中野区居住安定支援事業実施要綱
2006年3月31日
要綱第101号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の民間賃貸住宅から区内の他の民間賃貸住宅に転居をする高齢者世帯又は障害者世帯に属する者(以下「高齢者等」という。)に対し、転居先の民間賃貸住宅に関する金銭保証事業に係る保証料の助成を行うことにより、高齢者等の住み慣れた地域での安定した生活及び福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 高齢者世帯 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)の1人世帯又は高齢者1人以上を含み60歳以上の者のみで構成される世帯をいう。
(2) 障害者世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害の程度が1級から4級までのもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で精神障害の程度が2級以上のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で知的障害の程度が2度以上のもの(以下「障害者」と総称する。)を含む世帯をいう。
(3) 保証会社 区と協定を締結した金銭保証事業を実施する民間事業者をいう。
(4) 金銭保証事業 高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を目的として、別表に定める基準に従って賃借人の負担金を運用することにより、滞納家賃等を代位弁済等する事業をいう。
(5) 家賃等 家賃、管理費、共益費及び駐車場代をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による金銭保証事業に係る保証料に対する助成金(以下単に「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を備えている高齢者等とする。
(1) 区内に引き続き2年以上住所を有すること。
(2) 前年の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定を準用して算定した額をいう。)が月額200,000円以下であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者でないこと。
(4) 区内の民間賃貸住宅から区内の他の民間賃貸住宅に転居をした者であって、当該転居先の民間賃貸住宅の家賃について金銭保証事業を受けている者であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内で、金銭保証事業に係る保証料(契約の更新の際に支払うものを除く。)の2分の1に相当する額とする。ただし、15,000円を限度とする。
2 前項の規定により算定した助成金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、その全額が1,000円未満であるときは助成金の交付を行わないものとする。
(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し
(2) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の前年の収入の状況を証明する書類
(3) 転居をする前の民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
(4) 転居先の民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
(5) 金銭保証事業に係る契約書及び保証料の領収書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(保証会社の選定及び協定)
第7条の2 区長は、金銭保証事業を実施する保証会社を選定し、当該保証会社と協定を締結するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2006年4月1日から施行し、同日以後に家賃債務保証に係る契約を締結した高齢者等に対する助成金の交付及び区内の民間賃貸住宅から区内の他の民間賃貸住宅に転居をした者で同日以後に当該転居先の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結したものに対する見守り支援について適用する。
附 則(2006年7月31日要綱第163号)
この要綱は、2006年8月1日から施行する。
附 則(2012年3月9日要綱第38号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、同年3月9日から施行する。
別表(第2条関係)
1 保証の内容及び限度
(1) 賃貸借契約に基づく家賃等の賃借人による滞納に対しては、家賃等の24月分相当額とする。
(2) 住宅退去時の残置家財等の撤去に要する費用については、実費分相当額とする。
(3) 住宅退去時の原状回復費の支払いについては、実費分相当額のうち保証会社の原状回復基準により認められる額とする。
(4) 明渡し訴訟等の法的手続に要する費用については、実費分相当額とする。
2 保証期間
2年以上とする。
3 利用者に負担させる保証料金
保証料の額は、月額家賃等の50パーセント以内を原則とする。
4 督促及び回収業務
督促及び回収業務を自社で行っていること。
様式 略