職員の臨時的任用に関する規則
昭和五十三年四月一日
特別区人事委員会規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項及び第二十二条第二項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 災害その他重大な事故のため、法第十七条第一項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
二 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
三 任命権者が、その任用候補者の提示の請求に対し人事委員会から適当な任用候補者がない旨若しくは任用候補者の数が任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則(昭和五十三年四月一日特別区人事委員会規則第四号)第十条に規定する正規の提示数に足りない旨の通知を受けた場合又は提示された者のうち当該任用の志望者が五人に満たない場合で、人事委員会から他に適当な任用候補者がない旨の通知を受けた場合
(臨時的任用の期間の更新)
第三条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第二号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があつたものみなす。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年三月三日特別区人事委員会規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。