中野区地域包括支援センター事業実施要綱

2006年3月31日

要綱第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の事業について、必要な事項を定めるものとする。

(センターの名称及び実施場所)

第2条 法の規定に基づき、センターの設置者において事業を実施するセンターの名称及び実施場所は、別表1のとおりとする。

(対象者)

第3条 センターの事業の対象者は、区内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)並びにその家族及びその他の介護者(以下「家族等」という。)とする。

(実施時間及び実施しない日)

第4条 センターの事業の実施時間及び事業を実施しない日は、別表2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急時の電話相談については、センターの事業の実施時間外及び事業を実施しない日においても受け付けるものとする。

(事業)

第5条 センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 介護予防に関するケアマネジメントを行うこと。

(2) 相談支援事業を行うこと。

(3) 権利擁護業務を行うこと。

(4) 高齢者に対する長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的かつ継続的ケアマネジメントの支援業務を行うこと。

(5) 高齢者の実態把握並びに地域のネットワークの構築及び活用を行うこと。

(6) 介護保険及び保健福祉に係るサービスの申請等の受付を行うこと。

(7) 介護保険及び保健福祉に係るサービスに関する情報の提供、周知及び啓発を行うこと。

(8) 地域包括支援センター運営協議会に対し、センターの業務の報告を適宜行うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要を認める事業

(委託)

第6条 センターは、前条第1項第1号の事業の一部を、居宅介護支援事業者に委託することができる。

(関係各機関との連携)

第7条 センターは、高齢者及び家族等の相談に適切に応じられるよう、常に関係各機関との連絡を密にし、連携しなければならない。

2 センターは、第4条第2項の緊急時の電話相談に備え、あらかじめ関係各機関と協議し、連絡方法その他必要な事項について定めておかなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月13日要綱第24号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年7月23日要綱第132号)

この要綱中第1条の規定は2010年7月26日から、第2条の規定は同年8月2日から施行する。

附 則(2011年6月9日要綱第131号)

この要綱は、2011年8月1日から施行する。

附 則(2011年8月1日要綱第172号)

この要綱は、2011年8月1日から施行する。

附 則(2013年11月15日要綱第132号)

この要綱は、2013年12月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

実施場所

南中野地域包括支援センター

中野区弥生町三丁目33番8号

本町地域包括支援センター

中野区本町五丁目10番4号

東中野地域包括支援センター

中野区東中野一丁目5番1号

中野地域包括支援センター

中野区中央三丁目19番1号

中野北地域包括支援センター

中野区松が丘一丁目32番10号

江古田地域包括支援センター

中野区江古田四丁目31番10号

鷺宮地域包括支援センター

中野区若宮三丁目58番10号

上鷺宮地域包括支援センター

中野区上鷺宮三丁目17番4号

別表2(第4条関係)

実施時間

事業を実施しない日

午前9時から午後7時(土曜日の場合は、午後5時)まで

1 日曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 1月2日及び同月3日

4 12月29日から同月31日まで

中野区地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第57号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進室
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第57号
平成21年3月13日 要綱第24号
平成22年7月23日 要綱第132号
平成23年6月9日 要綱第131号
平成23年8月1日 要綱第172号
平成25年11月15日 要綱第132号