,000円以下 | 20,000円 |
1,872,000円を超え1,956,000円以下 | 22,500円 |
1,956,000円を超え2,028,000円以下 | 25,000円 |
2,028,000円を超え2,088,000円以下 | 27,500円 |
2,088,000円を超え2,136,000円以下 | 30,000円 |
2,136,000円を超え2,184,000円以下 | 32,500円 |
2,184,000円を超え2,232,000円以下 | 35,000円 |
2,232,000円を超え2,268,000円以下 | 37,500円 |
2,268,000円を超え2,304,000円以下 | 40,000円 |
2,304,000円を超え2,340,000円以下 | 42,500円 |
2,340,000円を超え2,364,000円以下 | 45,000円 |
2,364,000円を超え2,388,000円以下 | 47,500円 |
2,388,000円を超える | 50,000円 |
別表第3(第19条関係)
1 保証の内容及び範囲
(1) 賃貸借契約に基づく家賃の賃借人による滞納に対しては、家賃の24月分相当額とする。
(2) 住宅退去時の残置家財等の撤去に要する費用については、実費分相当額とする。
(3) 住宅退去時の原状回復費の支払いについては、実費分相当額のうち保証会社の原状回復基準により認められる額とする。
(4) 明渡し訴訟等の法的手続に要する費用については、実費分相当額とする。
2 保証期間
2年以上とする。
3 保証料
保証料の額は、月額家賃の50パーセント以内を原則とする。
4 督促及び回収業務
督促及び回収業務を自社で行っていること。
様式 略