盛土規制法に基づく規制

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更新日:2024年7月31日

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が新たに定められました。
 盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域は中野区全域です。(令和6年7月31日指定)
 ※特定盛土等規制区域はありません。

〇規制対象となる規模
・1m超の盛土、2m超の切土等をする場合、敷地面積に関係なく許可が必要となります。
・中野区内で許可対象となる案件は、全て中野区への許可申請が必要となります。
・盛土規制法の制度や手続き等詳細については、東京都のホームページを下記リンクより参照下さい。
 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局ホームページ(外部サイト)

〇宅地造成等の相談について
 具体的な相談で来庁の際は事前に予約してからお越し下さい。
 書面による具体的な相談を行いたい場合は、「相談カード」を活用下さい。
 「相談カード」には、相談を行いたい具体的な内容と回答ができる計画図書等
 (案内図、現況敷地図、造成計画図、土地利用計画図、擁壁図、等)を添付して提出して下さい。
 また、同一計画地で新たな相談内容については、その都度、相談カードの提出が必要となります。

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このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。

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