中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
2006年3月31日
要綱第93号
(目的)
第1条 この要綱は、教育訓練のために講座を受講する母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。以下同じ。)の母等(母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。以下同じ。)に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することで、母子家庭等の母等の技能の向上や資格の取得等主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者は、中野区に住所を有する母子家庭等の母等であって、次に掲げる受給要件の全てを満たすものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にある者
(2) 受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していない者
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要と認められる者
(4) 過去に訓練給付金を受給していない者
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、次に掲げる講座のうち第6条第3項の規定により区長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) 就業に結び付く可能性の高い講座で国が別に定めるもの
(支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の2割に相当する額とする。ただし、当該2割に相当する額が、100,000円を超える場合の支給額は100,000円とし、4,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(事前相談の実施)
第5条 区長は、この事業の実施に際して、受講を希望する母子家庭等の母等からの事前相談を行うものとする。
2 区長は、前項の事前相談において、当該母子家庭等の母等の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭等の母等の職業経験、技能、資格取得等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とする等、受講の必要性について十分な確認を行うものとする。
(受講講座の指定申請等)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講開始前に母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して区長に申請し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
(1) 申請者及びその児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 住民票(世帯全員)の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請するときには、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書
(4) 受講しようとする講座を明らかにすることができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 対象講座指定申請書は、原則として、受講の申込みをしようとする日の2週間前までに提出しなければならない。
3 区長は、対象講座指定申請書の提出があったときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定をするものとする。
5 区長は、対象とする講座の指定に当たっては、申請者の意向も踏まえつつ、申請者が適職に就く観点から講座の選択が適当であるかも含め審査を行うものとし、必要に応じて講座の変更の助言をする等的確な支援を行うものとする。
(訓練給付金の支給等)
第7条 対象講座の指定を受けた申請者(以下「指定申請者」という。)は、対象講座の受講修了後、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第3号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に訓練給付金の支給を申請するものとする。ただし、公簿等により確認することができるとき又は対象講座指定申請書提出時に提出した書類でその内容に変更がないときは、当該添付書類を省略することができる。
(1) 指定申請者及びその児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 住民票(世帯全員)の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請するときには、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書
(4) 指定審査結果通知書
(5) 対象講座の修了証明書
(6) 受給対象者が支払った教育訓練経費に係る領収書
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、受講修了日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると区長が認めるときは、この限りではない。
3 区長は、支給申請書の提出があったときは、受給要件の審査を行い、速やかに支給の可否(支給の決定をする場合においては、支給額を含む。)を決定するものとする。
(訓練給付金の不支給)
第8条 区長は、指定申請者が訓練給付金の受給要件に適合しなくなったとき又は対象講座の受講をしなかったとき若しくは受講を途中でやめたときは、訓練給付金を支給しないものとする。
(訓練給付金の返還)
第9条 区長は、訓練給付金の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたときは、既に支給した訓練給付金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月27日要綱第142号)
この要綱は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年5月14日要綱第115号)
1 この要綱は、2008年5月15日から施行する。
2 改正後の中野区母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった訓練給付金から適用し、同日前に申請のあった訓練給付金については、なお従前の例による。
附 則(2009年8月1日要綱第132号)
1 この要綱は、2009年8月1日から施行する。
2 改正後の第2条から第4条まで及び第6条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に申請が行われる母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給対象者、対象講座、支給額及び申請期限について適用し、同日前に申請が行われた母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給対象者、対象講座、支給額及び申請期限については、なお従前の例による。
附 則(2011年10月20日要綱第199号)
この要綱は、2011年10月20日から施行し、改正後の中野区母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(2012年3月27日要綱第69号)
1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給対象者及び支給額について適用し、同日前に申請のあった母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給対象者及び支給額については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月27日要綱第39号)
1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、2013年4月1日以後に受講を開始した教育訓練に係る訓練給付金の支給について適用し、同日前に受講を開始した教育訓練に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2014年10月16日要綱第143号)
1 この要綱は、2014年10月16日から施行し、改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
2 2014年4月1日からこの要綱の施行の日までの間に改正前の第1号様式及び第3号様式によりされた申請は、改正後の第1号様式及び第3号様式によりされた申請とみなす。
附 則(2014年12月8日要綱第157号)
この要綱は、2014年12月8日から施行する。
附 則(2015年12月25日要綱第6号)
この要綱は、2016年1月1日から施行する。
様式 略