中野区教育委員会の設置する防犯カメラの運用に関する要綱
2004年8月17日
教育委員会要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、教育委員会が設置する防犯カメラの設置等の適正化を図るために必要な事項を定めることにより、区民のプライバシーその他の権利を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として不特定の者が出入りする場所を撮影するため(主たる目的は異なるが、人の行動が撮影される場合を含む。)固定して設置される映像撮影装置で、映像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。
(2) 映像 防犯カメラにより記録された映像であって、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。
(基本原則)
第3条 教育委員会は、防犯カメラの設置、利用及び映像の取扱いに関し、中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、個人情報に係る区民の基本的人権の擁護を図るため、適切な措置を講じるものとする。
(職員の責務)
第4条 職務上、防犯カメラにより情報を知り得る職員(管理委託施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託する施設若しくは指定管理者に管理を行わせる施設又は契約により管理の業務を委託する施設をいう。)の管理に従事する者を含む。以下同じ。)は、この要綱に基づき、防犯カメラの適正な運用に努めなければならない。
2 職員は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(管理責任者)
第5条 防犯カメラを設置したときは、管理責任者を定め、防犯カメラの管理及び運用を行うものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラの安全管理及び映像の漏えいの防止について必要な措置を講じなければならない。
(設置に関する表示)
第6条 防犯カメラの設置場所には、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
(1) 管理責任者の職名及び連絡先
(2) 防犯カメラが作動中である旨
(保管方法等)
第7条 管理責任者は、映像を保管するときは、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管する等盗難及び散逸の防止を図らなければならない。
(保管期間)
第8条 映像の保管期間は、次に掲げる場合を除き、おおむね1週間とし、保管期間終了後は速やかに消去するものとする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(1) 法令等に基づく場合
(2) 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合
(報告等)
第10条 管理責任者は、防犯カメラを設置し、又は廃止したときは、別に定めるところにより次長に報告しなければならない。
2 前項の報告の処理及び防犯カメラに係る台帳の管理は、子ども教育経営分野において行うものとする。
附 則
この要綱は、2004年9月1日から施行する。
附 則(2011年教育委員会要綱第18号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。