中野区プールの衛生管理に関する条例

昭和50年3月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、プールの構造及び維持管理等について必要な規制を行うことにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に遊泳をさせる施設をいう。

(許可等)

第3条 プールを経営しようとする者は、中野区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園において専ら当該学校の幼児、児童、生徒若しくは学生又は当該幼保連携型認定こども園の園児を対象とするプール(以下「学校プール」という。)を経営しようとする者は、この限りでない。

2 学校プールを経営しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

3 区長は、第1項の規定により許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

(1) 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、オーバーフロー溝を設けること。また、遊泳者の見やすい場所に水深を明示すること。

(2) プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。

(3) 通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。

(4) 給水設備は、給水管にプール水が逆流しないような構造とすること。

(5) 排水設備は、排水が短時間に行える能力を有すること。また、排水口及び循環水取入口には、堅固な金網、鉄格子等を設けること。

(6) 男子用及び女子用の更衣所及び便所を設け、外部から見通すことのできないような構造とすること。

(7) 応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。

(8) 適当な数の救命具を備えた監視所を設けること。

(9) その他規則で定める事項

4 区長は、第1項の規定による許可をするに当たつては、公衆衛生又は安全の確保のため必要な限度において、条件を付すことができる。

(地位の承継)

第3条の2 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該プールの経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、その旨を、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく区長に届け出なければならない。

(手数料)

第4条 第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料12,500円を納めなければならない。ただし、区長は、国又は地方公共団体から申請があつたとき、その他区長において特別の理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(措置の基準)

第5条 許可経営者及び第3条第2項の規定により届出をした者(以下「届出経営者」という。)は、プールにおける公衆衛生及び安全の確保に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 施設内は、常に整とんし、遊泳者が利用する場所は、毎日1回以上清掃すること。

(2) 危険防止及び救助のため、監視人を配置すること。

(3) 入口、更衣所その他遊泳者の見やすい場所に利用者の注意事項を表示すること。

(4) 遊泳により他人に感染させるおそれのある感染症にかかつている者、泥酔者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑となるおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(5) 閉場後は、直ちに施設を点検し、異常の有無を確認すること。

(6) その他規則で定める事項

(管理者の設置)

第6条 許可経営者は、前条の規定による必要な措置を講ずるため、施設ごとに専任の管理者を置かなければならない。ただし、自ら管理するときは、この限りでない。

(報告の徴取及び立入検査)

第7条 区長は、必要があると認めるときは、許可経営者、届出経営者、管理者その他の関係者から必要な報告を求め、又は指定する職員に、プールに立ち入り、その構造、設備若しくは第5条の規定による措置の実施状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、環境衛生監視員と称し、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用停止及び措置命令)

第8条 区長は、第3条第1項の規定による許可に係る施設が、同条第3項に規定する基準に適合しないと認めるとき、又は許可経営者、届出経営者若しくは管理者が第5条に規定する措置の基準に違反したと認めるときは、許可経営者又は届出経営者に対し、期間を定めて、当該プールの使用停止を命じ、又は公衆衛生若しくは安全の確保上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第9条 区長は、許可経営者が、次の各号の一に該当するときは、第3条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第4項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による命令に違反したとき。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反してプールを経営した者

(2) 第8条の規定による命令に違反した者

第11条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第2項の規定に違反して学校プールを経営した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第7条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に水泳場及びプール取締条例(昭和24年東京都条例第55号。以下「都条例」という。)によりなされている許可又は許可申請は、この条例によりなされた許可(都条例による許可の有効期間中に限る。)又は許可申請とみなす。

附 則(昭和52年12月10日条例第22号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年7月5日条例第30号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

附 則(平成4年6月17日条例第32号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成5年3月25日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月27日条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月13日条例第44号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成27年7月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の中野区プールの衛生管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により学校プールの経営の届出をした学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置している者が、当該学校の施設又は設備を用いて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置した場合には、旧条例第3条第2項の届出を、この条例による改正後の中野区プールの衛生管理に関する条例第3条第2項の届出とみなす。

中野区プールの衛生管理に関する条例

昭和50年3月17日 条例第13号

(平成27年7月13日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第13号
昭和52年12月10日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和59年7月5日 条例第30号
平成4年6月17日 条例第32号
平成5年3月25日 条例第11号
平成13年3月27日 条例第29号
平成14年3月29日 条例第14号
平成19年12月13日 条例第44号
平成27年7月13日 条例第33号