中野区居住安定支援事業実施要綱

2006年3月31日

要綱第101号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の民間賃貸住宅から区内の他の民間賃貸住宅に転居をする高齢者世帯又は障害者世帯に属する者(以下「高齢者等」という。)に対し、転居先の民間賃貸住宅に関する金銭保証事業に係る保証料の助成を行うことにより、高齢者等の住み慣れた地域での安定した生活及び福祉の増進に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)の1人世帯又は高齢者1人以上を含み60歳以上の者のみで構成される世帯をいう。

(2) 障害者世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害の程度が1級から4級までのもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で精神障害の程度が2級以上のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で知的障害の程度が2度以上のもの(以下「障害者」と総称する。)を含む世帯をいう。

(3) 保証会社 区と協定を締結した金銭保証事業を実施する民間事業者をいう。

(4) 金銭保証事業 高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を目的として、別表に定める基準に従って賃借人の負担金を運用することにより、滞納家賃等を代位弁済等する事業をいう。

(5) 家賃等 家賃、管理費、共益費及び駐車場代をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による金銭保証事業に係る保証料に対する助成金(以下単に「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を備えている高齢者等とする。

(1) 区内に引き続き2年以上住所を有すること。

(2) 前年の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定を準用して算定した額をいう。)が月額200,000円以下であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者でないこと。

(4) 区内の民間賃貸住宅から区内の他の民間賃貸住宅に転居をした者であって、当該転居先の民間賃貸住宅の家賃について金銭保証事業を受けている者であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内で、金銭保証事業に係る保証料(契約の更新の際に支払うものを除く。)の2分の1に相当する額とする。ただし、15,000円を限度とする。

2 前項の規定により算定した助成金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、その全額が1,000円未満であるときは助成金の交付を行わないものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、金銭保証事業に係る保証料の助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、第3条第4号の金銭保証事業に係る契約の締結後3か月以内に区長に申請しなければならない。

(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の前年の収入の状況を証明する書類

(3) 転居をする前の民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し

(4) 転居先の民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し

(5) 金銭保証事業に係る契約書及び保証料の領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、金銭保証事業に係る保証料の助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金を交付しないことを決定したときは金銭保証事業に係る保証料の助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、助成金の交付を請求するときは、金銭保証事業に係る保証料の助成金交付請求書(第4号様式)により区長が指定する日までに提出しなければならない。

(保証会社の選定及び協定)

第7条の2 区長は、金銭保証事業を実施する保証会社を選定し、当該保証会社と協定を締結するものとする。

(居住安定支援事業の対象者の要件の一部を備えていることの確認)

第8条 第3条第1号及び第2号に掲げる要件を備えている者で区内の民間賃貸住宅から区内の他の民間賃貸住宅に転居をしようとするものは、当該転居先の民間賃貸住宅に係る賃貸借契約の締結前に、区長に対し、同条第1号及び第2号に掲げる要件を満たす者であることを証する書類の交付を求めることができる。

2 前項の書類の交付を求めようとする者は、居住安定支援事業対象者要件確認申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 第5条第1号から第3号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 第1項の書類は、居住安定支援事業対象者要件確認通知書(第6号様式)による。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2006年4月1日から施行し、同日以後に家賃債務保証に係る契約を締結した高齢者等に対する助成金の交付及び区内の民間賃貸住宅から区内の他の民間賃貸住宅に転居をした者で同日以後に当該転居先の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結したものに対する見守り支援について適用する。

附 則(2006年7月31日要綱第163号)

この要綱は、2006年8月1日から施行する。

附 則(2012年3月9日要綱第38号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、同年3月9日から施行する。

別表(第2条関係)

1 保証の内容及び限度

(1) 賃貸借契約に基づく家賃等の賃借人による滞納に対しては、家賃等の24月分相当額とする。

(2) 住宅退去時の残置家財等の撤去に要する費用については、実費分相当額とする。

(3) 住宅退去時の原状回復費の支払いについては、実費分相当額のうち保証会社の原状回復基準により認められる額とする。

(4) 明渡し訴訟等の法的手続に要する費用については、実費分相当額とする。

2 保証期間

2年以上とする。

3 利用者に負担させる保証料金

保証料の額は、月額家賃等の50パーセント以内を原則とする。

4 督促及び回収業務

督促及び回収業務を自社で行っていること。

様式 略

中野区居住安定支援事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第101号

(平成24年4月1日施行)