中野区家具転倒防止器具取付助成要綱

2004年3月31日

要綱第49号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障害者等の住宅内に存する家具の地震災害時における転倒を防止するために有効な器具の取付けを助成することにより、当該高齢者及び障害者等の安全を確保し、もって地震に強い安全なまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震改修施工者 中野区木造住宅等耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱(2004年中野区要綱第9号。以下「登録要綱」という。)の規定により、耐震改修施工者として登録を受けた者をいう。

(2) 家具 たんす、食器棚、本棚その他これらに類する床置型の家具類(テーブル、机、椅子及び電化製品を除く。)をいう。

(3) 転倒防止器具 家具の転倒を防止するために有効な器具をいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の構成員とする。

(1) 満65歳以上の者のみで構成される世帯

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯

(3) 満65歳以上の者及び身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯

(4) ひとり親世帯で、転倒防止器具の取付けができる者がいない世帯

(5) その他区長が必要と認める世帯

(助成申込)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、家具転倒防止器具取付助成申込書(第1号様式)に第3条に定める要件に該当する者であることを証明する書類を添付して区長に申し込まなければならない。

2 申込者は、助成に係る建物が借家等である場合において、区長が必要と認めるときは、当該建物の所有者の承諾書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(耐震改修施工者の派遣)

第5条 区長は、前条第1項の家具転倒防止器具取付助成申込書及びその添付書類の内容を審査し、申込者が第3条に規定する助成対象者に該当すると認めるときは、耐震改修施工者を派遣するものとする。

2 耐震改修施工者は、申込者の了解を得て助成に係る家具等を調査し、転倒防止器具の取付工事に係る費用の額を見積るものとする。

3 耐震改修施工者は、転倒防止器具の取付工事に係る費用(転倒防止器具の代金を除く。)の額を見積報告書(第3号様式)に必要な写真等を添付して区長に報告するものとする。

4 耐震改修施工者は、転倒防止器具の代金の額を転倒防止器具見積書(第4号様式)により申込者に通知しなければならない。

(助成の決定)

第6条 区長は、前条第3項の見積報告書の内容を審査し、助成することを決定したときは、家具転倒防止器具取付助成決定通知書(第5号様式)により申込者に通知するとともに、耐震改修施工者を派遣し、転倒防止器具の取付工事を実施するものとする。

2 前項の転倒防止器具の取付工事は、家具転倒防止等の手引き(平成9年7月家具の転倒防止対策に関する検討委員会発行)により実施するものとする。

(費用負担)

第7条 区長は、転倒防止器具の取付工事に係る費用(転倒防止器具の代金を除く。)を負担し、転倒防止器具の代金は助成申込者の負担とする。

(助成の取消し)

第8条 区長は、第6条第1項の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第6条第1項の決定を受けたとき。

(2) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) その他区長が必要と認めるとき。

(補則)

第9条 第1号様式から第5号様式までの様式その他この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月3日要綱第103号)

この要綱は、2005年11月1日から施行する。

様式 略

中野区家具転倒防止器具取付助成要綱

平成16年3月31日 要綱第49号

(平成17年11月1日施行)