中野区生活道路の拡幅整備に関する条例施行規則運用細目

1994年6月1日

要綱第62号

中野区狭あい道路拡幅整備規則運用細目(平成元年中野区要綱第78号)の全部を改正する。

(現況図の提出部数)

第2条 規則第3条第1項に規定する現況図の提出部数は、3部とする。

(整備承諾書兼寄付申出書受領の基準等)

第3条 規則第5条第1号に規定する書類の受領は、整備対象区域の土地について、区への所有権移転の日までに、次の各号に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 寄付について、関係権利者全員の同意があること。

(2) 当該土地の区域が明確であり、その境界について、関係権利者又は隣接土地の所有権者及び借地権者に異議がないこと。

(3) 当該土地について、所有権以外の権利が設定されていないこと。

(4) 当該土地に占用物件(公益上必要なものを除く。)がないこと。

(5) 前各号のほか、当該土地を特別区道又は区有通路に編入するについて支障となる特別の事情が存しないこと。

2 規則第5条第1号に規定する所有権移転のために必要な書類とは、中野区私道寄付受領要綱(昭和52年中野区要綱第148号)第2条に定める資料をいう。この場合において、整備対象区域の土地に係る登記簿謄本、公図の写し及び実測求積平面図は、区において準備することができる。

(整備承諾書兼無償使用承諾書受領の基準等)

第4条 規則第5条第2号に規定する書類の受領は、整備対象区域の土地について、次の各号に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 特別区道の区域への編入を条件とする無償使用の承諾について、関係権利者全員の同意があること。

(2) 当該土地の区域が明確であり、その境界について、関係権利者又は隣接土地の所有権者及び借地権者に異議がないこと。

(3) 当該土地に占用物件(公益上必要なものを除く。)がないこと。

(4) 前3号のほか、当該土地を特別区道の区域に編入するについて支障となる特別の事情が存しないこと。

2 規則第5条第2号に規定する無償使用権設定のために必要な書類とは、関係権利者全員の印鑑証明書及び資格証明書(法人の場合に限る。)をいう。

(整備工事の完了区域の測量)

第5条 整備工事が完了した区域(以下「整備済区域」という。)の測量は、区が費用を負担して行うものとする。

(登記手続等の代行)

第6条 整備済区域の土地に係る分筆等の登記又は非課税申請について、関係権利者がその手続を区長に委任した場合は、区が費用を負担してこれを代行するものとする。

(交付申請の添付書類)

第7条 規則第11条に規定する申請書に添付する必要な書類とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 施工計画図

(2) 工事費用見積書又は工事請負契約書の写し

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、1994年6月1日から施行する。

附 則(1995年6月19日要綱第78号)

この要綱は、1995年6月22日から施行する。

附 則(1998年6月15日要綱第61号)

この要綱は、1998年8月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日要綱第58号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月9日要綱第48号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日要綱第94号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

中野区生活道路の拡幅整備に関する条例施行規則運用細目

平成6年6月1日 要綱第62号

(平成16年4月1日施行)