中野区国民健康保険給付制限取扱要綱
2001年10月12日
要綱第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2の規定に基づく保険給付の制限(以下「給付制限」という。)に関して必要な事項を定める。
(区の責務)
第2条 区は、保険給付を受けることができる世帯主が不利益を被ることのないよう、保険料の納付勧奨に努めるとともに、保険料滞納者に係る給付制限について周知を図るものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第3条 区長は、法第63条の2第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、当該差止めに係る世帯の世帯主に対し、保険給付に係る支給決定通知書兼差止通知書を交付する。
2 前項の支給決定通知書兼差止通知書の様式は、それぞれの右欄に掲げるところによる。
3 区長は、第1項に規定する通知書を交付したときは、直ちに当該世帯主に対し滞納保険料の納付について催告を行うものとする。
2 区長は、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除したときは、当該世帯主に対し、国民健康保険給付金振替済通知書(別記第11号様式)を交付するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2001年10月12日から施行する。
附 則(2005年5月18日要綱第72号)
この要綱は、2005年5月18日から施行する。
附 則(2007年3月29日要綱第70号)
この要綱は、2007年3月29日から施行する。
附 則(2016年3月10日要綱第98号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
様式 略