中野区まちづくりコンサルタント派遣要綱

1991年6月7日

要綱第148号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に居住する者又は土地若しくは建物の所有権、借地権若しくは借家権を有する者(以下「権利者等」という。)が行う建物の建て替え及び自主的なまちづくりの活動を援助するために、まちづくりコンサルタントの派遣について必要な事項を定め、もって安全で快適なまちづくりを促進することを目的とする。

(派遣対象活動等)

第2条 区長は、権利者等が次の各号の一に該当する活動等を行う場合に、まちづくりコンサルタントを派遣することができる。ただし、当該活動等が営利を目的とするものである場合を除く。

(1) 安全で快適なまちづくりを推進するために権利者等が共同で行う学習、構想の作成又は事業実施に係る活動(以下「まちづくり活動」という。)

(2) 土地の合理的活用を図り、環境を整備するために権利者等が行う建て替えで建築物の共同化又は協調化を伴うもの及びこれらに付随する活動

(3) 中野区木造賃貸住宅地区整備促進事業補助要綱(1992年中野区要綱第63号)の規定に基づき同要綱の補助対象者が行う木造賃貸住宅等の更新のための建て替え及びこれに付随する活動

(4) その他、まちづくり事業のために必要と認められる活動等

(派遣申請)

第3条 まちづくりコンサルタントの派遣を受けようとする者は、まちづくりコンサルタント派遣申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、申請書の提出を要しない。

(派遣決定)

第4条 区長は、前条の申請があった場合は、その可否を決定し、その旨をまちづくりコンサルタント派遣通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

(派遣業務の内容)

第5条 まちづくりコンサルタントは、派遣の決定を受けた権利者等(以下「派遣対象者」という。)が行う第2条各号の活動等について、次の各号に定める業務のうち派遣対象者が必要とする範囲のものを行うものとする。

(1) まちづくり活動及び建て替えに付随する活動に対する指導及び助言

(2) 権利者等の合意形成を目的とする建て替え計画案の提示

(3) 建て替え計画図書の作成

(4) 建て替えに伴う建設資金計画の作成

(5) 建て替えに伴う従前居住者の立ち退き及び移転補償に関する相談

(6) その他、区長が必要と認める業務

(費用の負担)

第6条 前条各号に定める業務に必要な費用は区の負担とし、会場費その他の経費は、派遣対象者の負担とする。

(指導、監督及び派遣の取消し)

第7条 区長は、この制度の適正な運営を図るため、必要があるときは、派遣対象者に対する指導監督を行う。

2 区長は、派遣対象者が、この要綱の趣旨に反し、又は派遣の目的を達成することができないと認める場合は、派遣の決定を取り消すことができる。

3 区長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その旨をまちづくりコンサルタント派遣決定取消通知書(第3号様式)により、派遣対象者に通知する。

(コンサルタントの選定)

第8条 まちづくりコンサルタントは、都市計画、建築等まちづくり業務に関し専門的知識及び実務経験を有する個人又は団体のうちから、区長が選定し、業務を依頼する。

(コンサルタントの業務)

第9条 まちづくりコンサルタントは、区長の指示に基づき、第5条に規定する業務を行うものとする。

(業務報告)

第10条 まちづくりコンサルタントは、業務終了後、速やかに業務実績報告書を区長に提出しなければならない。この場合において、第5条第2号に定める計画図書を作成したときは、その写しを添付しなければならない。

2 前項のほか、区長は、必要に応じてまちづくりコンサルタントに対し、業務状況の報告を求めることができる。

(謝礼の支払)

第11条 区長は、前条の業務報告があったときは、別に定めるところにより、まちづくりコンサルタントに対し謝礼を支払うものとする。

(補則)

第12条 第1号様式から第3号様式までの各様式その他必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、1991年6月7日から施行する。

附 則(1992年6月5日要綱第96号)

この要綱は、1992年6月5日から施行する。

附 則(2001年3月19日要綱第50号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

中野区まちづくりコンサルタント派遣要綱

平成3年6月7日 要綱第148号

(平成13年4月1日施行)