中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成元年12月12日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)の父又は母が、その児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、前項各号に掲げる児童で父又は母が監護しないものを養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4第1項に規定する里親以外のものをいう。

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、中野区の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、その者の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。

(1) ひとり親家庭の前条第2項各号に掲げる児童及びその者を監護する父又は母

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第2項各号に掲げる児童

(所得の制限)

第4条 ひとり親家庭又は養育者の家庭に属する者の所得が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所得のあった年の翌々年の1月1日から1年間は、その家庭に属する者は対象者としない。

(1) ひとり親家庭の第2条第2項各号に掲げる児童を監護する父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得が、その者の扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

2 ひとり親等(父又は母に限る。以下この項において同じ。)の監護する児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、規則で定めるところにより、ひとり親等が当該費用の支払を受けたものとみなして、所得の額を計算する。

3 災害により規則で定める損害を受けた者の所得については、その損害を受けた月から翌年の12月31日までの期間の医療費の助成に限り、第1項及び前項の規定を適用しない。

4 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(医療証の交付)

第5条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、規則で定めるところにより区長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する書類(以下「医療証」という。)の交付を受けなければならない。

(助成の範囲)

第6条 この条例により助成する医療費の額は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。以下同じ。)のうち、当該法令の規定によって対象者、世帯主、被保険者又は組合員が負担すべき額(以下「対象者等負担額」という。)から、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除く。)に相当する額(同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が、同法第56条第2号に規定する高額療養費を支給される場合に相当する場合にあっては、規則で定める額)及び国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下単に「生活療養標準負担額」という。)の合計額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額とする。この場合において、一部負担金等相当額の算出に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合にかかわらず、同項第1号に定める割合を乗じるものとする。

2 区長は、前項の規定による一部負担金等相当額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除く。)の算出に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項第1号及び第2号の規定による一部負担金の減額及び免除の例によることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、規則で定める者については、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、対象者等負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除く。)を助成する。

4 この条例による医療費の助成は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法及び社会保険各法以外の法令(東京都条例及び中野区条例を含む。)による医療に関する給付又は医療費の助成が行われるときは、その給付又は助成の限度において行わない。

(助成の方法)

第7条 区長は、対象者が診療又は薬剤の支給等を受ける際に医療機関等に医療証を提示したときは、前条の規定に基づき助成する額を当該医療機関等に支払うことにより、医療費の助成を行うものとする。

2 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定に基づき助成する額をひとり親等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(届出義務)

第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。

2 医療証の交付を受けたひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。

3 ひとり親等は、その家庭に属する対象者に係る医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、ひとり親等が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第10条 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を中野区に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(助成費の返還等)

第11条 区長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までの各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第8条第3項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第8条第1項の規定は、平成2年1月22日から施行する。

(中野区母子家庭及び父子家庭の児童に対する医療費の助成に関する条例の廃止)

2 中野区母子家庭及び父子家庭の児童に対する医療費の助成に関する条例(昭和55年中野区条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の中野区母子家庭及び父子家庭の児童に対する医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定による認定を受けた児童に対する医療費の助成については、旧条例は平成2年4月1日以後もなおその効力を有する。ただし、同日以後の医療費については、その前日において現に入院中の当該児童が入院を継続している場合の医療費に限り旧条例を適用する。

4 前項の規定は、当該医療費について、この条例に基づく助成を受けることができる場合は、適用しない。

附 則(平成12年7月17日条例第44号)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項に「及び中野区条例」を加える改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

2 改正後の中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成13年3月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年9月24日条例第29号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成15年12月16日条例第52号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成16年1月1日以後の所得の額の計算について適用し、同日前の所得の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月26日条例第53号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月24日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年10月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年10月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年7月13日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成元年12月12日 条例第41号

(平成27年7月13日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第4節 医療費の助成・母子保健
沿革情報
平成元年12月12日 条例第41号
平成12年7月17日 条例第44号
平成13年3月27日 条例第28号
平成14年9月24日 条例第29号
平成15年12月16日 条例第52号
平成17年3月28日 条例第13号
平成18年9月26日 条例第53号
平成20年3月24日 条例第16号
平成21年3月25日 条例第9号
平成21年10月23日 条例第34号
平成24年10月26日 条例第34号
平成27年7月13日 条例第35号