中野区環境基本条例

平成10年3月27日

条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 区民、事業者及び区の協働(第9条・第10条)

第3章 環境の保全の推進(第11条―第14条)

第4章 環境審議会(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

私たちのまち中野は、都心に近く、利便性の高い住宅都市として発展してきた。

しかし、都市化の進展により、みどりや水辺の減少、ひろばの不足、大気汚染などの問題も抱えている。

また、物質的に豊かで便利な私たちの生活やそれを支える産業活動は、資源の大量消費による廃棄物の問題などを生み出したばかりでなく、地球の温暖化やオゾン層の破壊をもたらすなどすべての生命及び生活の基盤であるかけがえのない地球の環境をも脅かしている。

今こそ、私たちは、地球の環境を視野におきながら、健康で安全かつ豊かな環境を享受する権利の実現を図り、持続的な発展が可能な社会を将来の世代に引き渡していかなければならない。

このような認識の下に、区民、事業者及び中野区は、これまで培ってきた環境の保全の取組をさらに発展させ、協働して良好な環境を実現するため、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全についての基本理念を定め、区民、事業者及び中野区(以下「区」という。)の責務及び協働の取組を明らかにするとともに、環境の保全に関する基本的な事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって良好な環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境の保全 良好な環境を維持し、回復し、及び創出することをいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 自然の循環を重視すること。

(2) 人と他の生き物が共にすめる環境をつくること。

(3) すべての資源を有効に活用すること。

(区の責務)

第4条 区は、環境の保全を図るため、次に掲げる事項に関し、総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

(1) 公害の防止に関すること。

(2) みどり、水、土壌、大気、動植物等からなる自然環境の保全に関すること。

(3) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に関すること。

(4) 人と自然との豊かなふれあいの確保に関すること。

(5) 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に関すること。

(6) まちの美化、良好な景観の保全に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。

(区民の責務)

第5条 区民は、日常生活において、環境への負荷の低減を図るなど、環境の保全に自ら積極的に取り組むものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減を図るため必要な措置を講ずるなど、環境の保全に自ら積極的に取り組むものとする。

2 事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に関する情報の提供を行うとともに、環境への負荷に関する情報の公開の求めに応じるよう努めるものとする。

(意見の申出)

第7条 区民及び事業者は、環境の保全に関して区長に意見を申し出ることができる。

2 区長は、前項の申出があったときは、適切な措置を講ずるものとする。

(開発等における環境への配慮)

第8条 区民、事業者及び区は、開発等の行為を行うに当たっては、当該行為が良好な環境を創出する機会となるよう努めるものとする。

第2章 区民、事業者及び区の協働

(協働)

第9条 区民、事業者及び区は、自らの責務を果たすとともに、協働して環境の保全に努めるものとする。

(協働の取組)

第10条 区民、事業者及び区は、次に掲げる事項について協働して取り組むものとする。

(1) 情報を相互に提供し、意見を交換すること。

(2) 地域、家庭、職場、学校等の多様な場において環境学習及び環境教育の推進を図ること。

(3) 青少年の自主性を尊重しつつ、青少年が環境の保全のため積極的に行動するよう支援すること。

(4) 具体的な行動の日を設け、環境の保全について理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全について必要な事項

第3章 環境の保全の推進

(環境基本計画)

第11条 区長は、環境の保全に関する施策を総合的に推進するため、中野区環境基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する目標

(2) 環境の保全に関する施策の体系

(3) その他環境の保全に関する重要事項

3 区長は、基本計画の策定に当たっては、あらかじめ中野区環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 区長は、基本計画の策定に当たっては、区民及び事業者の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。

5 区長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(環境白書)

第12条 区長は、環境の実態を明らかにし、及び環境の保全に資するため、環境白書を作成し、公表するものとする。

(事業者への要請)

第13条 区長は、特に必要があると認めたときは、事業者に対して環境の保全についての要請を行い、報告を求めることができる。

(国、東京都等との協力)

第14条 区は、環境の保全を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国、東京都その他地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

第4章 環境審議会

(設置)

第15条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、区長の附属機関として、中野区環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的な事項

3 審議会は、環境の保全に関し特に必要な事項について、区長に意見を述べることができる。

(委員)

第16条 審議会の委員は、20人以内とし、区民、事業者及び学識経験者のうちから区長が委嘱する。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

附 則

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成13年3月27日条例第26号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

中野区環境基本条例

平成10年3月27日 条例第19号

(平成13年6月1日施行)