中野区行事における臨時営業等の取扱要綱

2000年3月31日

要綱第121号

(目的)

第1条 この要綱は、縁日、祭礼等の行事において、不特定多数の者を対象として簡易な施設を設けて食品を提供する行為に対して、公衆衛生の確保の観点から必要な事項について定めることにより、当該行為における食品衛生を確保することを目的とする。

(対象等)

第2条 この要綱の対象となる行事とは、一時的に催され、不特定多数のものが自由に参加できる次のものとする。ただし、専ら物品販売や興行など、営利を主目的とする行事を除く。

(1) 神社・仏閣の縁日・祭礼

(2) 住民祭

(3) 産業祭

(4) 花火大会

(5) 盆踊り

(6) 花見

(7) 歩行者天国

(8) 彼岸会

(9) その他第1号から前号までに掲げるものに類するもの

2 この要綱の対象となる者は、行事において簡易な施設を用い、次条第1項に掲げる営業を営み、同条第2項に掲げる食品を取扱う者で、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第52条に基づく営業許可を要するものとする。

(営業種目及び取扱食品)

第3条 営業種目は、東京都行事における臨時営業等の取扱要綱(平成3年3月26日2衛生食第589号東京都衛生局長通知。以下「東京都要綱」という。)に基づき、行事において簡易な施設を用いて行う次の種目とする。

(1) 飲食店営業(臨時)

(2) 菓子製造業(臨時)

2 前項に掲げる営業において、食品衛生法施行条例(平成12年4月1日東京都条例第40号)第2条及び第3条ただし書きの規定により、知事が衛生上支障ないと認める取扱い品は、東京都要綱に基づき、次に掲げる要件を満たし、かつ、別表1に掲げる食品一品目に限るものとする。ただし、飲食店営業(臨時)にあっては、喫茶類一品目(ところてん及びかき氷を除く。)又は酒類一品目と、他の一品目とを併せて提供することができる。

(1) 生もの(さしみ、すし等)、生クリームを取り扱わないこと。

(2) 原材料の細切等の仕込み行為はその場で行わないこと。仕込みの必要な原材料を使用する場合は、予め営業許可を受けた施設等で仕込みを行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。

(3) かき氷には飲用氷を使用し、削氷を行う際は、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用い、盛り付けは衛生的な器具を用いること。

(4) 営業を行う場所においてでの製造、加工及び調理に多量の水の使用を必要とするものは取り扱わないこと。

(5) ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供直前に加熱処理が行え るもの以外は取り扱わないこと。

(施設基準)

第4条 「食品衛生法施行条例及び食品製造業等取締条例に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準及び施設基準のしんしゃくについて」(平成12年4月1日11衛生食第1045号東京都 衛生局長通知。以下「東京都通知」という。)に基づき、行事における営業の施設基準は、次のとおりとする。

(1) 構造

屋根、側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には、衛生的に保管できる構造の施設であること。

(2) 給水設備

蛇口及びふたの付いた容量18リットル以上の容器を備え、使用する水は、水道水又は水道法に定める水質基準に適合する水であること。

(3) 洗浄設備

器具類の洗浄設備及び手洗い設備を備えること。

(4) 排水設備

排水容器を備えること。

(5) 冷蔵設備

必要に応じて、取扱量に応じた性能と容量を有する冷蔵設備を備えること。

(6) 格納設備

食品及び器具・容器包装等を衛生的に保管できる格納設備を備えること。

(7) 食器類

食器類は、一回使用した後に廃棄するものを使用すること。

(8) 廃棄物用設備

廃棄物(客が使用した食器類を含む。)を衛生的に処理するためのふたの付いた容器を備えること

(9) 消毒設備

手指を消毒するための消毒用薬品を入れた容器を備えること。

(公衆衛生上講ずべき措置の基準)

第5条 東京都通知に基づき、行事における営業の公衆衛生上講ずべき措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 出店場所における調理、加工及び製造等の行為は全て施設内で行うこと。

(2) 食品及び器具・容器包装等は衛生的に取り扱うこと。

(3) 手洗い設備には、せっけん及び消毒液を備え、常に使用できる状態にしておくこと。

(4) 従事者は、爪を短く切り、食品を取り扱う前及び用便後には、手指の洗浄及び消毒を 行うこと。

(5) 施設周辺を清潔に保つこと。

(6) 施設の補修及び水、消毒液等の補充に努めること。

(7) 客が使用した食器等の処理は、営業者の責任で行うこと。

(8) 廃棄物容器は汚液、汚臭等が漏れないようにし、かつ、清潔に保つこと。

(9) 調理作業に従事する者は、清潔な衣服を着用すること。

(10) 飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかったとき、又はその疾病の病原体を保有していることが判明したときは、そのおそれがなくなるまでの期間、食品に直接接触することのないよう食品の取扱作業には十分注意すること。

(営業許可手続)

第6条 営業許可は、区内に主たる営業地を有する申請者に対して行うものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、営業地にかかわらず区内に住所地を有する申請者に対して行うことができるものとする。

2 申請者は、営業許可申請書に、主たる営業地及び取扱食品を記入しなければならない。

3 申請者は、原則として、中野区保健所で営業施設の検査を受けなければならない。

4 中野区保健所長は、許可に当たって、法第52条第3項に基づき、5年の許可期間と「行事における臨時営業等の取扱要綱で定めた行事及び食品に限る。」旨の条件を付し、許可書に第2条第1項に定める行事の範囲及び第3条第2項に定める取扱食品を明示した書類を添付するものとする。

5 都内の他の中野区保健所長(以下「保健所長」という。)の許可を得たものは保健所長の許可を得たものとみなす。

6 営業許可を受けた者(以下「臨時営業者」という。)は、営業中常に、営業許可書を施 設内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(監視指導)

第7条 保健所長は、食中毒等の事故を未然に防止するため、必要に応じて、職員に対して臨時営業者に対する一斉検査等を行わせ、第5条に定める公衆衛生上講ずべき措置の基準の履行状況の確認並びに、取扱食品、従事者の健康状態及び食器器具等の検査を実施するものとする。

2 保健所長は、出店形態の特殊性に鑑み、次の各号について指導するものとする。

(1) 近隣に迷惑な行為をしないよう、また客にもさせないこと。

(2) 出店場所、時間等について、関係法令に違反しないようにすること。

(3) 臨時営業者の営業について違反を発見した場合は、許可処分をした保健所長及び東京都福祉保健局健康安全室食品監視課に通報するものとする。

(臨時出店者に関する指導)

第8条 保健所長は、住民祭、産業祭等中野区、東京都、国又は住民団体が関与する公共的目的を有する行事に出店する者で、次の各号に掲げる要件を満たすもの(以下「臨時出店者」という。)については、営業許可対象とすることなく、地域保健法(昭和22年法律第101号)第6条の規定に基づき、当該行為に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するための啓発及び指導(以下「指導等」という。)を行うものとする。

(1) 飲食店営業類似行為、菓子製造業類似行為及び食料品販売業類似行為を行うこと。

(2) 出店期間が1年に原則として5日以下であること。

2 保健所長は、行事主催者に対し、臨時出店者が記入した別記第1号様式による臨時出店届を添付した別記第2号様式による行事開催届の提出を求めるものとする。

3 保健所長は、前項の書類の提出があった場合は、次に掲げる事項のほか、書類に記載された内容に応じて必要な指導等を行うものとする。この場合において、出店地における指導等は、第7条の規定に準じて行うものとする。

(1) 出店に際しては、法第5条から第19条までの規定を遵守しなければならないこと。

(2) 飲食店営業類似行為及び菓子製造業類似行為において取り扱うことができる食品は、公衆衛生上の観点から、原則として第3条の規定に定めるものに準ずる食品であること。

(3) 食料品販売行為において取り扱うことができる食品は、公衆衛生上の観点から、原則として別表2に掲げる食品であること。

(4) 施設は、第4条の規定に準じたものであること。

(5) 食品取扱方法は、第5条の規定に準ずること。

4 保健所長は、前項に掲げる指導等を行った者に対して、臨時出店届に受理確認印を押し たものの写しを交付し、当該写しを、出店施設の見やすいところに掲示するよう指導するものとする。

(手数料)

第9条 手数料は、中野区事務手数料条例(昭和33年中野区条例第2号)による。

附 則

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を受けているものは、この要綱に規定する手続き等により許可を得たものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間は、当該許可において付された有効期間の満了の日までとする。

附 則(2002年3月29日要綱第40号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(2004年3月1日要綱第17号)

この要綱は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2005年5月27日要綱第81号)

この要綱は、2005年5月27日から施行する。

附 則(2006年12月28日要綱第4号)

この要綱は、2007年1月1日から施行する。

別表1

1 飲食店営業(臨時)の取扱食品

(分類)

(食品)

煮物類

おでん、煮込み、豚汁、けんちん汁

焼物類

焼き鳥、焼き貝、いか焼き、焼きさつま揚、焼きぎょうざ、焼魚

お好み焼類

たこ焼き、お好み焼き、タコス

茹物・蒸物類

じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい

めん類

焼きそば、即席カップ麺

揚物類

串かつ、フライドチキン、フライドポテト

喫茶類

ところてん、かき氷、清涼飲料水、甘酒、しるこ、コーヒー、紅茶

ドック類

ソーセージ類をそのまま、もしくは衣を付けて焼くか油で揚げたもの、ホットドック類

酒類

日本酒、ビール、焼酎

2 菓子製造業(臨時)の取扱食品

(分類)

(食品)

焼き菓子類

今川焼き、クレープ、ベビーカステラ、五兵衛餅、焼き餅

揚菓子類

ドーナッツ、大学芋

団子菓子類

草団子、焼き団子

まんじゅう類

焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう

あめ菓子類

べっこう飴、果実飴、カルメ焼

その他

果実チョコ(果実にチョコレートをからめたもの)

注1:ところてん及びかき氷を除く喫茶類並びに酒類で開缶・開栓を行うだけの場合は、複数品目の取扱を認める。

注2:餅にあっては、その場で餅をついてはならない。

別表2

取扱食品

例示

食品衛生法の販売許可が不要な食品及び食料品等販売業の許可対象食品で、法令等により保存基準が定められていない食品。

野菜・果実以外は、容器包装に入れられたものに限る。

野菜・果実

煮豆、つくだ煮、漬物、魚介加工品、菓子(洋生菓子を除く。)、アイスクリーム、レトルト食品、缶詰、びん詰食品

中野区行事における臨時営業等の取扱要綱

平成12年3月31日 要綱第121号

(平成19年1月1日施行)