中野区の設置する防犯カメラの運用に関する要綱

2004年4月30日

要綱第108号

(目的)

第1条 この要綱は、区(行政委員会を除く。)が設置する防犯カメラの適正な設置及び運用を図るために必要な事項を定めることにより、当該防犯カメラにより撮影される者のプライバシーその他の権利を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の抑止及び事件又は事故が発生した場合の解明を目的として、施設や公園等に設置される映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するものをいう。

(2) 映像 防犯カメラにより撮影し、記録されたものをいう。

(基本原則)

第3条 区長は、防犯カメラの設置、利用及び映像の取扱いに関し、中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、個人情報に係る区民の基本的人権の擁護を図るため、適切な措置を講じるものとする。

(職員の責務)

第4条 職務上、防犯カメラにより情報を知り得る職員(管理委託施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託する施設若しくは指定管理者に管理を行わせる施設又は契約により管理の業務を委託する施設をいう。)の管理に従事する者を含む。以下同じ。)は、この要綱に基づき、防犯カメラの適正な運用に努めなければならない。

2 職員は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(管理責任者)

第5条 防犯カメラを設置したときは、管理責任者を定め、防犯カメラの管理及び運用を行うものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラの安全管理及び映像の漏えいの防止について必要な措置を講じなければならない。

(設置に関する表示)

第6条 防犯カメラの設置場所には、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

(1) 管理責任者の職名及び連絡先

(2) 防犯カメラが作動中である旨

(映像の保管方法)

第7条 管理責任者は、映像を保管するときは、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管する等、盗難及び散逸の防止を図らなければならない。

(映像の保管期間)

第8条 映像の保管期間は、撮影を行った日の翌日から起算して1月以内の必要最小限度の期間とし、その期間は防犯カメラの設置目的に応じ、管理責任者が定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書により映像の提供を求められた場合

(3) 区長が、区政の管理運営上の理由により必要と認めた場合

2 管理責任者は、保管期間が経過した映像は速やかに消去するものとする。

(映像の開示等)

第9条 区長は、条例第22条の規定により本人から当該本人が識別される映像の開示を請求された場合を除き、映像を他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書により映像の提供を求められた場合

(3) 区民等の生命、健康若しくは財産に対する危険を避けるため又は区政の管理運営上の理由により緊急かつやむを得ないと認められる場合

2 前項ただし書の規定により映像を他に提供するときは、データ媒体により提供するものとする。

(報告等)

第10条 管理責任者は、防犯カメラを設置し、又は廃止したときは、別に定めるところにより経営室長に報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定による防犯カメラの設置に関する報告内容に変更があるときは、別に定めるところにより経営室長に報告しなければならない。

3 管理責任者は、映像を第三者に提供したときは、別に定めるところにより経営室長に報告しなければならない。

4 経営室長は、前3項の規定による報告を受けたときは、防犯カメラに係る台帳を作成し、必要な事項を記録するものとする。

附 則

この要綱は、2004年5月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日要綱第44号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2011年1月13日要綱第2号)

この要綱は、2011年1月13日から施行する。

附 則(2014年2月20日要綱第6号)

この要綱は、2014年2月20日から施行する。

中野区の設置する防犯カメラの運用に関する要綱

平成16年4月30日 要綱第108号

(平成26年2月20日施行)