中野区1歳6か月児健康診査未受診児健康診査実施要綱
昭和60年3月30日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の理念に基づき、中野区1歳6か月児健康診査実施要綱により実施する健康診査の未受診者に対する方策を講じることにより、心身の発達面で特に重要な幼児初期の保健管理の充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 区内に居住地を有し、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児のうち、1歳6か月児健康診査を受診しなかつた者(以下「対象幼児」という。)を対象とする。
(実施医療機関)
第3条 1歳6か月児健康診査未受診児健康診査(以下「未受診児健診」という。)は中野区医師会の推薦に基づき、中野区と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において行う。
(健康診査項目等)
第4条 実施医療機関は、次の項目について診査するものとする。
(1) 身体の計測及び発育状況
(2) 栄養状況
(3) 精神発達状況
(4) 形態異常
(5) 胸腹部の異常
(6) 皮膚の異常
(7) その他
(受診票の交付)
第5条 すこやか福祉センター所長(以下「所長」という。)は、対象幼児に受診票、その他必要書類を交付し、当該幼児の保護者に対し未受診児健診の受診を勧奨する。
(委託料支払い事務)
第6条 所長は、実施医療機関から契約に基づく委託料の請求があつたときは、その内容を審査し、所定期日までに支払い事務を行う。
(費用負担)
第7条 この要綱に基づき実施する未受診児健診の費用は、中野区が支弁し、対象幼児の保護者は費用負担を要しない。
(事後措置)
第8条 所長は、実施医療機関から未受診児健診結果通知を受理した場合は、母子健康管理票にその内容を記入するとともに、保健指導及び精密健康診査を要する者については、適切な指導を行う。
(報告)
第9条 所長は、前条により受理した結果通知を整理し、地域支えあい推進室長に対し所定の報告を行う。
(連絡会)
第10条 所長は、本事業の円滑かつ適正な運営のために、中野区と実施医療機関との連絡会を設けることができる。
2 前項の連絡会の開催については、中野区医師会と協議のうえ決定する。
(1) 甲票 実施医療機関控
(2) 乙票 受診票発行すこやか福祉センター宛結果通知票
(3) 丙票 請求原票として請求明細書の役割をもつ
(4) 丁票 母子健康手帳貼付票
2 前項の受診票、その他の帳票等の様式は、別に定める。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月1日要綱第106号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月23日要綱第117号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月18日要綱第79号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日要綱第62号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日要綱第77号抄)
1 この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月30日要綱第55号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月28日要綱第71号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。