土地収用法施行規則第13条に基づく周知措置(東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第220号線(2期区間))
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更新日:2025年6月12日
土地収用法施行規則第13条に基づく周知措置
東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第220号線(2期区間)
中野区は、東京都中野区上高田一丁目、二丁目、三丁目及び四丁目各地内において、東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第220号線の事業を行います。都市計画法の事業認可は令和7年2月20日付、東京都告示第113号で告示されました。
このため、関係する皆様のご協力をいただきながら、必要な土地を取得していきますので、次のとおりお知らせします。
| 1 都市計画道路事業の種類及び名称 | 東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第220号線(2期区間) |
|---|---|
| 2 起業地 | 東京都中野区上高田一丁目、二丁目、三丁目及び四丁目各地内 |
| 3 施行者の名称 | 中野区 |
| 4 本事業の概要について | 東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第220号線は、中野区本町四丁目から中野区松が丘一丁目に至る、延長約3,470mの補助線街路です。 本認可区間は、延長約494m、計画幅員11mで、標準的な構造は、車道2車線(片側1車線)、その両側に2mの歩道を設ける予定です。 |
| 5 用地取得について | 中野区は、事業予定地内の土地所有者や借地権などをお持ちの方、建物の所有者や借家人の方などと、土地売買契約や物件移転補償契約などを結びます。その契約に基づき、土地を明け渡したり、建物などを移転したときは、中野区は、それぞれ土地の権利に関する補償金、移転に必要な補償金をお支払いします。 |
| 6 土地収用法に基づく権利について | 土地売買契約や物件移転補償契約などは、個別に進めていきますが、これとは別に事業予定地所有者や関係人の方は、土地収用法に基づく裁決申請請求、補償金支払請求及び明渡裁決申立てを行うことができます。 |
| 7 土地価格の固定について | 中野区は、令和7年2月20日以降、事業地の取得価格を1年ごとに評価し直します。 |
| 8 建築等の制限について | 令和7年2月20日からは、事業地内で次のことをする場合は、中野区長の許可が必要です。 |
| 9 土地建物の売買の制限について | 令和7年2月20日からは、事業地内の土地建物を売る場合は、事前に買い主や予定金額などを、中野区へ届け出てください。 また、その届出後30日以内は売買が行えない、など一定の制限があります。 |
周知看板の内容
周知看板の写真(起点側)
周知看板の写真(終点側)
事業認可に関する告示図書については、中野区役所本庁舎9階都市基盤部都市計画課に備えてあり、閲覧することができます。
また、事業の区域線が分かる図面については、道路の管理区域図として、中野区役所本庁舎9階都市基盤部道路管理課にて請求いただけます。
なお、このお知らせについて、ご不明な点や詳細についてご質問がある方は、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。
