中野区重度障害者(児)寝具乾燥サービス事業実施要綱

昭和56年3月24日

要綱第17号

中野区老人寝具乾燥事業運営要綱(昭和52年中野区要綱第65号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度障害者(児)(以下「障害者」という。)に対し、定期的に、寝具の洗濯、乾燥、消毒、脱臭等(以下「寝具乾燥サービス」という。)を行うことによつて、身体の清潔と快い就寝の確保を図り、もつてその福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 寝具乾燥サービスの対象者は、中野区内に居住する65歳未満の障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた障害の程度が1級又は2級の者で、常時床状態及び失禁状態にあるもの

(2) 愛の手帳の交付を受けた障害の程度が1度又は2度の者で、常時床状態及び失禁状態にあるもの

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けており、常時床状態及び失禁状態にあるもの

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者については、寝具乾燥サービスの対象者とすることができる。

(サービスの内容)

第3条 寝具乾燥サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 丸洗い(乾燥、消毒及び脱臭を含む。以下同じ。) 寝具1組につき年2回

(2) 水洗い(乾燥及び丸洗いを含む。以下同じ。) 寝具1組につき年1回

(3) 乾燥、消毒及び脱臭 寝具1組につき月1回(ただし、丸洗いの月及び水洗いの月を除く。)

2 前項各号に規定する寝具1組とは、次の各号に掲げるものにより構成されるもの(当該各号のいずれかが含まれないものを含む。)とする。

(1) 敷布団、掛布団又はマツトレス1点

(2) 毛布又は掻巻1点

(3) 枕1点

(実施方法)

第4条 寝具乾燥サービスは、専門の業者に委託して行うものとする。

(申請)

第5条 寝具乾燥サービスを希望する者は、別に定める福祉サービス申請書により区長に申請するものとする。

(利用承認)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請者が第2条に規定する資格要件に該当すると認めるときは、別に定める決定通知書により当該申請者に通知する。

(費用負担)

第7条 寝具乾燥サービスの利用者は、別に定める基準に従い、寝具乾燥サービスの経費の一部を業者に払うものとする。

(サービスの取消)

第8条 区長は、寝具乾燥サービスの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、寝具乾燥サービスを取り消すものとする。

(1) 死亡、転出、入院、施設入所等により第2条に規定する資格要件に該当しなくなつたとき。

(2) 寝具乾燥サービスを辞退したとき。

(異動の届出)

第9条 寝具乾燥サービスの利用者又はその者と同居する親族等は、寝具乾燥サービスの利用者が前条各号のいずれかに該当したとき又は住所等に変更があつたときは、速やかに書面により、区長に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月30日要綱第29号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年5月6日要綱第35号)

この要綱は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(1991年3月4日要綱第66号)

この要綱は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月23日要綱第33号)

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年2月23日要綱第6号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月3日要綱第9号)

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、2000年4月1日以後に寝具乾燥サービスの利用を申請する者から適用する。

附 則(2001年2月19日要綱第9号)

1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、2001年4月1日以後に寝具乾燥サービスを利用する者から適用する。

附 則(2003年2月26日要綱第5号)

1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。

2 中野区重度障害者(児)寝具乾燥事業運営要綱(昭和57年中野区要綱第76号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際現に改正前の中野区高齢者寝具乾燥サービス事業実施要綱及び廃止前の中野区重度障害者(児)寝具乾燥事業運営要綱により寝具乾燥サービスを受けている者は、改正後の中野区寝具乾燥サービス事業実施要綱により寝具乾燥サービスを受けた者とみなす。

附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(2004年3月3日要綱第20号)

この要綱は、2004年3月3日から施行する。

附 則(2005年2月17日要綱第5号)

この要綱は、2005年2月17日から施行する。

附 則(2006年3月31日要綱第50号)

1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の第6条の規定による承認を受けている者は、改正後の第6条の規定による承認を受けたものとみなして、当該寝具乾燥サービスを受けることができる。

附 則(2014年5月29日要綱第114号)

この要綱は、2014年5月29日から施行する。

中野区重度障害者(児)寝具乾燥サービス事業実施要綱

昭和56年3月24日 要綱第17号

(平成26年5月29日施行)