中野区集団回収活動の支援に関する要綱

2004年3月31日

要綱第70号

中野区リサイクル活動の支援に関する要綱(1995年中野区要綱第73号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、区民が自主的に行う集団回収活動を支援するため、その活動を実践する団体について必要な事項を定め、廃棄物の減量及び資源の有効利用を促進し、循環型社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源 各家庭からごみとして排出される前の再利用又は再生利用可能な資源で、新聞、雑誌、段ボール、紙パック、古布、飲料用又は食品用のガラス製びん類、スチール製缶類及びアルミニウム製缶類をいう。

(2) 集団回収活動 地域の住民が、自らの発意により一定の集団を形成して資源を収集し、集団回収業者に引き渡すことを継続して行うことをいう。

(3) 実践団体 区内に居住するおおむね10世帯以上で形成する団体で、次条の規定により登録を受けて集団回収活動の実践を行うものをいう。

(4) 集団回収業者 区内において資源の収集若しくは運搬又は再生利用を業として行うことのできる者で、第8条の規定に基づき登録を受けたものをいう。

(実践団体の登録)

第3条 この要綱に定める支援を受ける実践団体は、団体登録申請書(別記第1号様式)により区長に登録の申請をしなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該団体の登録を行い、その代表者に団体登録済通知書(別記第2号様式)を交付する。

3 前2項の規定は、代表者その他登録事項に変更があった場合に準用する。

4 区長は、第1項の申請書のほかに必要な書類の提出を求めることができる。

(実績報告)

第4条 前条第2項の規定により登録された実践団体の代表者は、集団回収活動の都度、集団回収業者が作成する資源回収実績報告書(別記第3号様式)の内容を確認のうえ、必要な事項を記入し、計量票と併せて毎月10日までに前月分を区長に提出しなければならない。

2 前項の報告書を作成する際、生きびんについては、1本0.6キログラムに換算して資源回収量を算出する。

3 第1項の資源回収量の合計量に1キログラム未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(報奨金の支給)

第5条 集団回収活動を支援するため、実践団体に対し、資源回収量に応じた報奨金を支給するものとする。

2 報奨金の支給は、前条の資源回収実績報告書による回収実績に応じて行うものとし、資源回収実績報告書に記載された資源回収明細並びに実践団体の代表者及び集団回収業者の記名押印を確認のうえ、区長がその額を確定する。

3 報奨金の額は、資源回収量1キログラムにつき6円とする。

4 報奨金は、1月から6月までの回収分については9月末までに、7月から12月までの回収分については翌年の3月末までに支給する。

(作業補助用具の貸出し)

第6条 集団回収の活動を支援するため、希望する実践団体に対し、必要に応じて作業補助用具の貸出し、貸与又は支給を行う。

2 前項の規定による貸出し、貸与又は支給を行う作業補助用具の品目、申込方法等は、次の表に掲げるとおりとし、毎年度の予算の範囲内で行う。

品目

申込方法等

缶プレス機

(1) 電動式缶プレス機の貸出しは、大量の空き缶の回収が見込まれる実践団体を対象とし、その他の実践団体に対しては、足踏み式缶プレス機を貸し出す。

(2) 貸出期間は、7日以内とする。ただし、空き缶の回収を継続的に行う実践団体に対しては、年度の末日を限度として貸出すことができる。

(3) 貸出しを受けようとする実践団体は、缶プレス機利用申込書(別記第4号様式)により使用希望日の3か月前から7日前までに区長に申し込まなければならない。

コンテナ

(1) 貸与期間は、実践団体が活動を継続する間とする。

(2) 貸与を受けようとする実践団体は、コンテナ貸与申込書(別記第5号様式)により使用希望日の3か月前から7日前までに区長に申し込まなければならない。不足、消耗等により追加の貸与を受ける場合においても同様とする。

標識旗、シート及び標示幕

(1) 実践団体の規模に応じた数量を支給する。

(2) 支給を受けようとする実践団体は、活動用具支給申込書(別記第6号様式)により区長に申し込まなければならない。不足、消耗等により追加の貸与を受ける場合においても同様とする。

(実践団体の登録取消し)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条の規定による実践団体の登録を取り消すことができる。

(1) 実践団体から廃止の連絡を受けたとき。

(2) 実践団体が解散又は集団回収活動を廃止したと認められるとき。

(3) 虚偽の報告その他不正の手段により報奨金の支給を受けたとき。

2 前項の場合において、区長は、返還を相当と認める報奨金又は前条の規定による貸出物品があるときは、当該団体の代表者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(集団回収業者の登録)

第8条 集団回収業者の登録を受けようとする者は、集団回収業者登録申請書(別記第7号様式)により区長に申請をしなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を適当と認め、登録したときは、当該申請者に対し、回収車両の数の登録証(別記第8号様式)を交付する。

3 区長は、集団回収業者である者のうち、別に定めるものに対し、回収車用パネルを交付する。

(集団回収業者の役割)

第9条 集団回収業者は、実践団体との契約により回収する資源については、取り残しのないよう回収しなければならない。

2 集団回収業者は、前項の契約により資源を回収するときは、前条第2項の規定により交付を受けた登録証を携帯しなければならない。この場合において、同条第3項の回収車用パネルの交付を受けた者は、当該パネルを回収車両に掲出しなければならない。

3 集団回収業者は、前項の登録証又は回収車用パネル(以下「登録証等」という。)を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 集団回収業者は、集団回収に関し、登録団体への助言及び指導を行うこととする。

(登録証等の再交付)

第10条 集団回収業者は、登録証等を紛失し、又は盗難にあったときは、直ちに区長に届け出て、登録証等再交付申請書により再交付を受けなければならない。

(集団回収業者の登録取消し)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による集団回収業者の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の報告その他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 区民の信頼を著しく損なう行為をする等、区長が集団回収業者としてふさわしくないと判断したとき。

2 前項の場合において、区長は、当該集団回収業者に対し、期限を定めて登録証等の返還を命じるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月27日要綱第34号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

様式 略

中野区集団回収活動の支援に関する要綱

平成16年3月31日 要綱第70号

(平成18年4月1日施行)