中野区教育行政における区民参加に関する条例

平成9年3月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、中野区の教育の分野における区民の主体的な取組を踏まえ、区民の意思が教育行政に適切に反映されるべきであるとの認識に基づいて、教育行政を推進するに当たっての区民参加の原則を確認し、もってより良い教育の実現を図ることを目的とする。

(区民参加の原則)

第2条 教育行政における区民参加(以下単に「区民参加」という。)は、次の原則に従い行われるものとする。

(1) 区民参加は、教育に関する問題について区民の意見を総合し、地域の意思の形成をめざして行われるものであること。

(2) 区民参加は、年齢、国籍等にかかわらず、すべての区民にその機会が保障されるものであること。

(3) 区民参加は、具体的な仕組み及び手続により保障されるものであること。

(4) 区民参加は、教育の政治的中立を尊重して行われるものであること。

(区民参加の仕組み)

第3条 区民参加の仕組みは、教育に関する施策又は事業の内容、性質、重要性等に応じ、審議会、協議会等の設置、公聴会、対話集会等の開催、意向調査の実施その他の適切な形態及び方法によるものとする。

(区民参加における配慮事項)

第4条 区民参加においては、権利の主体としての子どもの参加と意見表明の機会が保障されるよう配慮されなければならない。

2 区民参加においては、区民が区の機関に対し、直接かつ個別に意見、苦情等を申し出ることができるよう配慮されなければならない。

3 前項の意見、苦情等については、区の機関において公平かつ責任ある方法で処理されるものとし、当該意見、苦情等を申し出た区民は、そのことを理由としていかなる差別的取扱いも受けないものとする。

(区民の役割)

第5条 区民は、家庭及び地域における教育の機能を高め、教育環境を向上させるよう努めるものとする。

(区の機関の責務)

第6条 区の機関は、相互に連携し、区民参加の成果を主体的に実現するよう努めなければならない。

2 区の機関は、区民参加を促進するため、区民の自主的な活動を支援するとともに、区の機関が保有する情報を積極的に区民に提供し、その意思決定の過程についても公開するよう努めなければならない。

3 区の機関は、職員が区民参加の意義を理解し、これを尊重するよう研修その他の必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

中野区教育行政における区民参加に関する条例

平成9年3月26日 条例第17号

(平成9年3月26日施行)