中野区食品衛生関係不利益処分取扱要綱
2002年12月25日
要綱第130号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 廃棄処分及び危害除去処置命令(第3条―第4条の2)
第3章 営業等の停止、禁止、営業許可の取消し及び施設又は設備の改善命令(第5条―第8条)
第4章 加算及び減算(第9条・第10条)
第5章 雑則(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号。以下「都条例」という。)の規定に基づく営業許可の取消し又は営業等の禁止若しくは停止その他必要な処分で行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分又は中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号)第2条第4号に規定する不利益処分に該当するもの(以下「不利益処分」と総称する。)について必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 法及び都条例に規定する違反を確認し、不利益処分を行う場合には、時機を失することなく、的確かつ厳正に行われなければならない。
第2章 廃棄処分及び危害除去処置命令
(廃棄命令)
第3条 法第54条並びに法第62条第1項及び第3項の規定により準用される法第54条の規定に基づく廃棄命令は、違反があった食品、添加物、器具、容器包装又はおもちゃ(以下「違反食品等」という。)の食品衛生上の危害の発生を除去するために必要な処置とし、再製、転用、返品等が不適当な場合に行うものとする。
(危害除去処置命令)
第4条 法第54条並びに法第62条第1項及び第3項の規定により準用される法第54条の規定に基づく危害除去処置は、取扱改善命令、販売禁止命令、使用禁止命令、物品の回収命令又は移動禁止命令により行うものとする。この場合において、当該違反食品等の再製、転用、返品等が適当であると認めるときは、次に掲げる不利益処分を行うものとする。
(1) 当該違反食品等が販売の過程にある場合 販売禁止命令
(2) 当該違反食品等が製造又は使用の過程にある場合 使用禁止命令
第4条の2 都条例第13条又は都条例第13条の2の規定に基づく危害除去処置は、取扱改善命令により行うものとする。
第3章 営業等の停止、禁止、営業許可の取消し及び施設又は設備の改善命令
(営業等の停止)
第5条 法第55条、法第56条並びに法第62条第1項及び第3項の規定により準用される法第55条及び第56条並びに都条例第13条の規定に基づく営業の停止並びに都条例第13条の2の規定に基づく食事の供給の停止は、別表第1に掲げるところにより、期間を定めて行うものとする。
(営業等の禁止)
第6条 法第55条、法第56条並びに法第62条第1項及び第3項の規定により準用される法第55条及び第56条の規定に基づく営業等の禁止並びに都条例第13条の2の規定に基づく食事の供給の禁止は、食品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測することができない場合又は営業許可を取り消すまでに至らないが違反行為が重大な場合に営業等の全部又は一部について行うものとする。
(営業許可の取消し)
第7条 法第55条、法第56条並びに法第62条第1項及び第3項の規定により準用される法第55条及び第56条並びに都条例第13条の規定に基づく営業許可の取消しは、営業を継続することが食品衛生上きわめて危険であり、かつ、社会公共に及ぼす影響が大きい場合に行うものとする。
(施設又は設備の改善命令)
第8条 法第56条並びに法第62条第1項及び第3項の規定により準用される法第56条並びに都条例第13条及び第13条の2の規定に基づく施設又は設備の改善命令は、法第51条及び都条例第6条に基づく施設基準又は設備基準に合致させるため整備改善を要する場合に、期間を定めて行うものとする。
その期間の算定は、整備改善箇所の大小又は、食品衛生上の安全を確保するために必要な期間を十分に考慮して行うものとする。
第4章 加算及び減算
(1) 別表第1に基づき違反条項が2つ以上適用される場合 それらのうち最も長い営業等の停止日数(以下「停止日数」という。)に他の違反に対する停止日数の2分の1以内の日数を加算する。
(2) 営業等の停止処分を受けた後、当該処分が終了した日の翌日から起算して2年以内に再び同じ適用条項の違反を繰り返した場合 その違反の停止日数に当該日数の3分の2以内の日数を加算する。
(3) 保健所長が事件の拡大防止の観点から営業者又は食事の供給者に対して営業又は食事の供給の中止を指導したにもかかわらず、営業又は食事の供給を行い、事件を再発又は拡大させた場合 その処分の停止日数に当該日数の3分の2以内の日数を加算する。
(減算)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、停止日数を減算することができる。
(1) 営業等の停止処分が行われる前に営業者等において自主的に休業し、事件拡大防止等の措置を行った場合(この場合、減算日数は、休業した日数とし、停止日数の3分の2を超えてはならないものとする。)
(2) 別表第2に掲げる原因食品及び病因物質による食中毒である場合又はこれらに準ずるものとして保健所長が認める場合
第5章 雑則
(上申)
第11条 保健所長は、不利益処分を必要と認めるときは、区長に上申しなければならない。
(報告)
第12条 区長は、不利益処分を行ったときは、保健所長にその処分の履行状況を確認させ、復命させるものとする。
(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞
ア 営業許可の取消しをしようとするとき。
イ その他区長が必要と認めるとき。
附 則
この要綱は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2004年3月1日要綱第17号)
この要綱は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2006年5月29日要綱第142号)
この要綱は、2006年5月29日から施行する。
附 則(2010年3月3日要綱第15号)
この要綱は、2010年3月3日から施行する。
附 則(2012年8月9日要綱第144号)
この要綱は、2012年8月9日から施行する。
附 則(2013年3月19日要綱第32号)
この要綱は、2013年3月19日から施行する。
附 則(2015年10月1日要綱第103号)
この要綱は、2015年10月1日から施行する。
別表第1(第5条、第9条関係)
1 食品衛生法
不利益処分条項 | 違反条項 | 違反条項の規定事項 | 営業等の停止日数 | |
不衛生食品等の販売等の禁止 | 事故発生の場合 | 7日以上30日未満 | ||
上記以外の場合 | 1日以上10日未満 | |||
新開発食品等の販売禁止 | 3日以上15日未満 | |||
特定の食品又は添加物の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
病肉等の販売等の禁止 | 10日以上30日未満 | |||
指定外添加物等の販売等の禁止 | 7日以上30日未満 | |||
基準又は規格に合わない食品等の販売等の禁止 | 指定食品以外に使用した場合 | 5日以上20日未満 | ||
上記以外の場合 | 3日以上15日未満 | |||
農薬等が基準を超えて残留する食品の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
有害有毒な器具等の販売等の禁止 | 5日以上20日未満 | |||
特定の器具等の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
基準又は規格に合わない器具等の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
表示の基準に合わない器具等の販売等の禁止 | 1日以上10日未満 | |||
虚偽表示等の禁止 | 1日以上10日未満 | |||
製品検査合格表示のない食品等の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
検査命令未対応食品等販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
食品衛生管理者の設置 | 3日以上15日未満 | |||
衛生基準の遵守 | 3日以上15日未満 | |||
営業許可の欠格条項 | 3日以上15日未満 | |||
許可の条件 | 3日以上15日未満 | |||
営業施設の業種別基準 | 3日以上15日未満 | |||
おもちゃへの準用 | 3日以上15日未満 | |||
寄宿舎・学校・病院への準用 | 業務停止7日以上30日未満 |
2 食品製造業等取締条例
別表第2(第10条関係)
原因食品 | 病因物質 |
生食用かき | ノロウイルス |
生食用鮮魚介類 | アニサキス クドア |
魚介類加工品 | ヒスタミン |
生食用馬肉 | サルコシスティス |