中野区広報及び広告掲載事務運営規程
昭和43年8月1日
訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、広報及び広告掲載事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報戦略等の策定)
第2条 政策室長は、区の広報活動及び広告掲載事業を総合的かつ効果的に行うため、次に掲げる方針、計画及び戦略を策定するものとする。
(1) 区の広報活動の総合的かつ効果的な推進に係る基本方針(以下「広報戦略」という。)
(2) なかの区報編集方針
(3) 中野区ホームページ運営方針
(4) 区の広報活動に係る各年度の計画(以下「広報年間計画」という。)
(5) 区の広告掲載事業の総合的かつ効果的な推進に係る基本方針及び戦略(以下「広告掲載基本方針等」という。)
(6) 区の広告掲載事業に係る各年度の計画(以下「広告掲載年間計画」という。)
2 政策室長は、広報戦略及び広告掲載基本方針等を策定し、又は改廃するに当たつては、次条に規定する広報広告戦略会議に付議するものとする。
3 政策室長は、広報年間計画及び広告掲載年間計画を策定するに当たつては、年度当初に各室及び部の長並びに会計室長(以下「各部長」という。)に対し広報活動及び広告掲載事業に係る年次計画の提出を求めるとともに、次条に規定する広報広告戦略会議に付議するものとする。
(広報広告戦略会議の設置及び所掌事項)
第3条 区の広報活動及び広告掲載事業の総合的かつ効果的な推進並びに広報活動及び広告掲載事業に係る連絡調整を図るため、広報広告戦略会議を置く。
2 広報広告戦略会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 前条第1項各号に掲げる方針、計画及び戦略に関すること。
(2) 区報掲載事項その他区報の発行に関すること。
(3) 報道機関に対する区政に関する情報、資料等(映像に係る情報を含む。)の発表(以下「区政情報等の発表」という。)に関すること。
(4) 中野区ホームページの運営に関すること。
(5) 広告掲載事業の推進に関すること。
(6) その他政策室長が特に必要と認める事項
(広報広告戦略会議の構成等)
第4条 広報広告戦略会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 政策室の広報に係る分野(以下「広報分野」という。)の統括管理者(以下「広報分野統括管理者」という。)
(2) 各室及び部の経営に係る分野の統括管理者
(3) 教育委員会事務局次長が指定する統括管理者
2 前項に規定する者のほか、会計室長、地域支えあい推進室の地域活動推進に係る分野の地域担当に係る統括管理者、すこやか福祉センター副所長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局次長は、必要に応じて広報広告戦略会議に出席し、審議に加わることができる。
3 広報分野統括管理者は、前2項に規定する者のほか、広報広告戦略会議に付議された事案に関係する職員に対し、広報広告戦略会議に出席し、説明することを求めることができる。
4 前3項に規定する者に事故があるときは、その者が指名する職員を広報広告戦略会議に出席させることができる。
(広報広告戦略会議の運営)
第5条 広報広告戦略会議は、広報分野統括管理者が招集し、主宰する。
(広報広告推進員)
第6条 広報及び広告掲載事務を円滑に行うため、広報広告推進員を置く。
2 広報広告推進員は、各室及び部の分野並びに会計室(以下「各分野」という。)ごとに各分野の統括管理者(会計室長を含む。以下同じ。)が指名する者をもつて充てる。
3 広報広告推進員は、各分野の施策に係る広報活動及び広告掲載事業に関し、政策室の広報に係る施策を担当する職員(以下「広報担当職員」という。)と連絡調整を行うとともに、各分野の職員に対し指導及び助言を行うものとする。
4 第2項の規定により、広報広告推進員を指名したときは、その旨を速やかに広報分野統括管理者に届け出なければならない。
(なかの区報の編集)
第7条 なかの区報は、広報分野統括管理者が、第2条第1項第2号に規定するなかの区報編集方針に基づいて編集する。
2 各分野の統括管理者は、当該分野の施策についてなかの区報への掲載を依頼しようとするときは、事前にその内容について広報分野統括管理者と十分に連絡調整を行わなければならない。
(中野区ホームページの運営)
第8条 中野区ホームページは、広報分野統括管理者が、第2条第1項第3号に規定する中野区ホームページ運営方針に基づいて運営する。
(区政情報等の発表)
第9条 各室及び部並びに会計室(以下「各部」という。)において報道機関に対し区政情報等の発表を行う場合は、広報分野統括管理者を経由して行うものとする。
2 各部長は、前項の区政情報等の発表に関し、区長、副区長及び関係部長に対し、事前及び事後に報告又は連絡を行わなければならない。
3 各分野の統括管理者は、報道機関等から取材を受けたときは、その日時、取材及び回答の内容等について広報分野統括管理者に連絡するものとする。
(行事等開催の連絡)
第10条 各分野において行事、会議その他の事業を執行するときは、あらかじめ広報担当職員に連絡するものとする。
2 広報広告推進員は、広報担当職員と協議のうえ、行事、会議等に対する広報担当職員の出席及び取材活動に協力するものとする。
(広報資料の提供)
第11条 各部が発行する図書、パンフレツト、リーフレツト等及び取材した写真資料は、広報広告推進員が政策室の広報に係る施策の執行責任者に一部送付するものとする。
(必要な事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、広報及び広告掲載事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和63年3月22日訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。