中野区役所庁舎管理規則

昭和43年10月11日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、中野区役所庁舎(土地、建物及びその従物をいう。以下「庁舎」という。)における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もつて公務の円滑かつ適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、経営室の施設に係る分野の統括管理者(以下「施設分野統括管理者」という。)をもつて充てる。

2 庁舎管理者は、上司の指示に従い、室内取締責任者、防火管理者、庁舎の警備業務に従事する職員(以下「警備職員」という。)、警備員及び宿直者(以下「室内取締責任者等」という。)を指揮監督し、庁舎を前条に定める目的に添うよう常に良好な状態にしておかなければならない。

(室内取締責任者)

第3条 中野区組織条例(昭和40年中野区条例第1号)第1条に定める室及び部並びに会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の長は、執務時間内における所管庁舎内各室の取締の責に任ずるものとし、あらかじめ定めた分担区分に従い所属職員のうちから指定した者(以下「室内取締責任者」という。)をして、これに従事させなければならない。

2 室内取締責任者は、上司の命を受けて次に掲げる事務に従事する。

(1) 火災、盗難等の防止に関すること。

(2) 災害の防止その他室内の秩序の維持に関すること。

(管理の委任)

第4条 区議会議事堂並びに議会関係の各室及び廊下その他これらの附属物の管理については、区議会事務局長に委任する。

(禁止行為)

第5条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁舎の秩序を維持するため必要があるときは、その行為を禁止し、または庁舎から直ちに退去を命ずることができる。

(1) 職員に面会を強要する者

(2) 危険物を庁舎に持ち込む者または持ち込もうとする者

(3) 示威またはけん騒にわたる行為をする者

(4) 庁舎における居すわりその他庁舎内の通行を著しく妨げるような行為をする者

(5) 庁舎の建造物その他の区有物件を損壊し、または損壊しようとする者

(6) 庁舎において職員の正常な公務の執行の妨げとなる行為をする者

(7) 第6条の許可を受けず、または許可の条件に反し、若しくは庁舎管理者の指示に従わない者

(8) その他庁舎の管理上不適当と認められる行為をする者

(庁舎の使用及び立入りの規制)

第6条 庁舎管理者は、前条各号に掲げる行為を行うことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者に対して、庁舎への立入りを禁止することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、庁舎に立ち入り、又は庁舎を使用することができない。ただし、庁舎管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 庁舎において集会又はこれに類する行為をしようとする者(区の機関が行う場合を除く。)

(2) 庁舎においてテントその他の諸施設を設けようとする者

(3) 庁舎において物品の販売、宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為をしようとする者

(4) 庁舎において印刷物、立看板、旗、のぼり、アドバルーン等を貼付、掲示又は掲揚しようとする者

(5) 庁舎において写真の撮影、録音、録画又は放送をしようとする者

3 前項ただし書の規定により庁舎を使用しようとする者は、次の区分に従い庁舎管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、区の行う事業の取材を目的に報道機関等が撮影等を行う場合で政策室の広報に係る分野の統括管理者に申出を行つた者及び区の職員で業務遂行上撮影等を行う者は、この限りでない。

(1) 前項第1号及び第2号の行為については、庁舎使用許可申請書(別記第1号様式)

(2) 前項第3号の行為については、物品販売等許可申請書(別記第2号様式)

(3) 前項第4号の行為については、印刷物等配布・掲示許可申請書(別記第3号様式)

(4) 前項第5号の行為については、撮影等許可申請書(別記第3号の2様式)

4 庁舎管理者は、庁舎の使用又は庁舎への立入りを許可する場合は、別記第4号様式から別記第6号の2様式までの様式により許可書を交付するものとする。

5 庁舎管理者は、前項の規定による許可をする場合は、管理上必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

6 第1項に定めるもののほか、本来の目的以外に庁舎を使用しようとするときは、中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号)の定めるところによる。この場合において、同規則第30条及び第31条中「部長」とあるのは、「庁舎管理者」と読み替えるものとする。

(印刷物等掲示の撤去)

第7条 庁舎管理者は、庁舎における印刷物等の掲示が、前条の許可を受けず、または許可の条件に反したときは、その撤去を命じ、または自ら撤去することができる。

(庁舎の使用時間)

第8条 第6条ただし書による使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)の使用は認めない。

2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者が特に必要と認めた場合は、使用時間を延長し、または休日の使用を認めることができる。

(庁舎使用後の措置)

第9条 庁舎を使用した者は、使用後警備職員若しくは警備員の立会を求め、異状の有無を点検し、引き渡さなければならない。

(会議室の利用)

第10条 職員が会議室を使用する場合は、会議室使用申込書(別記第7号様式)により庁舎管理者に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、中野区庁内情報ネットワークシステムによる庁舎使用申請については、この限りでない。

(放送設備の使用)

第11条 庁内放送を依頼するときは、庁内放送依頼書(別記第8号様式)により庁舎管理者に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、常例的な放送にあつてはこの限りでない。

2 前項の放送は、庁舎管理者の定めた職員が行なう。ただし、特別の理由がある場合は、申請した統括管理者等において行なうことができる。

(依託電報の申込み)

第12条 依託電報の申込みをしようとするときは、依託電報申込票(別記第9号様式)により庁舎管理者に申し込むものとする。ただし、緊急の場合は、事後直ちに依託電報申込票を提出するものとする。

(火気の使用)

第13条 庁舎管理者は、火気を直接使用する設備及び器具の種類、使用場所、使用期間等を定めるものとし、これらのもの以外については、庁舎において火気の使用は禁止する。

(災害の防止)

第14条 庁舎管理者は、室内取締責任者等を指揮し、適宜庁舎の内外を巡察して諸設備を点検し、火災、盗難、その他の災害の予防に努めなければならない。

(職員の協力)

第15条 職員は、庁舎の管理について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(倉庫等の出入制限)

第16条 倉庫、電気室、機械室、電話交換室、放送室その他庁舎管理者が指定する場所には、関係職員のほか出入りすることができない。ただし、主管の統括管理者等が必要と認める場合はこの限りでない。

(門扉の開閉)

第17条 庁舎の正面出入口は、通常午前8時30分に開き、午後5時に閉鎖するものとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、その時間を延長し、または短縮することができる。

(門扉閉鎖後又は休日の出入)

第18条 庁舎の門扉閉鎖後又は休日に庁舎に入ろうとする者があるときは、宿直員若しくは警備員は、次の場合を除き、これを拒否することができる。

(1) 職員については、用件及び身分が明らかな場合

(2) 外来者については、所管部等の承諾があつたとき。

2 職員が臨時に登庁し、室の開閉を要するときは、宿直員または警備員に連絡し、その退出のときもまた同様とする。

(管理の実施に関する細目)

第19条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理上必要な事項については、別に定める。

付 則

1 この規則は、昭和43年10月11日から施行する。

2 地域センター、仙石原中野荘、公会堂、保育所、福祉センター、児童館、母子寮、老人会館及び公益質屋その他の施設の管理に従事する職員は、別に定めるものを除き、それぞれの施設の目的及び内容により、この規則に定める必要な規定を準用して管理に当たらなければならない。

附 則(昭和53年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年4月24日規則第19号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

附 則(昭和57年9月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年7月24日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条、第17条及び第18条の規定は、平成4年7月1日から適用する。

附 則(平成5年3月29日規則第16号抄)

(施行時期)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月3日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月20日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第3号の2様式(第6条関係)

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第6号の2様式(第6条関係)

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

中野区役所庁舎管理規則

昭和43年10月11日 規則第36号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 財  務/第2節 財産の管理
沿革情報
昭和43年10月11日 規則第36号
昭和53年5月1日 規則第22号
昭和54年4月24日 規則第19号
昭和57年9月16日 規則第35号
平成4年7月24日 規則第84号
平成5年3月29日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年12月3日 規則第79号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第49号
平成22年7月20日 規則第60号
平成23年4月1日 規則第48号