中野区立教育センター条例

昭和58年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 中野区における学校教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、中野区立教育センター(以下「教育センター」という。)を東京都中野区野方一丁目35番3号に設置する。

(事業)

第2条 教育センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育についての調査、研究及び普及に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教科書及び教育資料の整備と活用に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事業

(職員)

第3条 教育センターに事務職員その他必要な職員をおく。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、中野区教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

中野区立教育センター条例

昭和58年3月23日 条例第14号

(昭和58年3月23日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施  設
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第14号