中野区工事施行規程

昭和53年12月27日

訓令第23号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 請負工事

第1節 設計(第8条~第11条)

第2節 起工(第12条~第16条)

第3節 工事の施行(第17条~第23条)

第4節 工事の完了(第24条~第25条)

第3章 設計等の委託(第26条・第27条)

第4章 委任工事(第28条~第31条)

第5章 雑則(第32条~第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、区における工事の施行について基本的な事項を定めることにより、安全で確実な工事の施行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 次に掲げるものをいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品に係るに掲げる作業及びに掲げる修繕を除く。

 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに付帯する工事

 製造、製作、運搬その他これに類する作業

 工作物、機械等の修繕

(2) 監督員 中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)第52条第1項の規定により工事の監督を指名された職員をいう。

(3) 部長 中野区予算事務規則(昭和51年中野区規則第51号)に規定する部長をいう。

(工事施行事務の統括)

第3条 都市基盤部長は、工事施行の事務を統一し、事務及び技術に必要な調整を行う。

(工事の計画的な施行)

第4条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を策定し、円滑かつ迅速に進めなければならない。

(処理方針)

第5条 工事に関する事項は、当該事項に係る施策の執行責任者(以下「工事主管執行責任者」という。)が実施計画に基づき処理するものとする。

2 工事主管執行責任者は、工事施行の状況を全般的には握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行うことにより、工事の円滑な進行に努めなければならない。

3 前2項の規定による工事に関する事項の処理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、中野区事案決定規程(昭和51年中野区訓令第12号)その他の定める手続きにより行わなければならない。

(工事台帳)

第6条 工事主管執行責任者は、別に部長が定める工事台帳を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。

(秘密の保持)

第7条 設計金額その他起工金額及びその内訳等の秘密は、厳重に保持しなければならない。

第2章 請負工事

第1節 設計

(設計の指示)

第8条 部長は、施行すべき工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、その所属職員をして設計を行わせるものとする。

(設計書の構成等)

第9条 工事設計内容の確定手続きは、次に掲げる書類をもつて構成する設計書により行わなければならない。ただし、部長が工事の種類又は規模により全部を作成する必要がないと認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 工事設計概括書

(2) 設計図面

(3) 工事仕様書

(4) 工事設計内訳書

(5) その他部長が必要と認める書類

(設計基準)

第10条 設計は、別に部長が定める設計基準に基づいて行うものとする。

(工事仕様書)

第11条 工事仕様書は、別に部長が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれによりがたい事項については、その都度部長が定めるものとする。

第2節 起工

(起工)

第12条 工事主管執行責任者は、工事の設計が完了したとき又は工事の設計書が送付されたときは、次の各号に掲げる事項に留意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続きをとらなければならない。

(1) 工事の施行時期を失しないこと。

(2) 工事施行の時期、施設等の移設及び埋設、その他工事の施行について関係各方面と調整されていること。

(3) 工事現場付近の住民への周知、公害の防止措置その他事前に措置すべき事項について、措置されていること。

2 起工手続きは、起工書(別記第1号様式)、工事設計書その他起工に必要な書類により行なわなければならない。

(工事番号)

第13条 工事には、毎会計年度起案の順序に従い、各部の分野ごとに工事番号を付さなければならない。

(工期)

第14条 工期が日数をもつて定められている場合の工期の終期は、次の各号に掲げる日(以下「休日等」という。)を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで

2 前項の規定にかかわらず、工事の性格、現地の状況等により工事主管執行責任者が必要と認めるときは、休日等を工期に算入することができる。この場合において、その旨を特記仕様書に明記しなければならない。

(起工書の送付)

第15条 工事の起工が決定したときは、工事主管執行責任者は、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類を経営室経理分野の契約に係る施策の執行責任者に送付しなければならない。

(緊急起工の処理)

第16条 工事主管執行責任者は、地震、暴風雨、豪雪、こう水(以下「地震等」という。)、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、部長の指示を受けて、この規程に定める手続きによらないで処理することができる。ただし、事後直ちに所定の手続きをとらなければならない。

第3節 工事の施行

(工事実施前の措置)

第17条 工事主管執行責任者は、工事実施前に次の各号に掲げる事項について、あらかじめ措置しておかなければならない。

(1) 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な指示

(2) 関係先への必要な通知

(3) 関係行政機関の許可、認可、承認、協議等の手続き及びその処分

(4) 使用する必要がある土地、水面等の使用許可等

(5) 施工上支障となる施設等の排除

(6) 請負人から提出された書類の調査及び請負人との協議

(7) 請負人に対する公害防止及び安全管理の指示

(監督基準)

第18条 監督は、別に部長が定める監督基準に基づいて行うものとする。

(請負者提出書類処理基準)

第19条 監督員は、請負者から提出される書類を別に部長が定める請負者提出書類処理基準に基づいて処理するものとする。

2 前項の請負者提出書類処理基準は、様式及び処理方法を明確にして定めなければならない。

(工事月報)

第20条 工事主管執行責任者は、区の指定事業に係る工事及び部長が特に必要と認める工事について、工事着手後、毎月当該工事の月報を作成し、速やかに部長に提出しなければならない。

(工事の中止及び中止解除)

第21条 工事主管執行責任者は、工事の全部又は一部の施行を中止し、若しくは中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止・中止解除書(別記第2号様式)により、直ちに所要の措置を講じなければならない。

2 工事主管執行責任者は、前項の工事中止をしようとする場合、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ部長の指示を得なければならない。

3 工事主管執行責任者は、地震等、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前2項に定める手続きによらないで処理することができる。ただし、事後所定の手続きをとらなければならない。

(事故報告)

第22条 工事主管執行責任者は、工事の施行中、地震等、予期し得ない工事上の事情変化その他により、工事に事故が発生したときは、直ちにその実情を調査したうえ、所要の措置を講じ、部長に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。

(工事変更)

第23条 工事主管執行責任者は、工事の起工の内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたとき又は変更設計書が送付されたときは、速やかに工事変更書により、工事変更するための決定手続きをとらなければならない。

2 前項の決定手続きは、工事変更書(別記第3号様式)によるものとする。

3 第9条から第12条まで、第15条及び第16条の規定は、前項の決定手続きに準用する。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事変更以外の工事変更の決定手続きは、工期末(二会計年度以上にわたる工事にあつては、各会計年度の末)までに一括して行うことができる。

(1) 工期変更を伴う工事変更

(2) 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更

(3) 変更見込金額が請負金額の10パーセント以上に相当する額又は4,000,000円を超える工事変更

第4節 工事の完了

(工事の完了)

第24条 工事主管執行責任者は、工事が完了し、請負者から完了届が提出されたときは、速やかに部長に報告しなければならない。

2 工事が完了したときは、工事主管執行責任者は、工事完了後の図面及び写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。

(工事成績評定)

第24条の2 工事が完了したときは、当該工事を主管する分野の統括管理者は、別に定めるところにより、当該工事に係る成績の評定を行わなければならない。

(施設等の引継ぎ)

第25条 工事主管執行責任者は、工事完了後、当該工事に係る書類を整理し、施設等の引継ぎが決定したときは、遅滞なく当該施設等及び書類を施設等の管理者に実地立会のうえ引継がなければならない。

第3章 設計等の委託

(委託基準)

第26条 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であつて当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に部長が定める委託基準に基づいて行うものとする。

(準用)

第27条 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第8条から第25条までの規定を準用する。

第4章 委任工事

(工事施行委任)

第28条 部長は、工事の施行を他の部長に委任することができる。

2 前項の規定により工事の施行を委任する場合は、工事施行委任書により行うものとする。

(事業計画の事前協議)

第29条 部長は、前条により委任する工事(以下「委任工事」という。)に係る事業の策定に当つては、敷地関係、工事の規模及び内容、予算関係その他必要な事項について、当該工事の施行の委任を受ける部長(以下「工事施行受任部長」という。)と協議するものとする。

2 委任工事の施行委任部が2以上にわたる場合の当該委任工事に係る事業計画の策定に当つては、関係部長及び工事施行受任部長の間において十分な調整を行うものとする。

(施行委任前の措置)

第30条 部長は、他の部長に委任工事に係る調査、設計等を依頼する必要があるときは、施設等の計画、敷地周辺関係に関する事項、設計上の基本的事項及びその他必要な事項を明らかにするよう努めるものとする。

2 部長は、他の部長に工事の施行を委任するときは、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ工事施行受任部長と協議するものとする。

(1) 工事現場付近住民に対する周知方法

(2) 工事の施行に必要な土地、水面等の確保

(3) 工事の施行に支障となる施設等の撤去又は移転

(委任工事の変更)

第31条 工事施行受任部長は、委任された工事の施行の途中において、設計及び施行の内容を変更する必要があると認められるときは、委任部長と協議するものとする。

第5章 雑則

(別途処理)

第32条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事及びその他特別の理由によりこの規程によりがたいと部長が認めた工事については、別の方法により処理することができる。

2 直営工事については、別に部長が定める方法で処理するものとする。

(協議)

第33条 第10条第18条第19条第26条及び第32条の規定に基づく基準を定めるにあたつては、都市基盤部長及び経営室長に協議するものとする。

(実施細目)

第34条 この規程の施行について必要な実施細目は、別に定める。

附 則

(適用期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程適用の際、現に施行中の工事(変更を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(平成16年9月29日訓令第52号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

第1号様式(第12条関係)

 略

第2号様式(第21条関係)

 略

第3号様式(第23条関係)

 略

中野区工事施行規程

昭和53年12月27日 訓令第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 区  長/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
昭和53年12月27日 訓令第23号
昭和57年1月1日 訓令第8号
昭和64年1月1日 訓令第1号
昭和64年1月1日 訓令第11号
平成4年1月1日 訓令第16号
平成13年4月1日 訓令第32号
平成15年4月1日 訓令第33号
平成16年4月1日 訓令第32号
平成16年9月29日 訓令第52号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第7号